忘年会・社員旅行の費用は全額経費にできる?

福利厚生費で落とす条件と、給与課税・労務トラブルを防ぐ社長のチェックポイント

「今年は業績も良かったし、忘年会は少し豪華にしよう」「久しぶりに社員旅行を復活させたい」——そう考え始めるのが、ちょうど今の時期です。

一方で、「この費用は全部経費にしていいのだろうか」「税務調査で何か言われないか」「参加しない社員にはどう対応すればいいのか」と迷う経営者の方も少なくありません。せっかく社員に喜んでもらうための行事なのに、あとから社員に税金がかかったり、会社が追加で税金を払ったりしては本末転倒です。

この記事では、忘年会・新年会・社員旅行の費用を「福利厚生費」として経費にするための条件、交際費や給与と判断されてしまう境目、そして見落とされがちな労働時間・ハラスメント・労災といった労務の注意点まで、はじめての方でも一読で分かるように解説します。後半では、社員旅行で「不参加者に現金を渡す」とどれだけ負担が増えるのか、具体的な数字でシミュレーションします。

【この記事の結論】 ① 「全員が対象」で「常識的な金額」なら、忘年会も社員旅行も福利厚生費として全額経費にでき、社員に税金もかかりません。 ② 一部の人だけ・役員だけ・豪華すぎる・不参加者に現金を渡す——このどれかに当てはまると、交際費や「給与」に変わります。特に役員だけの旅行は、会社の経費にならない「役員賞与」とされるおそれがあります。 ③ 参加を事実上強制すると、税金とは別に「労働時間(賃金の支払い)」や「ハラスメント」の問題が生じます。税金と労務の両面から行事を設計することが、会社を守る最大のポイントです。

社内イベントの費用は何になる?4つの「行き先」を知ろう

結論から言うと、忘年会や社員旅行の費用は、「誰のために」「誰が参加できるか」によって、福利厚生費・交際費・給与・役員賞与の4つのどれかに分かれます。どこに分かれるかで、会社の経費になるか、社員に税金がかかるかが変わります。

福利厚生費とは、従業員みんなの働きやすさや健康、親睦のために、会社が公平に負担する費用のことです。

家庭にたとえると、家族全員で行く誕生日の外食は「家計の楽しみのための出費」ですが、特定の子どもにだけ渡すお小遣いは「その子へのお金」ですよね。会社も同じで、全員に公平に開かれた行事は「会社の福利厚生」、一部の人だけが得をするものは「その人への給与」や「接待」と考えるのが基本です。

区分典型的な例会社の経費になるか社員への課税
福利厚生費全従業員を対象にした忘年会、条件を満たした社員旅行全額経費になるなし
交際費取引先を招いた宴会、一部の社員だけの飲み会・二次会中小法人は年800万円まで経費になる(接待飲食費の50%との選択)なし
給与(従業員)不参加者に渡す現金、豪華すぎる旅行、商品券の配布経費になるが、源泉徴収が必要あり
役員賞与役員だけの旅行、役員の家族の旅行費用原則として経費にならないあり(源泉徴収が必要)

ここで覚えておきたいのは、「経費になるかどうか」と「社員に税金がかかるかどうか」は別の問題だということです。たとえば給与と判断された場合、会社の経費にはなっても、会社には源泉所得税を天引きして納める義務が生じます。天引きしていなければ、会社が代わりに納めたうえでペナルティの税金もかかります。

忘年会・新年会を福利厚生費にするための条件

結論として、忘年会・新年会は「全従業員が対象」「通常の飲食の範囲の金額」「会社の行事として実施」の3つがそろえば、福利厚生費として全額経費にできます。

条件① 全従業員を対象にしている

参加するかどうかは自由で構いませんが、案内は全員に出していることが前提です。部署単位で行う場合も、その部署の全員が対象であれば福利厚生費として扱えます。反対に、「営業成績の上位者だけ」「管理職だけ」の会食は、福利厚生費にはなりません。

条件② 金額が「通常の飲食の範囲」である

法律で1人あたりの上限金額が決まっているわけではありません。ただし、社会一般の感覚から見て豪華すぎる場合は、福利厚生の範囲を超えて「給与」と判断されるおそれがあります。税理士の実務上の結論としては、一次会の通常の飲食にとどめ、高級店での飲食や高額な景品は避けるのが安全です。

条件③ 会社の行事として記録を残している

税務調査では「本当に全員を対象にした会社の行事だったのか」が確認されます。案内文(メールや掲示)、参加者名簿、日時・場所・金額が分かる領収書をセットで保管しておきましょう。

二次会・取引先の参加はどう扱う?

