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経営者・個人事業主・会社員別の節税効果と今やるべき準備
「iDeCo(イデコ)が節税になるのは知っているけれど、掛金が少なすぎて効果が実感できない」。会社員の方から、そんな声をよく聞きます。実際、これまで企業年金のない会社員のiDeCoの掛金上限は月2.3万円でした。老後資金づくりとしても、節税策としても「物足りない」と感じていた方は多いはずです。
その状況が、2026年12月の掛金から大きく変わります。企業年金のない会社員の上限は月2.3万円から月6.2万円へと約2.7倍に、自営業者・個人事業主の上限も月6.8万円から月7.5万円に引き上げられます。
この記事では、iDeCoの基本から、立場別の新しい上限額、具体的な節税額のシミュレーション、そして経営者だからこそ使える「会社として従業員のiDeCoを応援する方法」まで、わかりやすく解説します。
| ✔ この記事の結論 ・2026年12月の掛金から、企業年金のない会社員(会社役員を含む)の上限は月6.2万円、個人事業主は月7.5万円に引き上げられます。 ・iDeCoの掛金は全額が所得控除になるため、上限アップはそのまま節税効果のアップにつながります。 ・中小企業の社長は「iDeCo(月6.2万円)+小規模企業共済(月7万円)」の併用で、年間50万円を超える節税になるケースもあります。 ・12月からの増額に備え、10〜11月のうちに掛金変更の手続き方法と資金計画を確認しておくことが大切です。 |
iDeCoとは?「自分専用の老後の貯金箱」に税金のごほうびが付いたもの
結論から言うと、iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、自分で毎月お金を積み立てて、自分で選んだ商品で運用し、原則60歳以降に受け取る「自分専用の年金制度」のことです。
身近な例でいえば、「60歳まで開けられない貯金箱」です。ただし普通の貯金箱と違うのは、お金を入れるたびに国から「税金のごほうび」がもらえる点です。
iDeCoの3つの税金メリット
| タイミング | 税金のメリット | イメージ |
| 積み立てるとき | 掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から差し引かれる | 入れたお金の分だけ、所得税・住民税が安くなる |
| 運用している間 | 運用で増えた利益に税金がかからない | 普通の投資なら約20%かかる税金がゼロ |
| 受け取るとき | 一時金は「退職所得控除」、年金は「公的年金等控除」の対象 | 受け取るときも税金が優遇される |
[画像指示:iDeCoの「積立→運用→受取」の3段階で税制優遇がある仕組みを示す図解イラスト / キャプション:iDeCoは入口・途中・出口の3回、税金の優遇がある]
iDeCoのデメリットも正しく知っておく
結論として、iDeCo最大の注意点は「原則60歳まで引き出せない」ことです。事業資金や子どもの教育費など、近い将来使う予定のお金をiDeCoに入れてはいけません。
- 原則60歳まで引き出せない(急な資金需要に対応できない)
- 加入時や毎月の口座管理に、所定の手数料がかかる
- 投資信託で運用した場合、元本割れの可能性がある
- 所得税・住民税がかからない人(所得が少ない人)は、掛金の節税メリットを受けられない
2026年12月から何が変わる?立場別の新しい掛金上限
結論として、今回の改正で最も恩恵が大きいのは「企業年金のない会社で働く会社員・会社役員」です。上限が月2.3万円から月6.2万円へ、約2.7倍に拡大します。
| 加入者の区分 | 改正前の上限(月額) | 2026年12月以降の上限(月額) |
| 自営業者・個人事業主(第1号) | 6.8万円(国民年金基金等と合算) | 7.5万円(国民年金基金等と合算) |
| 企業年金のない会社員・会社役員(第2号) | 2.3万円 | 6.2万円 |
| 企業型DC・DBなどがある会社員(第2号) | 2万円 | 6.2万円から企業年金の掛金相当額を差し引いた額 |
| 公務員(第2号) | 2万円 | 6.2万円から共済の掛金相当額を差し引いた額 |
| 専業主婦(夫)など(第3号) | 2.3万円 | 2.3万円(変更なし) |
企業年金とは、会社が従業員の老後のために用意する年金制度(確定給付企業年金や企業型確定拠出年金など)のことです。多くの中小企業には企業年金がないため、中小企業で働く方や中小企業の社長の多くが、上限6.2万円の対象になります。
