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福利厚生費と交際費の分かれ目、二次会・お歳暮・商品券の「うっかり給与課税」を防ぐ年末の経費ガイド
「社員みんなで忘年会をしたいけれど、これって会社の経費になるの?」「二次会の分は?」「取引先へのお歳暮は?」
12月が近づくと、こうした質問を毎年たくさんいただきます。年末は、忘年会、お歳暮、社員への寸志や商品券など、普段より「人に関わるお金」が一気に増える時期です。そして実は、税務調査で指摘されやすいのも、まさにこの種類の支出です。
この記事では、忘年会の費用が「福利厚生費」になるのか「交際費」になるのか、その分かれ目を、はじめての方でも一読で分かるように解説します。さらに、社員に配った商品券が「給与」として課税される落とし穴や、年末年始の出勤にかかる割増賃金など、労務の注意点もあわせて紹介します。
| 【この記事の結論】 ① 社員全員を対象にした、常識的な金額の忘年会(一次会)は「福利厚生費」になります。役員だけの会や、一部の人だけの二次会は「交際費」になります。 ② 「1人1万円以下の飲食費は交際費にならない」ルールは、社内だけの飲み会には使えません。取引先などが参加する飲食が対象です。 ③ 社員に配る商品券や現金は、原則として「給与」です。源泉所得税がかかり、消費税の計算でも差し引けません。 |
まず押さえたい「福利厚生費」と「交際費」の違い
結論から言うと、2つを分けるのは「誰のために、誰が対象で、いくら使ったか」です。
福利厚生費とは、社員全員が平等に利用できる、働きやすさや健康のための費用のことです。交際費とは、取引先など事業に関係のある人への接待や贈り物、または一部の社員や役員だけを対象にした飲食などの費用のことです。
家庭のやりくりで例えると、福利厚生費は「家族全員で行く年に一度の外食」、交際費は「お父さんが仕事の付き合いで行く飲み会」のようなものです。同じ外食でも、目的と参加者によって家計簿の項目が変わる、というイメージです。
| 項目 | 福利厚生費 | 交際費 |
| 対象者 | 社員全員(全員が参加できる) | 取引先、または役員・一部の社員だけ |
| 金額 | 社会通念上(常識的に)相当な金額 | 金額にかかわらず |
| 具体例 | 全員参加の忘年会(一次会)、全員への常識的な記念品 | 取引先との忘年会、お歳暮、役員だけの会食、任意の二次会 |
| 法人税での扱い | 全額が経費(損金) | 中小法人は年800万円まで経費(または接待飲食費の50%) |
| 税務調査での見られ方 | 参加者名簿・案内文で「全員対象」を確認 | 相手先・目的の記録を確認 |
交際費の扱いのくわしい内容は、国税庁のタックスアンサー「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」でも確認できます。
| 税理士の実務視点 資本金1億円以下などの中小法人は、交際費を年800万円まで経費にできるため、「福利厚生費でも交際費でも税金は同じ」と考える方がいます。法人税だけを見ればその通りの場面も多いのですが、本当の問題は区分ではなく、私的な支出が混ざって「役員賞与」や「給与」と判断されることです。こちらは税金が大きく増えます。 |
忘年会の費用はどう判断する?ケース別の分かれ目
結論として、忘年会は「社内だけか」「全員対象か」「一次会か」の3つの質問で判定できます。
| 質問1 参加者は社内の人だけですか? いいえ(取引先などが参加)→「交際費」。ただし1人あたり1万円以下で、必要な記録を残せば交際費から除けます。/はい → 質問2へ |
▼
| 質問2 社員全員が参加できる会ですか? いいえ(役員だけ、特定の部署の一部の人だけ)→「交際費」。/はい → 質問3へ |
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| 質問3 常識的な金額の一次会ですか? はい →「福利厚生費」。/いいえ(高級店での高額な会、任意参加の二次会)→「交際費」 |
| [画像指示:「社内だけ?」「全員対象?」「常識的な一次会?」の3つの質問で、福利厚生費と交際費に枝分かれするフローチャートの図解イラスト / キャプション:3つの質問に答えるだけで、忘年会費用の区分が判断できます] |
二次会は原則「交際費」
