忘年会・社員旅行は経費になる?

福利厚生費で落とせる条件と「給与課税」「労務トラブル」を同時に防ぐ年末イベントの進め方
「今年は業績も良かったし、忘年会を少し豪華にしたい」「数年ぶりに社員旅行を復活させたい」——秋も深まり、年末イベントの計画を立て始める経営者の方も多いのではないでしょうか。
一方で、「この費用は全部経費にできるのか」「社員に税金がかかってしまうことはないのか」と不安に感じる声もよく聞きます。実際、せっかく社員のために用意した旅行が、ちょっとした進め方の違いで社員全員の「給与」として課税されるケースは珍しくありません。さらに、参加を半ば強制した結果、残業代や労災の問題に発展することもあります。
この記事では、忘年会・新年会・社員旅行の費用を「福利厚生費」として経費にするための条件を、はじめての方でも一読で分かるように解説します。後半では、従業員20名の会社をモデルに、進め方の違いでどれだけ負担が変わるのかを具体的な数字でシミュレーションします。
【この記事の結論】
① 「全員が対象」「常識的な金額」「記録が残っている」の3つがそろえば、忘年会・社員旅行は福利厚生費として経費になります。
② 社員旅行は「4泊5日以内」「参加者が全体の50%以上」が基本条件。不参加者に現金を配ると、参加者を含む全員に給与として課税されるため要注意です。
③ 参加率を上げたいからといって参加を強制すると、労働時間として賃金の支払い義務が生じます。税金と労務の両面から設計することが、年末イベント成功のカギです。

年末イベントの費用はどう処理される?まず押さえたい基本の仕組み
結論から言うと、年末イベントの費用は「誰のために」「誰が参加して」「いくら使ったか」によって、福利厚生費・交際費・給与のどれかに分かれます。この区分によって、会社の税金と社員の税金が大きく変わります。
福利厚生費とは、会社が従業員全体の働きやすさや健康、親睦のために支出する費用のことです。社員のための費用でも、特定の人だけが得をするものは福利厚生費にはなりません。
家庭にたとえると、「家族みんなで行く年末の外食」は家計の共通の出費ですが、「長男だけに渡すお小遣い」はその子個人へのお金です。会社も同じで、全員のための出費は会社の経費(福利厚生費)、特定の人へのごほうびは個人への給与と考えると分かりやすくなります。
福利厚生費・交際費・給与の違い
区分 どんな支出か 会社の経費になるか 社員に税金がかかるか 消費税の控除
福利厚生費 全従業員を対象にした忘年会、要件を満たす社員旅行など 全額なる かからない できる(飲食・旅行代金など)
交際費 取引先との飲食、一部の社員だけの二次会など 中小企業は年800万円まで(または接待飲食費の50%) かからない できる(飲食・物品など)
給与(従業員) 特定の社員への現金・商品券、要件を満たさない旅行など なる かかる(源泉徴収が必要) 現金はできない
役員賞与 役員だけの豪華旅行、役員の私的な飲食など 原則ならない かかる(源泉徴収が必要) 現金はできない

福利厚生費として認められる3つの基本条件
福利厚生費として経費にするために、実務上必ず確認したい条件は次の3つです。
● 全員が対象であること:全従業員(少なくとも部署や事業所の全員)に参加の機会があること。役員だけ、営業成績上位者だけといった限定は認められません。
● 常識的な金額であること:一般的な会社が行う程度の金額であること。極端に高額な飲食や豪華旅行は、福利厚生の範囲を超えると判断されます。
● 記録が残っていること:開催日・場所・参加者名簿・金額・目的が分かる資料を保存していること。調査の際、これが説明の根拠になります。

忘年会・新年会の経費処理と落とし穴
結論として、全員を対象にした「1次会」は福利厚生費になりますが、「二次会」と「景品」は扱いが変わりやすいため、事前に線引きを決めておくことが重要です。
1次会は福利厚生費、二次会は要注意
全従業員に声をかけて行う忘年会の1次会は、常識的な金額であれば福利厚生費です。一方、二次会は「行きたい人だけ」が参加する形が一般的なため、全員対象という条件を満たさず、福利厚生費としては認められにくくなります。会社が二次会の費用を負担する場合は、交際費として処理するのが実務上の安全な判断です。
「1人1万円以下なら交際費にならない」は社内の飲み会には使えない
ここは多くの経営者が誤解しているポイントです。2024年4月以降の支出から、1人あたり1万円以下の飲食費は交際費から除くことができます。しかし、このルールは社内の役員・従業員(とその親族)だけで行う飲食には使えません。
つまり、社内だけの二次会で1人5,000円だったとしても、「1万円以下だから交際費ではない」とはならず、交際費として扱われます。このルールが使えるのは、取引先など社外の人が参加する飲食に限られます。
ビンゴ大会の景品・記念品はどう扱う?
忘年会の景品も、中身によって扱いが変わります。
景品の種類 扱い 理由
家電・食品など常識的な金額の物品 福利厚生費 全員参加のイベントの一部として、社会通念上相当な範囲であれば課税されない
現金 給与(源泉徴収が必要) お金はそのまま個人の収入になるため
商品券・ギフトカード 給与(源泉徴収が必要) 現金とほぼ同じように使えるため、現金と同じ扱いになる

