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2026年から賞与にもかかる「子ども・子育て支援金」と社会保険料・源泉税の計算、経営者が損をしない支給ルール
「今年の冬のボーナス、いくら出せば社員は喜んでくれるだろう」
「40万円出したのに、社員から『思ったより少なかった』と言われた……」
毎年この季節になると、経営者の方からこうしたご相談が増えます。最低賃金の大幅な引上げや人手不足が続くなか、ボーナスは社員の定着を左右する大切なメッセージです。ところが、会社が出した金額と、社員の口座に振り込まれる金額には、思った以上の差があります。しかも2026年度からは、健康保険料と一緒に「子ども・子育て支援金」が賞与からも差し引かれるようになり、今年の冬は計算が一段と分かりにくくなっています。
この記事では、ボーナスから「何が・いくら」引かれるのかを、はじめての方でも一読で分かるように解説します。そのうえで、経営者が見落としやすい手続きの罠、社長自身の賞与の注意点、さらにボーナスを増やすと法人税が安くなる「賃上げ促進税制」の使い方まで、具体的な数字でシミュレーションします。
| 【この記事の結論】 ① 額面40万円のボーナスの手取りは約32万円(約8割)。一方、会社は社会保険料の会社負担分を含めて約46.5万円を負担しています。社員に「会社が実際に負担している金額」を伝えるだけで、ボーナスの価値は大きく変わります。 ② 2026年度から、賞与にも「子ども・子育て支援金」がかかります。金額は小さいものの、給与計算ソフトの設定や賞与支払届の確認が必要です。 ③ ボーナスは「賃上げ促進税制」の対象です。一方、社長など役員の賞与は、事前に税務署へ届け出ていないと会社の経費になりません。支給する前の設計が、手取りと税金の両方を左右します。 |
冬のボーナス(賞与)とは?まず押さえたい基本
結論から言うと、ボーナスは「毎月の給料とは別に、臨時や特定の時期に支払われるお給料」であり、税金と社会保険料のルールが毎月の給料とは少し違います。
賞与(ボーナス)とは、毎月決まって支払われる給料とは別に、夏や冬など特定の時期や、業績に応じて臨時に支払われる給与のことです。
家庭のやりくりにたとえると、毎月のお給料が「毎月のお小遣い」、ボーナスは「お年玉」のようなものです。ただし、お年玉と違って、ボーナスからも税金と社会保険料がしっかり差し引かれます。
社会保険では「年3回以下」が賞与
健康保険や厚生年金の世界では、名前が「賞与」「寸志」「決算手当」など何であっても、年3回以下の支給であれば賞与として扱われます。反対に、同じ性質の手当が年4回以上支払われる場合は、賞与ではなく毎月の給料(報酬)の一部として扱われます。
ボーナスに「支払う義務」はあるのか
法律上、会社にボーナスを支払う義務はありません。ただし、就業規則や賃金規程に「賞与は基本給の2か月分を支給する」のように金額や支給を約束する書き方をしていると、それは支払うべき約束になります。
| 税理士の実務視点 業績が厳しい年に備えて、賃金規程には「会社の業績および本人の勤務成績を考慮して支給する。業績の状況により支給しない、または支給時期を変更することがある」と書いておくのが実務上の鉄則です。また「支給日に在籍している者に支給する」という支給日在籍要件も、規程に明記しておくことで退職予定者とのトラブルを防げます。税金の計算だけでなく、規程の書き方まで一体で整えることが、経営者を守ります。 |
ボーナスから引かれるお金の仕組み
結論として、ボーナスから差し引かれるのは「社会保険料」と「源泉所得税」の2種類です。住民税は毎月の給料から差し引く仕組みのため、ボーナスからは原則として引かれません。
社会保険料は「標準賞与額」に料率をかけて計算
標準賞与額とは、ボーナスの支給額から1,000円未満を切り捨てた、社会保険料の計算のもとになる金額のことです。
この標準賞与額に、それぞれの保険料率をかけて保険料を計算します。会社と社員が原則として半分ずつ負担するのが基本です。