一次会は全員参加でも、二次会は「行きたい人だけ」になるのが普通です。参加者が一部に限られるため、二次会の費用は原則として交際費になります。会社が二次会を負担する場合は、一次会とは別の項目で記録しておきましょう。
「1人1万円以下」ルールの落とし穴
1万円基準とは、取引先などとの飲食費のうち、1人あたり1万円以下(2024年4月1日以降の支出分)のものを交際費から除くことができるルールのことです。このルールを使うには、飲食の日付、参加した取引先の名前と関係、人数、金額、お店の名前と所在地を記録しておく必要があります。
ここで多い誤解が、「社内の忘年会も1人1万円以下なら交際費にならない」というものです。役員や社員だけで行う飲食(社内飲食費)は、1人1万円以下でもこのルールの対象外です。たとえば役員3人だけで1人8,000円の食事をした場合は、交際費になります。
個人事業主の場合
個人事業主には、法人のような交際費の上限はありません。ただし、事業に関係のある支出であることが前提です。家族や友人との忘年会は、たとえ事業の話題が出たとしても、原則として経費にはなりません。
お歳暮・商品券・寸志――年末の贈り物の扱い
結論として、取引先への贈り物は「交際費」、社員への現金や商品券は原則「給与」です。
| 贈る相手と内容 | 税務上の区分 | 消費税の扱い |
| 取引先へのお歳暮(品物) | 交際費 | 課税仕入れ(差し引ける) |
| 取引先へのお歳暮(商品券・ギフトカード) | 交際費 | 非課税(差し引けない) |
| 社員全員への常識的な品物(記念品など) | 福利厚生費になり得る | 課税仕入れ(差し引ける) |
| 社員への商品券・ギフトカード | 給与(源泉所得税の対象) | 非課税(差し引けない) |
| 社員への現金の寸志・餅代 | 給与(賞与) | 対象外(差し引けない) |
| 【要注意】「商品券なら給与にならない」は誤解です 商品券やギフトカードは、現金と同じように自由に使えるため、社員に配ると「給与」として扱われます。金額が少なくても、源泉所得税の対象です。 また、商品券の購入は消費税が「非課税」のため、消費税の計算で差し引くことはできません。福利厚生費として計上し、消費税も差し引いていた場合は、所得税と消費税の両方で修正が必要になります。 社会保険でも、労働の対価として支給するものは賞与などの報酬として扱われる場合があります。支給の前に取扱いを確認しましょう。 |
年末年始は労務の注意点も見落とさない
結論として、忘年会への参加を事実上強制していないか、年末年始の出勤に正しく割増賃金を払っているかを確認しておくことが大切です。
忘年会の「参加強制」は労働時間になることがある
忘年会は原則として自由参加の行事であり、労働時間にはあたりません。しかし、参加しないと評価が下がる、幹事を業務として命じている、といった事実上の強制がある場合は、労働時間として賃金の支払いが必要になることがあります。また、会の途中や帰り道のけがが労災保険の対象になるかどうかも、業務としての性格があるかどうかで判断されます。
年末年始の出勤と割増賃金
割増賃金とは、法律で決められた時間を超えて働いた場合や休日に働いた場合に、通常の賃金に上乗せして支払う賃金のことです。法律上必ず与えなければならない休日(法定休日、週1日)に働いた場合は35%以上、深夜(午後10時〜午前5時)は25%以上の上乗せが必要です。会社の年末年始休暇が法定休日かどうかで割増の率が変わるため、就業規則でどの日を法定休日としているかを確認しておきましょう。
| 税理士の実務視点 年末の経費の問題は、税務調査では「交際費の区分」より「誰のための支出か」が問われます。社長の家族との食事を会社の経費にしていれば役員賞与、社員への商品券を福利厚生費にしていれば給与――どちらも源泉所得税の徴収漏れとして指摘され、不納付加算税がかかります。 税金と労務の両方の目線で、年末の支出を一度点検しておくことをおすすめします。 |
シミュレーション:年末の経費処理を誤った場合の追加負担
結論から言うと、社員20人の会社で年末の経費処理を誤ると、1年で約18万円、3年分で50万円を超える追加負担になる可能性があります。
前提条件
- 資本金1,000万円、社員20人の会社(3月決算、交際費は年800万円の枠内)
- 全員参加の忘年会(一次会):20万円 → 福利厚生費
