【10月1日から変更】インボイス経過措置80%→70%で会社の負担はいくら増える?

免税事業者の外注先と損せず・揉めずに付き合う方法

「インボイスの経過措置が10月から変わるらしいけれど、うちの会社に何か関係あるの?」「免税事業者のフリーランスや一人親方さんにお願いしている外注、このままで大丈夫?」――月末の今、こうした不安を抱えている経営者の方は少なくありません。

2026年10月1日から、インボイス(適格請求書)を発行できない免税事業者との取引について、消費税の控除できる割合が80%から70%に下がります。数字だけ見ると小さな変化ですが、外注比率の高い建設業・IT・デザイン・運送などの業種では、放っておくと毎年じわじわと納税額が増えていきます。

一方で、慌てて取引先に一方的な値下げを求めたり、外注をいきなり雇用に切り替えたりすると、法律違反や社会保険料の大幅な負担増という「別の損」を招きます。この記事では、税理士と社会保険労務士の両方の視点から、10月以降に会社が本当に取るべき行動を、数字を使ってわかりやすく解説します。

◆ 結論 ・10月1日以降の免税事業者からの仕入れ・外注は、消費税相当額の70%しか控除できません(2028年9月まで。その後50%→30%と段階的に縮小)。 ・判定は「支払日」ではなく取引をした日。9月中に完了した仕事は、10月に支払っても80%です。 ・簡易課税・2割特例で申告している会社は、この変更の影響を受けません。 ・多くの中小企業では、影響額は外注費の1%程度。一方的な値下げや安易な「外注→雇用」切替のほうが、はるかに大きな損につながります。

1. インボイスの経過措置とは?まず仕組みを30秒で理解する

結論から言うと、経過措置とは「インボイスがなくても、消費税の一部を差し引いてよい」という、期間限定のお助けルールです。仕組みを理解するために、まず消費税の払い方から整理しましょう。

仕入税額控除とは「預かった消費税から、払った消費税を差し引く」こと

仕入税額控除とは、お客さまから預かった消費税から、仕入れや外注で自分が支払った消費税を差し引いて、残りだけを国に納める仕組みのことです。

リンゴ屋さんで例えてみましょう。農家から100円(消費税10円)でリンゴを仕入れ、お客さまに200円(消費税20円)で売りました。リンゴ屋さんが国に納めるのは、預かった20円から払った10円を引いた「10円」だけです。この「払った10円を引ける」ことが仕入税額控除です。

インボイスがないと、本来は1円も差し引けない

2023年10月のインボイス制度開始により、この差し引きをするには、仕入れ先が発行するインボイス(登録番号が書かれた請求書)が必要になりました。仕入れ先が免税事業者でインボイスを出せない場合、原則として差し引きはゼロです。

経過措置とは「いきなりゼロは厳しいので、少しずつ減らす」ルール

経過措置とは、免税事業者からの仕入れでも、一定割合を控除できるよう認める移行期間のルールのことです。これまでの3年間は80%を控除できましたが、2026年10月からはその割合が一段階下がります。

[画像指示:リンゴ屋さんの例で「預かった消費税20円−払った消費税10円=納める10円」を示し、インボイスなしの場合は控除が70%(7円)に減る様子を描いた図解イラスト / キャプション:インボイスがない仕入れは、差し引ける消費税が段階的に減っていきます]

2. 10月1日から何が変わる?控除割合のスケジュール

結論として、10月1日から2028年9月30日までの2年間は70%、その後は50%、30%と段階的に下がり、2031年10月以降はゼロになります。当初の予定では10月から一気に50%に下がる予定でしたが、令和8年度税制改正で、より緩やかな縮小に見直されました。

期間控除できる割合消費税10万円分の外注なら
〜2023年9月30日100%(旧制度)10万円控除
2023年10月1日〜2026年9月30日80%8万円控除
2026年10月1日〜2028年9月30日70%7万円控除
2028年10月1日〜2030年9月30日50%5万円控除
2030年10月1日〜2031年9月30日30%3万円控除
2031年10月1日〜0%控除なし