| 項目 | 計算のもと | 上限 | 負担 |
| 健康保険料 | 標準賞与額 | 年度の累計573万円 | 会社と社員で半分ずつ |
| 介護保険料(40〜64歳) | 標準賞与額 | 健康保険と同じ | 会社と社員で半分ずつ |
| 子ども・子育て支援金(2026年度〜) | 標準賞与額 | 健康保険と同じ | 会社と社員で半分ずつ |
| 厚生年金保険料 | 標準賞与額 | 1回の支給につき150万円 | 会社と社員で半分ずつ |
| 雇用保険料 | 支給額そのもの | なし | 会社の負担が多め |
| 子ども・子育て拠出金 | 標準賞与額 | 厚生年金と同じ | 会社のみ |
2026年度から加わった「子ども・子育て支援金」
子ども・子育て支援金とは、児童手当の拡充など国の少子化対策の財源にあてるため、2026年度から医療保険料に上乗せして、すべての世代から集める新しいお金のことです。
会社員の場合は、健康保険料と一緒に給料と賞与から差し引かれます。国が示している2026年度の料率は労使合計で0.23%程度で、会社と社員が半分ずつ負担します。ボーナス40万円なら、社員の負担は約460円です。
金額そのものは大きくありませんが、今年の冬のボーナスは、制度開始後はじめての冬の賞与です。給与計算ソフトが最新の料率に更新されているか、健康保険料と別に表示されるかを、支給前に必ず確認してください。制度の詳しい内容はこども家庭庁のホームページで公表されています。
源泉所得税は「前月の給料」で税率が決まる
ボーナスにかかる所得税は、ボーナスの金額ではなく、「前の月の給料(社会保険料を引いた後)」と「扶養している家族の人数」で税率が決まります。この税率の一覧表を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」といいます。
計算の流れは次のとおりです。詳しくは国税庁「タックスアンサー No.2523 賞与に対する源泉徴収」でも確認できます。
| STEP1 支給額(額面)を決める 例:冬のボーナス40万円 |
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| STEP2 社会保険料を計算する 1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に、健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金・雇用保険の料率をかけます。 |
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| STEP3 社会保険料を差し引く 支給額 − 社会保険料 = 税金の計算のもとになる金額 |
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| STEP4 算出率を表から探す 「前月の給料(社会保険料を引いた後)」と「扶養親族の人数」を、算出率の表に当てはめます。 |
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| STEP5 源泉所得税を計算して差し引く STEP3の金額 × 算出率 = 源泉所得税。残りが社員の手取りになります。 |
| 【要注意】算出率の表が使えないケース 前の月に給料の支払いがない場合や、ボーナスの金額(社会保険料を引いた後)が前月の給料の10倍を超える場合は、算出率の表ではなく「月額表」を使った特別な計算になります。入社直後の社員や、大きな決算賞与を出すときは注意が必要です。 |
| [画像指示:ボーナス40万円から社会保険料・源泉所得税が順に差し引かれ、手取り約32万円になる流れを、お財布と矢印で示した図解イラスト / キャプション:手取りは額面の約8割。会社はさらに会社負担の社会保険料を上乗せして負担しています] |