よく迷うのが、二次会と取引先が参加した場合です。ケース別に整理すると次のとおりです。

ケース判定の目安ポイント
全員を対象にした一次会福利厚生費案内文と名簿を保管
有志だけの二次会を会社が負担交際費社内の人だけの飲食は「1人1万円以下なら交際費から除く」ルールの対象外
取引先を招いた忘年会(取引先の分)交際費(1人1万円以下なら交際費から除外可)日付・参加者の氏名と関係・人数・金額・店名の記録が必要
社長と役員だけの慰労会交際費、または内容により役員賞与「会社の行事」として説明しにくい
ビンゴ大会の景品で商品券を配布給与現金や商品券は、金額が小さくても原則として給与扱い
【要注意】「1人1万円以下なら交際費にならない」は社内の飲み会には使えません 2024年4月以降、取引先との飲食で1人あたり1万円以下のものは、記録を残せば交際費から除くことができます。ただしこのルールは、社内の役員・従業員だけで行う飲食(いわゆる社内飲食費)には使えません。 「1人8,000円だから交際費ではない」と考えて、有志の二次会を会議費などで処理していると、税務調査で交際費に振り替えられます。中小企業は年800万円まで経費にできるため税額への影響は小さいことが多いものの、処理の誤りは調査官に「ほかも確認しよう」と思わせるきっかけになります。

社員旅行を福利厚生費にするための条件

結論として、社員旅行は「旅行期間が4泊5日以内」「参加者が全従業員の50%以上」「会社の負担額が常識的な範囲」であれば、原則として社員に税金はかからず、会社の福利厚生費として経費にできます。

社員旅行とは、従業員の親睦や慰労のために会社が企画し、費用の全部または一部を負担して行うレクリエーション旅行のことです。旅行は社員にとって「経済的な得」になるため、本来は給与と考えることもできますが、一定の条件を満たすものは、あえて税金をかけない扱いになっています。

判定の5ステップ

次の順番でチェックすると、迷わず判定できます。

STEP1 旅行期間は4泊5日以内か 海外旅行の場合は、機内泊を除いた「現地での滞在日数」で数えます。5泊以上なら福利厚生費の扱いになりません。
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STEP2 参加者は全従業員の50%以上か 会社全体でなく、工場や支店などの職場単位で行う場合は、その職場の従業員の50%以上が参加していれば認められます。
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STEP3 会社の負担額は常識的な範囲か 法律上の上限額はありませんが、国税庁が示す事例では1人あたり10万円程度の負担が課税されない例として紹介されており、実務上の一つの目安になっています。
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STEP4 不参加者に現金を渡していないか 自己都合で参加しなかった人に代わりの現金を渡すと、参加者も含めた全員が給与課税の対象になります(詳しくは下記)。
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STEP5 役員や特定の人だけの旅行ではないか 役員だけ、成績優秀者だけ、といった旅行は福利厚生とは言えず、給与(役員なら役員賞与)になります。
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判定 すべてクリア 福利厚生費として全額経費。社員に税金はかかりません。
画像指示 [画像指示:社員旅行が福利厚生費になるかを「4泊5日以内」「参加率50%以上」「負担額は常識的な範囲」「不参加者に現金なし」「役員だけではない」の順にYES/NOで判定するフローチャートの図解イラスト / キャプション:5つの関門をすべて通過すれば、社員に税金はかかりません]

不参加者に「代わりの現金」を渡すと何が起きる?