もう一つの変更:同じ相手からの仕入れが年1億円を超えると対象外

あわせて、一つの免税事業者からの仕入れ・外注の合計が年間1億円(税込)を超える場合、その超えた部分には経過措置が使えなくなります(改正前は10億円)。大口の外注先を免税事業者のまま使っている会社は、特に注意が必要です。

実務の罠:判定は「支払った日」ではなく「取引をした日」

結論として、80%と70%のどちらを使うかは、商品を受け取った日・サービスが完了した日で判定します。請求書を受け取った日や支払った日ではありません。

  • 9月中に工事や制作が完了し、10月に請求・支払い → 80%
  • 10月に入ってから作業が完了 → 70%
  • 9月末締め・10月請求の月額顧問料や保守料 → 9月分のサービスなので80%

月をまたぐ取引では、請求書に作業完了日や対象期間を明記してもらうことが、後の税務調査で説明できる証拠になります。

⚠ 注意 会計ソフトの税区分を「80%控除」のまま放置すると、10月以降の取引で控除を多く計上しすぎてしまいます。追徴課税の原因になるため、10月1日の取引から税区分を切り替える設定を必ず行ってください。

3. この変更で影響を受ける会社・受けない会社

結論として、影響を受けるのは「本則課税(一般課税)」で消費税を申告し、かつ免税事業者との取引がある会社です。

申告方法10月の変更の影響理由
本則課税(一般課税)影響あり実際に払った消費税を集計して控除するため
簡易課税影響なし売上の消費税×みなし仕入率で控除額を計算するため
2割特例影響なし売上の消費税の80%を控除する計算のため
免税事業者(自社)直接の影響なし消費税の申告自体がないため。ただし取引先から交渉を受ける可能性あり

[画像指示:「自社の申告方法は?」から始まり、本則課税→影響あり、簡易課税・2割特例→影響なし、と分かれるYes/Noチャート図解 / キャプション:まずは自社の消費税の申告方法を確認しましょう]

4. 免税事業者の外注先への対応は4つの選択肢から選ぶ

結論として、多くの中小企業にとって最も合理的なのは「取引条件を維持しつつ、影響額を把握したうえで、必要なら誠実に協議する」ことです。4つの選択肢を比べてみましょう。

選択肢メリットデメリット・リスク実務評価
① 現状のまま継続関係を維持できる。手間がかからない納税額が少しずつ増える◎ 影響が小さいならまずこれ
② 価格の見直しを協議増えた税負担を分け合える一方的な値下げは法律違反のおそれ○ 書面で丁寧に協議すれば可
③ 課税事業者になってもらうインボイスが出て100%控除できる相手の事務・納税負担が増え、単価アップを求められることも○ 相手の事情次第
④ 雇用(社員)に切り替える人材の囲い込み・定着社会保険料の負担増。給与は消費税の控除対象外△ 税の理由だけならおすすめしない

選択肢②の罠:一方的な値下げは「買いたたき」になる

結論として、インボイスを理由にした価格交渉そのものは違法ではありませんが、相手と十分に協議せず、一方的に値下げを通告することは法律違反となるおそれがあります。

■ 関係する3つのルール

  • 独占禁止法(優越的地位の濫用):立場の強い発注者が、取引先に不当に不利な条件を押し付けることを禁じるルールです。
  • 中小受託取引適正化法(旧・下請法):2026年1月から名称と内容が改められ、価格協議に応じないまま一方的に代金を決めることが明確に禁止されました。
  • フリーランス保護法:個人の外注先に仕事を頼む際、報酬額などの条件を書面やメールで明示する義務があります。

公正取引委員会などは、免税事業者であることを理由に、取引先と協議せずに大幅な値下げを求める行為を問題となり得る例として示しています。協議の経緯はメールや議事メモで残しておきましょう。