| 税理士の実務視点 「ボーナスの税金が高すぎる」と言われることがありますが、ボーナスの源泉所得税はあくまで仮払いです。12月の年末調整で1年分の税金を正しく計算し直すため、払いすぎていれば戻ってきます。12月に支給するボーナスは、その年の年末調整に必ず含めて計算してください。 |
経営者が見落としやすい実務上の注意点・罠
結論として、ボーナスの失敗の多くは「計算」ではなく「手続き」と「支給の設計」で起こります。特に次の5つは、毎年のように相談を受けるポイントです。
罠① 賞与支払届の提出漏れ
ボーナスを支給したら、支給日から5日以内に「賞与支払届」を年金事務所(または健康保険組合)に提出します。提出を忘れると、社会保険料が正しく計算されず、社員の将来の年金額にも反映されません。また、支給予定月として登録している月にボーナスを支給しなかった場合は「賞与不支給報告書」の提出が必要です。手続きの様式は日本年金機構のホームページで確認できます。
罠② 退職予定者・育児休業中の社員の保険料
社会保険料は「月単位」で考えるため、退職日によって結果が変わります。たとえば12月10日にボーナスを支給し、12月31日に退職した社員は、資格を失う日が1月1日となるため、12月分としてボーナスにも保険料がかかります。一方、12月30日に退職した社員は12月の資格がなくなるため、そのボーナスには社会保険料がかかりません(雇用保険料と源泉所得税はかかります)。
また、育児休業中の社員のボーナスは、その月の末日を含んで連続1か月を超える育児休業を取得している場合に限り、社会保険料が免除されます。短期間の育児休業では免除にならない点に注意してください。
罠③ 社長・役員のボーナスは届出がないと経費にならない
事前確定届出給与とは、役員に支給する賞与の金額と支給日を、あらかじめ税務署に届け出ておくことで、会社の経費(損金)として認められる仕組みのことです。
社長や取締役の賞与は、社員のボーナスとはルールがまったく違います。届出をしないで支給した役員賞与や、届け出た金額・日付どおりに支給しなかった役員賞与は、原則として全額が会社の経費になりません。それでいて、受け取った社長個人には所得税と社会保険料がかかります。「会社の利益が出たから、社長にも冬のボーナスを」と思いつきで支給するのは、最も避けたい失敗です。詳しくは国税庁「タックスアンサー No.5211 役員に対する給与」をご覧ください。
| 項目 | 社員のボーナス | 役員(社長など)のボーナス |
| 会社の経費になるか | なる | 事前確定届出給与として届け出た場合のみなる |
| 事前の届出 | 不要 | 必要(株主総会等の決議から1か月以内など期限あり) |
| 金額の変更 | 自由 | 届出どおりでないと原則として経費にならない |
| 社会保険料・源泉所得税 | かかる | かかる |
| 賃上げ促進税制の対象 | 対象 | 対象外 |
罠④ 商品券や現物支給も「給与」になる
現金の代わりに商品券やギフトカードを配る場合も、税金のうえでは給与として扱われ、源泉所得税がかかります。「現金ではないから非課税」という誤解は、税務調査で指摘されやすいポイントです。社会保険でも、通貨以外で支給したものは原則として報酬・賞与に含まれます。
罠⑤ 「月給を下げてボーナスを増やす」社会保険料対策の落とし穴
厚生年金の保険料は1回の賞与につき150万円が上限のため、「月給を下げて、その分を高額な賞与で払えば保険料が安くなる」という話を耳にすることがあります。しかし、税理士と社労士の実務視点から見た結論として、安易な導入はおすすめできません。
- 将来の年金が減る:保険料が減る分、社員自身の将来の厚生年金も少なくなります。
- もしものときの給付が減る:病気やけがで休んだときの傷病手当金や出産手当金は、月給をもとにした標準報酬月額で計算されるため、月給を下げるとこれらの給付も減ります。
- 年4回以上の支給は月給扱い:分割して支給回数を増やすと、賞与ではなく毎月の報酬として扱われます。
- 不利益変更のリスク:社員の同意なく月給を下げることは、労働条件の不利益変更として労務トラブルの原因になります。
メリット:ボーナスを増やすと法人税が安くなる「賃上げ促進税制」