税理士・社労士の実務視点
景品で最も多いミスは「商品券なら手軽で喜ばれる」という理由で配ってしまうことです。商品券は現金と同じ扱いで給与となり、本来は受け取った社員から源泉所得税を差し引かなければなりません。景品は物品にするのが、経理処理も社員の税金もシンプルにする実務上の鉄則です。

社員旅行を福利厚生費にするための要件
結論として、社員旅行は「旅行の期間」と「参加した人の割合」という2つの数字の条件を満たし、常識的な金額であれば、福利厚生費として経費になり、社員にも税金はかかりません。
社員旅行の非課税要件とは、会社が費用を負担する従業員旅行について、社員の給与として課税しないために国税庁が示している条件のことです。
非課税になるための基本条件
条件 内容 実務上の注意点
旅行の期間 4泊5日以内 海外旅行の場合は、現地での滞在日数で判断(機内泊は含めない)
参加者の割合 全体の人数の50%以上が参加 支店や工場ごとに行う場合は、その単位の人数で50%以上
会社の負担額 常識的な金額であること 国税庁が示す事例では、1人あたり10万円程度が一つの目安
旅行の中身 親睦を目的とした会社行事であること 取引先の接待や、実質的に個人の私的旅行と同じものは対象外

■ 海外旅行の場合の日数の数え方
海外旅行では、日本を出発してから帰国するまでの日数ではなく、外国に滞在している日数で4泊5日以内かどうかを判断します。たとえば「機内1泊+現地4泊」の行程であれば、現地滞在は4泊5日以内として条件を満たします。
社員旅行の判定ステップ
STEP1 全員が参加できる行事か?
役員だけ、成績上位者だけの旅行は、その時点で福利厚生費になりません(役員は役員賞与、従業員は給与)。
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STEP2 期間は4泊5日以内か?
海外の場合は現地滞在日数で判断します。超える場合は給与課税の対象になります。
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STEP3 参加者は全体の50%以上か?
支店・工場単位で実施するなら、その単位で計算します。
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STEP4 金額は常識的な範囲か?
1人あたり10万円程度が一つの目安。豪華すぎる旅行は福利厚生の範囲を超えると判断されます。
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STEP5 不参加者に現金を渡していないか?
自己都合の不参加者に現金を渡すと、全員に給与課税が生じます(次の項目で解説)。すべてクリアなら福利厚生費です。

福利厚生費として認められない社員旅行
● 役員だけで行く旅行
● 取引先を接待するための旅行(交際費になります)
● 実質的に私的な旅行と変わらないもの(家族旅行に近い内容など)
● 旅行に行くか、現金をもらうかを社員が選べる旅行

【要注意】不参加者への「現金支給」が全員の課税を招く
「旅行に行けない人がかわいそうだから」と、自己都合で参加しなかった社員に現金を渡すと、参加者と不参加者の全員に、その現金と同じ額の給与を支払ったものとみなされます。
たとえば不参加者に5万円を渡すと、旅行に参加した社員も含めて全員に5万円分の給与課税が生じます。善意の配慮が、全員の税負担を生んでしまうのです。
なお、会社の業務の都合で参加できなかった社員に渡す現金は、その社員の給与として課税されますが、参加者には課税されません。

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[画像指示:社員旅行が福利厚生費になるかを、期間・参加率・金額・現金支給の4つの関門で判定するフローチャートのイラスト / キャプション:4つの関門をすべて通過すれば、会社の経費になり社員にも税金はかかりません]