選択肢③の注意点:相手の「2割特例」は9月で終わる

免税事業者から課税事業者になった人が使える「2割特例」(納める消費税を売上の消費税の2割にできる特例)は、2026年9月30日を含む課税期間までの措置です。個人事業主については、改正により2027年分・2028年分は「3割特例」として負担軽減が続きますが、法人は対象外です。取引先に登録を依頼する場合は、相手の負担が今後重くなることも踏まえて話し合う必要があります。

選択肢④の罠:「外注→雇用」は税も社会保険も高くつく

結論として、消費税対策だけを目的に外注先を社員に切り替えるのは、ほとんどの場合、逆効果です。理由は二つあります。

  • 給与は消費税の控除対象外:外注費なら70%は控除できますが、給与にした瞬間に控除はゼロになります。
  • 社会保険料・労働保険料の会社負担:健康保険・厚生年金の会社負担だけで給与のおよそ15%前後、さらに雇用保険・労災保険も加わります。
◆ 税理士・社労士の実務視点 社労士の立場から見ると、より注意すべきなのは逆のパターンです。実態は社員と同じ働き方なのに、契約だけ「外注」にしているケースは、労働基準監督署や年金事務所の調査で雇用と判断されることがあります。 ・勤務時間や場所を会社が指定している ・仕事の進め方を細かく指示している ・他社の仕事を実質的に受けられない こうした実態がある場合、さかのぼって社会保険料や残業代を請求されるリスクがあります。インボイスの見直しは、外注契約の実態を点検する絶好の機会です。税務と労務を一体で確認することで、両方のリスクを同時に減らせます。

5. 10月からの実務対応5ステップ

結論として、次の5つを順番に進めれば、10月以降の対応に漏れはありません。

STEP 1取引先リストを作り、登録番号を確認する 国税庁の公表サイトで、外注先・仕入れ先が適格請求書発行事業者かどうかを確認し、免税事業者を洗い出します。

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STEP 2免税事業者との年間取引額を集計し、影響額を試算する 「年間の税込取引額×10/110×10%(80%→70%の差)」が、おおよその年間負担増です。年1億円を超える相手がいないかも確認します。

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STEP 3会計ソフトの税区分を切り替える 10月1日以降の取引から「70%控除」の区分を使うよう設定します。帳簿には経過措置の適用である旨の記載が必要です。

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STEP 4必要に応じて取引条件を書面で協議する 影響額が大きい相手とだけ、根拠を示して丁寧に協議します。一方的な通告は避け、協議記録を残します。

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STEP 5外注契約の「実態」を点検する 指揮命令や時間拘束の有無を確認し、雇用と判断されるリスクがないか、契約書と働き方を見直します。

[画像指示:5つのステップを左から右へ矢印でつないだ横型フロー図。各ステップにチェックリストのアイコン / キャプション:10月からの対応は「確認→試算→設定→協議→点検」の順で進めます]

6. シミュレーション:年商8,000万円の工務店の場合

結論として、このケースでは10月以降の負担増は年間12万円程度にとどまり、「外注→雇用」に切り替えると年間300万円近くコストが増える計算になります。数字で確かめてみましょう。

前提条件

項目内容
会社の規模年商8,000万円の工務店(本則課税で消費税を申告)
免税事業者の外注先一人親方3名(各人 年間税込440万円)
免税事業者への外注費合計年間 税込1,320万円
その中に含まれる消費税相当額1,320万円×10/110=120万円

控除割合の変化による年間の税負担

期間控除できる額控除できない額(=負担)80%時点との差
2026年9月まで(80%)96万円24万円―
2026年10月〜(70%)84万円36万円+12万円
2028年10月〜(50%)60万円60万円+36万円
2031年10月〜(0%)0円120万円+96万円

4つの選択肢を比べた年間コスト(70%期間)

選択肢80%時点からの年間コスト増ポイント
① 現状のまま継続約12万円外注費全体の約0.9%
② 協議で負担を折半約6万円相手の同意と協議記録が前提
③ 課税事業者になってもらう単価次第(据え置きならマイナス24万円)相手が単価アップを求めれば相殺される
④ 3名を同額で雇用約300万円控除84万円を失う+社会保険・労働保険の会社負担 約210万円