結論として、社員へのボーナスを前の年より増やすと、その増えた金額の一定割合を法人税から直接差し引ける可能性があります。冬のボーナスの金額を決める前に、必ず確認したい制度です。
賃上げ促進税制とは、社員に支払う給料やボーナスの総額を前の年より一定割合以上増やした会社が、増えた金額の一定割合を法人税(個人事業主は所得税)から差し引ける制度のことです。
ポイントは、ここでいう「給料」には毎月の給料だけでなくボーナスも含まれることです。ただし、役員や役員の親族などに支払う給与は対象外です。中小企業向けの主な内容は次のとおりです。
| 要件(中小企業者等) | 税額控除率 |
| 社員の給与等の総額が前年度より1.5%以上増加 | 増加額の15% |
| 社員の給与等の総額が前年度より2.5%以上増加 | 増加額の30%(15%を上乗せ) |
| 教育訓練費が前年度より5%以上増加(給与等総額の0.05%以上) | 10%を上乗せ |
| くるみん・えるぼし(二段階目以上)の認定 | 5%を上乗せ |
| 控除の上限 | 法人税額の20%(控除しきれない分は5年間繰越し可能) |
この制度は青色申告をしている会社が対象で、2027年3月31日までに開始する事業年度に適用されます。制度の詳細は中小企業庁のホームページで案内されています。なお、決算月にまとめて支給する「決算賞与」を経費にするには、支給額の通知や支払時期などに別の要件があります。
シミュレーション:冬のボーナス40万円の手取りと、会社の本当の負担
結論から言うと、額面40万円のボーナスの手取りは約32.4万円、会社の負担は約46.5万円です。さらにボーナスの総額を増やした場合、賃上げ促進税制と法人税の軽減を合わせると、会社の実質負担は支給額の約半分になります。
前提条件
- 社員Aさん:45歳、月給30万円、扶養している家族1人、協会けんぽに加入
- 冬のボーナス:40万円(12月支給)
- 社員負担の料率(仮定):健康保険5.0%、介護保険0.8%、子ども・子育て支援金0.115%、厚生年金9.15%、雇用保険0.5%
- 源泉所得税の算出率:前月の社会保険料控除後の給料約25.3万円・扶養1人として4.084%と仮定
- 数値は分かりやすさを優先した概算です。実際の料率は都道府県・加入する健康保険・年度によって異なります
ケース① 社員の手取りはいくら?
| 項目 | 計算 | 金額 |
| ボーナス(額面) | — | 400,000円 |
| 健康保険料 | 400,000円 × 5.0% | ▲20,000円 |
| 介護保険料 | 400,000円 × 0.8% | ▲3,200円 |
| 子ども・子育て支援金 | 400,000円 × 0.115% | ▲460円 |
| 厚生年金保険料 | 400,000円 × 9.15% | ▲36,600円 |
| 雇用保険料 | 400,000円 × 0.5% | ▲2,000円 |
| 社会保険料を引いた後 | — | 337,740円 |
| 源泉所得税 | 337,740円 × 4.084% | ▲13,793円 |
| 手取り額 | 323,947円(額面の約81%) |
ケース② 会社が本当に負担している金額
| 項目 | 会社負担(仮定の料率) | 金額 |
| ボーナス(額面) | — | 400,000円 |
| 健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金 | 5.915% | 23,660円 |
| 厚生年金保険料 | 9.15% | 36,600円 |
| 雇用保険料(会社負担) | 0.85% | 3,400円 |
| 子ども・子育て拠出金 | 0.36% | 1,440円 |
| 会社の総負担 | 465,100円(額面の約1.16倍) |
つまり、会社が46.5万円を負担しても、社員の手取りは32.4万円です。その差は約14万円にもなります。※労災保険料は業種によって異なるため含めていません。
ケース③ ボーナスの総額を増やすと、法人税はいくら安くなる?