「旅行に行けない人がかわいそうだから、代わりに5万円渡そう」——善意から出たこの対応が、実は最も大きな落とし穴です。

不参加の理由現金を渡した場合の扱い
自己都合(私用など)で参加しなかった参加者・不参加者の全員に、その現金と同じ額の給与を支払ったものとされる
会社の業務の都合で参加できなかった現金を受け取ったその不参加者だけが給与課税の対象になる
不参加者に何も渡さない課税関係は生じない(条件を満たせば旅行は福利厚生費のまま)

つまり、旅行を選んでも現金を選んでもよいという状態は「旅行という形をとった給与」と見られてしまうのです。税理士の実務上の結論は、「不参加者への金銭の支給はしない」をあらかじめ社内ルールで決めておくことです。

家族同伴・研修旅行の扱い

  • 家族の旅行費用を会社が負担した場合:家族分は、その従業員(役員なら役員)への給与になります。家族分は本人負担とするのが原則です。
  • 業務上必要な研修・視察旅行の場合:業務に直接必要な研修や視察であれば、福利厚生費ではなく「旅費交通費」などとして経費になります。ただし観光が中心なら研修とは認められないため、日程表や研修報告書を残すことが大切です。

税金だけ見ていると危ない!社内行事の労務トラブル

結論として、忘年会や社員旅行は「自由参加」を徹底しないと、労働時間・ハラスメント・労災という3つの労務トラブルの火種になります。税金の要件を満たしていても、労務の設計を誤ると別の問題が起こります。

参加を強制すると「労働時間」になる

労働時間とは、会社の指揮命令のもとに置かれている時間のことです。忘年会や社員旅行への参加が業務命令であったり、参加しないと評価が下がる・欠勤扱いになるといった事実上の強制があったりすると、その時間は労働時間と判断される可能性があります。

労働時間と判断されれば、その時間分の賃金の支払いが必要です。所定の労働時間を超えれば25%以上、法定休日に行えば35%以上の割増賃金がかかります。「週末に1泊2日の社員旅行に全員参加させた」場合、思わぬ未払い賃金が生じることがあります。

宴席でのハラスメントは「職場」の問題になる

パワーハラスメントの防止について国が示している指針では、勤務時間外の懇親の場であっても、実質的に職務の延長と考えられるものは「職場」に含まれるとされています。お酒の強要や、宴席での不適切な言動は、会社としての防止措置や対応が問われる問題です。開催前に「飲酒は強要しない」「二次会は自由」と全員に伝えておくことが有効です。

社員旅行中のけがは労災になる?

自由参加の親睦旅行は会社の業務とは言えないため、旅行中のけがは原則として労災保険の対象外です。一方で、幹事として業務命令で参加した人などは、業務中と判断される場合もあります。万一に備えて、国内・海外旅行保険への加入を検討しておくと安心です。

税理士・社労士の実務視点 社内行事は「税金の条件(全員対象・50%以上参加)」と「労務の条件(自由参加・強制しない)」が一見ぶつかるように見えます。参加率を上げたいあまり出席を強く求めれば、労働時間やハラスメントの問題に近づくからです。 実務上の鉄則は、「全員に案内する(税金のため)」と「参加は本人の自由と明記する(労務のため)」を両立させた案内文と社内規程を作ることです。福利厚生規程や旅行規程に「自由参加」「不参加者への金銭支給は行わない」「家族の費用は本人負担」と定めておけば、税務調査でも労務トラブルでも、会社の説明が一貫します。

シミュレーション:社員旅行の「ちょっとした配慮」でいくら変わる?

結論から言うと、同じ社員旅行でも、不参加者に現金を渡すだけで約20万円、役員だけの旅行にすると約66万円の追加負担が生じる可能性があります。具体的な数字で比べてみましょう。

前提条件

  • 従業員28人+役員2人=30人の会社(中小法人)
  • 海外への社員旅行(現地3泊)、会社負担は1人あたり10万円
  • 法人税・住民税・事業税の実効税率は約33%と仮定
  • 賞与として源泉徴収する税率は、従業員は一律約10%、役員は約20%と仮定(実際は前月の給与額や扶養人数で変わります)
  • 数値は分かりやすさを優先した概算です(延滞税は含めていません)

3つのケースの比較

項目ケースA:ルールどおりケースB:不参加者に現金ケースC:役員2人だけで旅行
内容27人参加(参加率90%)、不参加3人には何も渡さないケースAと同じ旅行で、自己都合の不参加3人に5万円ずつ支給役員2人だけで5泊の観光中心の旅行、総額120万円
税務上の扱い福利厚生費30人全員に5万円の給与(計150万円)があったものとされる役員賞与(会社の経費にならない)
源泉所得税0円150万円×約10%=約15万円120万円×約20%=約24万円
不納付加算税(10%)0円約1.5万円約2.4万円
法人税等の増加0円役員2人分10万円が経費にならず×33%=約3.3万円120万円×33%=約39.6万円
追加負担の合計0円約19.8万円約66万円