※④は、外注費1,320万円を同額の給与に置き換え、社会保険料の会社負担を約15%、労働保険料を約1%として概算しています。消費税控除の喪失84万円と保険料約210万円の合計で、約300万円の負担増です(80%時点比では控除喪失96万円となり、さらに差は広がります)。

◆ 税理士・社労士の実務視点 このケースの結論は「①を基本に、2028年10月の50%への縮小を見据えて、今のうちに取引先と将来の方針を話し合っておく」です。 年12万円の負担増に焦って関係を壊すより、良い職人さんとの関係を守るほうが経営上の価値は大きいはずです。ただし、50%、0%と進むにつれて負担は確実に増えるため、2年後に向けた計画を今から立てておくことが大切です。

7. よくある質問(FAQ)

Q. 簡易課税で申告していますが、何か対応は必要ですか?

A. 簡易課税の会社は、控除額を売上から計算するため、今回の変更による税額への影響はありません。ただし、翌期以降に本則課税へ戻る可能性がある場合や、取引先から交渉を受ける場合に備えて、免税事業者との取引状況は把握しておくことをおすすめします。

Q. 9月に終わった仕事の請求書が10月に届きました。80%と70%どちらですか?

A. 80%です。判定は、請求書の日付や支払日ではなく、商品の引渡しやサービスの提供が完了した日で行います。完了日が9月中であることが分かるよう、請求書や納品書に作業日を記載してもらいましょう。

Q. 経過措置を使うために、帳簿や書類で必要なことはありますか?

A. 帳簿に「経過措置の適用を受ける取引である」ことが分かる記載(例:「※は70%控除対象」などの記号と注記)をし、相手の名前・日付・内容・金額などが書かれた請求書や領収書を保存する必要があります。記載がないと控除が認められないため、会計ソフトの設定で自動表示されるか確認してください。

Q. 免税事業者の外注先に、値下げをお願いしても大丈夫ですか?

A. 話し合いを申し入れること自体は問題ありません。ただし、相手と十分に協議せずに一方的に値下げを決めることは、独占禁止法や中小受託取引適正化法に違反するおそれがあります。影響額の根拠を示し、相手の意見も聞いたうえで、協議の記録を残すことが重要です。

Q. 私自身が免税事業者の個人事業主です。今回の変更で何か起きますか?

A. ご自身の税金は変わりませんが、取引先(本則課税の会社)の負担が増えるため、単価の見直しや登録の相談を受ける可能性が高まります。登録するかどうかは、取引先の申告方法、売上の規模、個人事業主向けの負担軽減措置の有無を踏まえて判断するのが正解です。登録すべきか迷ったら、試算してから決めることをおすすめします。

8. まとめ & ご相談のご案内

この記事の要点3行まとめ

  • 2026年10月1日から、免税事業者からの仕入れ・外注の控除割合は80%→70%に下がり、判定は「取引をした日」で行います。
  • 影響を受けるのは本則課税の会社だけ。多くの中小企業では負担増は外注費の1%程度です。
  • 一方的な値下げや安易な「外注→雇用」切替は、法律違反や社会保険料の負担増というより大きな損を招きます。
◆ 自己判断で損をする前に、まずはご相談ください 税務の判断は、会社の申告方法や取引先の状況によって一つひとつ異なります。「うちは本則課税と簡易課税、どちらが有利?」「この外注契約は雇用と判断されない?」といった疑問は、自己判断のまま進めると思わぬ損や労務トラブルにつながります。 当事務所には、税務署の現場を知り尽くした国税OBの税理士と、社会保険労務士が在籍しています。消費税の影響試算から会計ソフトの設定、外注契約の実態チェック、取引先との協議の進め方まで、税務と労務を一体でサポートできるのが当事務所の強みです。定期的な巡回監査を通じて、10月以降の処理が正しく行われているかも毎月確認いたします。 税務の判断は個々の状況によって異なります。自己判断で損をする前に、お気軽に当事務所へご相談ください。

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