見落としがちな労務の落とし穴:税金と労務の「ねじれ」
結論として、税金の面で「参加率50%以上」を満たそうとして参加を強制すると、今度は労務の面で「労働時間」「労災」の問題が生じます。税金だけを見た対策は、労務のリスクを高めることがあるのです。
参加を強制すると「労働時間」になる
労働時間とは、会社の指揮命令のもとに置かれている時間のことです。判例でも、会社から参加を義務付けられ、実質的に断れない行事は、労働時間に当たると考えられています。
たとえば、「全員参加。欠席する場合は理由書を提出」としたうえで、休日に社員旅行を行うと、その時間は休日労働となり、割増賃金(法定休日なら35%以上)を支払う義務が生じる可能性があります。参加しなかった社員を査定で不利に扱えば、パワーハラスメントの問題にもなりかねません。
イベント中のけがは「労災」になるのか
忘年会や社員旅行は、原則として仕事そのものではないため、その最中のけがは労災(業務上の災害)にならないのが基本です。ただし、参加が実質的に強制されていた場合や、幹事として運営を任されていた場合などは、仕事の一環と判断され、労災の対象となる余地があります。強制参加にすればするほど、会社の責任は重くなると理解しておきましょう。
パート・アルバイトを対象から外していないか
「忘年会は正社員だけ」としていると、税金の面では「全員が対象」という条件を満たさないと判断されるおそれがあります。さらに、正社員とパート・有期雇用の社員との間の不合理な待遇差を禁止する、いわゆる同一労働同一賃金の観点からも、対象外とする合理的な理由の説明が求められます。
飲酒の強要・飲酒運転への備え
お酒の強要はハラスメントに当たります。中小企業も、パワーハラスメントの防止措置を講じることが法律で義務付けられています。また、帰りに社員が飲酒運転で事故を起こすと、会社が責任を問われる場合もあります。事前に「お酒の強要禁止」「車での来場禁止」を全員に周知しておきましょう。
税理士・社労士の実務視点
税金と労務の両方を満たす現実的な方法は、社員旅行や納会を平日の勤務時間内に行い、「出勤扱い」にすることです。通常どおり給与を払う日なので追加の人件費はかからず、労働時間の問題も起きません。参加率も自然に高まるため、税金の「50%以上」の条件も満たしやすくなります。
「休日に、強制で」が最もリスクの高い組み合わせです。イベントの日程を決める段階で、税金と労務の両面から設計しておくことをおすすめします。

画像挿入指示
[画像指示:「参加を強制すると税金はクリアしやすいが、労務では労働時間・労災のリスクが高まる」というねじれを、天秤で示した図解イラスト / キャプション:平日・勤務時間内の開催なら、税金と労務の両方のリスクを同時に下げられます]

経費で落とすための実務チェック:計画から精算までの5ステップ
結論として、年末イベントは「計画段階の設計」と「終わった後の記録」で経費になるかどうかが決まります。次の5ステップで進めると安心です。
STEP1 対象者と日程を決める
全従業員(パート含む)を対象に。可能であれば平日の勤務時間内に設定し、出勤扱いにします。
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STEP2 予算と内容を決める
1人あたりの金額が常識的な範囲かを確認。社員旅行は4泊5日以内(海外は現地滞在日数)で計画します。
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STEP3 案内文を出す
参加は任意であること、お酒の強要禁止、車での来場禁止を明記。不参加者への現金支給はしない方針を決めておきます。
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STEP4 当日の記録を残す
参加者名簿(不参加者も含めた全体人数)、写真、領収書を保存。二次会や景品は1次会と分けて精算します。
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STEP5 科目を分けて経理する
1次会・社員旅行は福利厚生費、会社負担の二次会は交際費、商品券などは給与として源泉徴収。月をまたがずに処理します。

シミュレーション:社員旅行の進め方で負担はこれだけ変わる
結論から言うと、同じ社員旅行でも、進め方の違いで社員全体に100万円近い給与課税が発生することがあります。具体的な数字で確認しましょう。
前提条件
● 従業員20名、役員2名の会社(3月決算・中小法人)
● 国内2泊3日の社員旅行。会社負担は1人あたり8万円(税込)
● 源泉所得税は、賞与として支給した場合の税率を一律6.126%と仮定して概算
● 住民税は一律10%、法人税等の実効税率は約30%と仮定
● 数値は分かりやすさを優先した概算です(社員ごとの税率の違いは考慮していません)

3つのパターンの比較
パターン①(要件クリア):従業員18名が参加(参加率90%)。不参加の2名には何も支給しない。
パターン②(不参加者に現金):従業員18名が参加。自己都合で不参加の2名に「旅行の代わり」として各5万円を支給。
パターン③(参加率割れ):繁忙期に実施したため、従業員の参加は9名(45%)。役員2名も同行。
項目 ① 要件クリア ② 不参加者に現金 ③ 参加率割れ
会社の経理 旅行費144万円を福利厚生費 旅行費144万円+現金10万円。全員に5万円分の給与課税 旅行費88万円(従業員72万円は給与、役員16万円は役員賞与)
給与として課税される金額 0円 100万円(20名×5万円) 88万円(11名×8万円)
源泉所得税(6.126%で概算) 0円 約6.1万円 約5.4万円
社員側の翌年の住民税(10%) 0円 約10万円 約8.8万円
法人税への影響 なし(全額経費) なし(給与も経費) 役員分16万円が経費にならず、約4.8万円の負担増
消費税の控除 旅行代金分は控除できる 現金10万円分は控除できない 旅行代金分は控除できる
社員・会社の追加負担の合計 0円 約16.1万円 約19.0万円