- 任意参加の二次会(社長と社員8人):9万円 → 福利厚生費として計上
- 社長と家族の年末の会食:年30万円 → 会議費として計上
- 社員20人への商品券:1人1万円、合計20万円 → 福利厚生費として計上し、消費税も差し引いていた
- 法人税等の実効税率は約30%、社長個人の税率(所得税・復興特別所得税)は20.42%、社員の源泉所得税は平均5.105%と仮定した概算(延滞税は含めない)
| 指摘される内容 | 正しい扱い | 1年あたりの追加負担 |
| 一次会 20万円 | 福利厚生費のまま | 0円 |
| 二次会 9万円 | 交際費(800万円枠内のため法人税は増えない) | 0円 |
| 社長家族との会食 30万円 | 役員賞与(経費にならない) | 法人税等 約9.0万円+源泉所得税 約6.1万円 |
| 社員への商品券 20万円 | 給与 | 源泉所得税 約1.0万円+消費税 約1.8万円 |
| 合計 | (加算税・延滞税は別途) | 約18.0万円 |
| 【シミュレーションから分かること】 二次会の区分ミスは、中小法人なら税額への影響はほとんどありません。一方で、社長の私的な支出や社員への商品券は、法人税・源泉所得税・消費税の3方向に負担が広がります。 税務調査は通常3年分を確認するため、このケースでは約54万円に、過少申告加算税・不納付加算税・延滞税が上乗せされることになります。 |
よくある質問(FAQ)
Q. 忘年会を欠席した社員に、代わりに現金を渡してもよいですか?
A. 欠席者に現金を渡すと、その現金は給与として課税されます。さらに、参加・不参加にかかわらず金銭が受け取れる状態になると、忘年会そのものが福利厚生費として認められにくくなるおそれがあります。欠席者への金銭の支給は避けるのが無難です。
Q. 忘年会の費用に、1人いくらまでという決まりはありますか?
A. 法律で決まった金額はありません。「社会通念上相当な金額」かどうかで判断されます。一般的な居酒屋やホテルの宴会で行う、常識的な一次会であれば問題になることはほとんどありません。
Q. パートやアルバイトを呼ばない忘年会でも福利厚生費になりますか?
A. 雇用形態で参加者を限ると「全員対象」とは言いにくくなります。パート・アルバイトも参加できる形にしておく方が、福利厚生費として安心です。
Q. 取引先との忘年会で、1人1万円を少し超えてしまいました。
A. 1万円基準は1人あたりの金額で判断し、超えた場合は全額が交際費になります(超えた部分だけではありません)。ただし中小法人は年800万円までは経費になるため、記録をきちんと残していれば大きな問題にはなりません。
Q. 忘年会の領収書には、何を書いておけばよいですか?
A. 日付・お店の名前・金額に加え、参加者(全員参加であれば「全社員◯名」)、会の目的を記録しておきましょう。取引先が参加した場合は、相手先の会社名・氏名・関係も必要です。案内文や参加者名簿を一緒に保存しておくと、調査で説明しやすくなります。
まとめ:年末の経費は「誰のための支出か」で決まる
| 【3行まとめ】 1.全員参加・常識的な金額の一次会は福利厚生費。役員だけの会や二次会は交際費です。 2.1人1万円以下ルールは社外の人との飲食だけ。社内の飲み会には使えません。 3.社員への商品券・現金は給与。私的な支出の混入は役員賞与となり、負担が大きく広がります。 |
年末の支出は、金額そのものより「区分」と「記録」が問われる分野です。そして、商品券や年末年始の出勤のように、税金と労務の両方にまたがる論点も少なくありません。
当事務所には、国税の調査実務を内側から知る国税OBの税理士と、社会保険労務士が在籍しています。調査官が交際費や福利厚生費のどこを見るのかを踏まえた経費区分の点検、就業規則や割増賃金の見直しまで、巡回監査を通じて日ごろから一体で支援しています。くわしくは当事務所ホームページをご覧ください。
| 税務の判断は個々の状況によって異なります。自己判断で損をする前に、お気軽に当事務所へご相談ください。 「この忘年会の費用、どう処理すればよい?」「社員へのお歳暮や寸志の扱いが不安」——年末の支出前のご相談が、いちばん効果的です。初回のご相談はオンラインでも承っています。 ▶ ご相談・お問い合わせは当事務所ホームページから |
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