ケースBでは、旅行に参加した27人も「5万円の給与をもらった」扱いになる点が最大のポイントです。本来は社員の給与から天引きすべき税金ですが、過去の分を社員に請求するのは現実的に難しく、会社がかぶらざるを得ないケースがほとんどです。さらに、30人分の源泉徴収票の訂正など、事務の負担も発生します。

ケースCは、税務調査で特に厳しく見られるパターンです。会社の経費が否認されるうえ、役員個人にも所得税がかかる「二重の負担」になります。

【シミュレーションから分かること】 同じ旅行でも、「不参加者に現金を渡さない」「役員だけの旅行にしない」という2つのルールを守るだけで、追加負担はゼロにできます。 善意の配慮が、結果として会社と社員の両方に負担をかけることがあります。行事を企画する前に、ルールを決めておくことが最も効果的な節税策です。

よくある質問(FAQ)

Q. 忘年会に参加しなかった社員に、代わりにお金や商品券を渡してもいいですか?

A. 渡すこと自体はできますが、その金額は給与として源泉徴収の対象になります。現金や商品券は、金額にかかわらず原則として給与扱いです。社員旅行の場合は、自己都合の不参加者に現金を渡すと参加者全員が課税対象になるため、渡さないルールにしておくのが安全です。

Q. 個人事業主の忘年会費用は経費になりますか?

A. 従業員がいて、その従業員を対象にした忘年会であれば、福利厚生費として経費にできます。ただし、事業主本人だけ、または生計を一にする家族だけで行う飲食は、事業のための支出とは言えないため経費になりません。

Q. 社員旅行の行き先が海外でも福利厚生費になりますか?

A. なります。海外旅行の場合は、移動中の機内泊を除いた「現地での滞在日数」が4泊5日以内であるかで判定します。参加率50%以上、負担額が常識的な範囲という条件は国内旅行と同じです。

Q. 忘年会や社員旅行の費用について、領収書以外に何を残せばいいですか?

A. 全員に案内したことが分かる案内文(メールや掲示物)、参加者名簿、日程表を残しましょう。社員旅行の場合は、全従業員数と参加者数が分かる資料があると、参加率50%以上の条件を説明しやすくなります。

Q. 忘年会や社員旅行に参加しない社員の評価を下げてもいいですか?

A. 下げるべきではありません。不参加を理由に不利益な扱いをすると、参加が事実上の強制とみなされ、その時間が労働時間として賃金の支払い対象になるおそれがあります。ハラスメントの問題にもつながるため、「参加は自由」であることを明確にしておきましょう。

まとめ:社内行事は「全員に開かれ、参加は自由」が鉄則

【3行まとめ】 1.全員を対象にした常識的な忘年会・社員旅行(4泊5日以内・参加率50%以上)は、福利厚生費として全額経費。社員に税金もかかりません。 2.不参加者への現金、役員だけの旅行、社内だけの二次会は、給与・役員賞与・交際費に変わります。特に現金支給は全員課税の引き金です。 3.参加を強制すると労働時間・ハラスメントの問題に。「全員に案内、参加は自由」を案内文と社内規程で明確にしましょう。

忘年会や社員旅行は、社員のやる気や一体感を高める大切な機会です。だからこそ、あとから税金や労務の問題で水を差されることのないよう、企画の段階でルールを決めておくことをおすすめします。

当事務所には、国税の調査実務を内側から知る国税OBの税理士が在籍しており、調査官が社内行事の費用のどこを確認するのかを踏まえた処理のアドバイスを行っています。さらに、税理士と社会保険労務士が同じ事務所で連携しているため、税金の条件を満たしつつ労務トラブルも防ぐ福利厚生規程・旅行規程の作成まで、一体でご支援できます。定期的な訪問による帳簿の確認で、日ごろから「調査に強い経理」を一緒につくっていきます。

税務の判断は個々の状況によって異なります。自己判断で損をする前に、お気軽に当事務所へご相談ください。 「今年の忘年会・社員旅行の予算を決める前に確認したい」「不参加者への対応をどうすればいいか迷っている」——そんな企画段階でのご相談こそ、最も効果が出るタイミングです。初回のご相談はオンラインでも承っています。

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