社員への給与等の総額が前年度3,000万円の会社が、ほかの給与は前年度と同額のまま、冬のボーナスの総額だけを増やした場合で比べます(法人税等の実効税率は約30%、法人税額は控除の上限を十分に上回ると仮定)。
| 項目 | A:45万円増(+1.5%) | B:75万円増(+2.5%) |
| ボーナスの増加額 | 45.0万円 | 75.0万円 |
| 会社負担の社会保険料(約16.3%) | 7.3万円 | 12.2万円 |
| 会社の支出の増加 | 52.3万円 | 87.2万円 |
| 経費が増えることによる法人税等の軽減(30%) | ▲15.7万円 | ▲26.2万円 |
| 賃上げ促進税制の税額控除 | ▲6.75万円(15%) | ▲22.5万円(30%) |
| 会社の実質負担 | 約29.9万円 | 約38.5万円 |
| 【シミュレーションから分かること】 Bのケースでは、社員へのボーナスを75万円増やしても、会社の実質負担は約38.5万円にとどまります。AからBへ増額幅を30万円広げても、実質負担の差は約8.6万円です。 「どうせ出すなら、要件を満たす金額まで上乗せする」という判断が、社員の満足と会社の税負担の両方にとって合理的なケースは少なくありません。ただし、要件は1年間の給与等の総額で判定するため、冬のボーナスを決める前に、春からの昇給や夏の賞与を含めた年間の見込みを試算しておくことが不可欠です。 |
よくある質問(FAQ)
Q. ボーナスは必ず支給しなければいけませんか?
A. 法律上の支払義務はありません。ただし、就業規則や賃金規程で支給額や支給を約束している場合は、支払う義務が生じます。業績に応じて支給しないことがある旨を規程に明記しておくことが大切です。
Q. ボーナスの税金が、月給に比べて高く感じるのはなぜですか?
A. ボーナスの源泉所得税は、前月の給料と扶養人数で決まる算出率で仮に計算しているためです。12月の年末調整で1年分の税金を計算し直すため、払いすぎた分は精算されます。
Q. 子ども・子育て支援金は、ボーナスからいくら引かれますか?
A. 2026年度の料率は労使合計で0.23%程度とされ、社員はその半分を負担します。ボーナス40万円なら社員負担は約460円です。実際の料率は加入している健康保険によって異なるため、保険者の通知を確認してください。
Q. パートやアルバイトに寸志を出す場合も、社会保険料はかかりますか?
A. 社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している人であれば、寸志も賞与として保険料がかかり、賞与支払届の提出も必要です。加入していない人には健康保険・厚生年金の保険料はかかりませんが、雇用保険に加入していれば雇用保険料がかかり、源泉所得税は加入の有無にかかわらず計算が必要です。
Q. 社長の自分にも冬のボーナスを出せますか?
A. 出すことはできますが、事前に税務署へ「事前確定届出給与」として金額と支給日を届け出ていないと、原則として会社の経費になりません。届け出た金額と日付どおりに支給する必要もあるため、決算対策として使う場合は期首の段階から計画しておくことが重要です。
まとめ:ボーナスは「出す前の設計」で価値が決まる
| 【3行まとめ】 1.額面40万円のボーナスの手取りは約32万円、会社の負担は約46.5万円。2026年度からは子ども・子育て支援金も賞与から引かれます。 2.賞与支払届の提出、退職日・育児休業の扱い、社長の賞与の事前届出など、失敗の多くは「手続き」で起こります。 3.ボーナスは賃上げ促進税制の対象。支給額を決める前に、年間の給与総額を試算すると実質負担を大きく下げられます。 |
ボーナスは、社員への感謝と期待を伝える大切な手段です。だからこそ、社会保険料や税金の仕組みを理解し、社員に「会社はこれだけの金額を負担している」と伝えられるかどうかで、同じ金額でも受け止め方が大きく変わります。
当事務所では、税理士と社会保険労務士が同じ事務所で連携しているため、賞与の税金・社会保険料の計算だけでなく、賃金規程の見直し、賃上げ促進税制の試算、役員賞与の事前確定届出給与の設計まで、税務と労務の両面から一体でご支援できます。国税OBの税理士も在籍しており、税務調査で指摘されやすいポイントを踏まえたアドバイスが可能です。
| 税務の判断は個々の状況によって異なります。自己判断で損をする前に、お気軽に当事務所へご相談ください。 「冬のボーナスをいくらにすれば税額控除が使えるか知りたい」「社長の賞与を経費にしたい」——金額を決める前のご相談こそ、最も効果が出るタイミングです。ご相談は当事務所ホームページからも承っています。オンラインでのご相談にも対応しています。 |
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