パターン②では、現金をもらっていない参加者18名にも5万円分の税金がかかります。社員からすれば「旅行に行っただけなのに、なぜ税金が引かれるのか」という不満につながります。しかも会社が源泉徴収を忘れていた場合、後の税務調査で不納付加算税(原則10%)まで課されます。
パターン③では、旅行費用そのものは変わらないのに、参加率が50%を下回っただけで全員分が給与となり、役員の分は会社の経費にもなりません。
忘年会の費用の振り分け例
あわせて、同じ会社の忘年会の費用がどう分かれるかも確認しておきましょう。
支出 金額 処理 ポイント
1次会(全員対象・22名×6,000円) 13.2万円 福利厚生費 全員に声をかけていればOK
二次会(有志8名・会社負担5,000円/人) 4万円 交際費 社内飲食なので1万円以下ルールは使えない。中小企業の年800万円枠内なら経費
ビンゴ景品(家電・食品) 3万円 福利厚生費 常識的な金額の物品
ビンゴ景品(商品券1万円×3本) 3万円 給与 当選者の給与として源泉徴収が必要

【シミュレーションから分かること】
社員旅行や忘年会は、同じ金額を使っても、進め方次第で「全額経費・税金ゼロ」にも「全員に課税」にもなります。
分かれ目になるのは、参加率、不参加者への対応、景品の中身といった「計画段階で決められること」ばかりです。イベントの案内を出す前に、一度専門家と内容を確認しておくことが、最も確実な対策です。

よくある質問(FAQ)
Q. 忘年会に社員の家族を招待した場合、家族分の費用も経費になりますか?
A. 全従業員に家族の同伴を認めている場合は、常識的な金額であれば福利厚生費として扱えます。一方、特定の社員の家族だけを招く場合や、役員の家族だけが参加する場合は、その社員の給与や役員賞与となります。
Q. 社員旅行の費用を社員と会社で折半した場合は、どう考えますか?
A. 社員が自己負担した部分は、会社の経費にはならず、社員の課税の対象にもなりません。期間や参加率などの要件は同じように判断され、会社が負担した部分が常識的な金額かどうかで福利厚生費に当たるかを判断します。
Q. 参加率を上げるために、社員旅行への参加を「全員必須」にしてもよいですか?
A. 税金の面では参加率を満たしやすくなりますが、参加を義務付けると労働時間に当たり、休日に実施すれば休日労働として割増賃金の支払いが必要になる可能性があります。平日の勤務時間内に実施して出勤扱いにするのが、税金と労務の両面で最も安全な方法です。
Q. オンライン忘年会で、社員の自宅に料理やお酒を送った費用も経費になりますか?
A. 全従業員を対象に、常識的な金額の料理や飲み物を送る場合は、福利厚生費として扱えます。ただし、食事の代わりに現金や商品券、自由に使えるポイントを配る場合は給与となり、源泉徴収が必要です。
Q. 個人事業主が従業員と行う忘年会も、同じように経費になりますか?
A. はい。従業員を対象にした忘年会であれば、個人事業でも福利厚生費として経費にできます。ただし、事業主本人と家族だけで行う食事は、仕事との関係がないため経費にはなりません。家族に給与を支払う「青色事業専従者」がいる場合でも、家族だけの食事は同様に経費にならない点に注意してください。
まとめ:年末イベントは「計画段階」で経費になるかが決まる
【3行まとめ】
1.忘年会・社員旅行は「全員対象」「常識的な金額」「記録」の3つがそろえば福利厚生費として経費になります。
2.社員旅行は4泊5日以内・参加率50%以上が基本。不参加者への現金支給や商品券の景品は、給与課税の原因になります。
3.参加の強制は労働時間・労災のリスクを生みます。平日の勤務時間内に出勤扱いで実施するのが、税金と労務の両面で最も安全です。

年末イベントは、社員への感謝を伝え、来年に向けて組織の一体感を高める大切な機会です。だからこそ、思わぬ税金や労務トラブルで、その気持ちが台無しになることは避けたいものです。
当事務所には、国税の調査実務を内側から知る国税OBの税理士が在籍しており、税務調査で福利厚生費のどこが確認されるのかを踏まえたアドバイスを行っています。さらに、税理士と社会保険労務士が同じ事務所で連携しているため、社員旅行の日程や参加ルールの設計から、労働時間・労災・同一労働同一賃金への配慮まで、税金と労務の両面から一体でご支援できます。定期的な訪問による日々の経理チェックで、年末イベントの費用処理もその場で確認いたします。
税務の判断は個々の状況によって異なります。自己判断で損をする前に、お気軽に当事務所へご相談ください。
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