| ⚠ 注意 個人事業主の上限7.5万円は、国民年金基金の掛金や国民年金の付加保険料と合算した金額です。国民年金基金に加入している方は、その掛金を差し引いた残りがiDeCoの上限になります。また、新しい上限が適用される具体的な月(拠出分・引落し月)と手続き方法は、加入している金融機関からの案内で必ず確認してください。 |
| 税理士の実務視点 上限が上がっても、自動的に掛金が増えるわけではありません。増額したい場合は、加入者自身が金融機関を通じて「掛金額の変更」の手続きをする必要があります。iDeCoの掛金変更は原則として年1回までという制限もあるため、「いつ・いくらに変えるか」を資金計画と合わせて決めてから手続きしましょう。 |
経営者が知っておきたい3つの活用法
結論として、経営者は「自分自身の節税」「個人事業主時代からの切り替え」「従業員の福利厚生」という3つの視点でiDeCoを活用できます。
①社長自身の節税:小規模企業共済との「ダブル活用」
小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員、個人事業主のための「退職金の積立制度」のことです。掛金は月1,000円〜7万円で、iDeCoと同じく全額が所得控除になります。iDeCoと小規模企業共済は併用できるため、改正後は2つ合わせて月最大13.2万円、年間158.4万円を所得から差し引くことが可能になります。
| 比較項目 | iDeCo | 小規模企業共済 |
| 目的 | 老後資金(年金) | 経営者の退職金 |
| 掛金(月額) | 会社役員は最大6.2万円(企業年金なしの場合) | 1,000円〜7万円 |
| 税金の扱い | 全額所得控除 | 全額所得控除 |
| 引き出し | 原則60歳まで不可 | 廃業・退任時など。掛金の範囲内で貸付制度あり |
| 運用 | 自分で商品を選ぶ(元本割れの可能性あり) | 予定利率で運用(自分で選ぶ必要なし) |
②「iDeCo+(イデコプラス)」で従業員の老後を応援する
iDeCo+(中小事業主掛金納付制度)とは、企業年金のない従業員300人以下の会社が、iDeCoに加入している従業員の掛金に上乗せして会社が掛金を拠出できる制度のことです。
会社が出す掛金は、会社の経費(損金)になります。しかも、会社が出す掛金は従業員の給与にはならないため、所得税も社会保険料もかかりません。少ない費用で従業員の満足度を高められる、中小企業向けの福利厚生制度です。
③企業型DCを導入する場合の「労務の注意点」
企業型DC(企業型確定拠出年金)を「給与の一部を掛金に回すか、そのまま給与で受け取るか従業員が選べる」形(いわゆる選択制)で導入すると、掛金に回した分は社会保険料の計算対象から外れます。会社と従業員の社会保険料負担が減る一方で、将来の厚生年金や、病気で休んだときの傷病手当金、出産手当金も減る可能性があります。
| 税理士の実務視点 選択制の企業型DCは「社会保険料が下がる」というメリットばかりが強調されがちですが、従業員の将来の給付が減るデメリットを丁寧に説明しないと、後々の労使トラブルにつながります。導入時には、就業規則・賃金規程の変更、従業員への説明と同意の取り方まで含めて設計することが不可欠です。税理士と社会保険労務士の両方の視点で検討しましょう。 |
増額・新規加入までの5ステップ
結論として、12月からの上限アップを活かすには、10〜11月のうちに「家計と事業の資金計画→金融機関の確認→掛金変更の手続き」を済ませておくのが理想です。
■ iDeCoの新規加入・掛金増額の流れ
| STEP1 自分の加入区分と新しい上限を確認 企業年金の有無・国民年金基金への加入状況をチェック |
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| STEP2 無理のない掛金額を決める 60歳まで引き出せないことを前提に、生活費・事業資金と分けて考える |
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| STEP3 金融機関を選ぶ(新規加入の場合) 口座管理手数料と運用商品のラインナップを比較 |
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| STEP4 加入・掛金変更の書類を提出 会社員は会社が記入する「事業所登録」等の手続きが必要な場合あり |
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| STEP5 年末調整・確定申告で控除を受ける 会社員の個人払いは年末調整、個人事業主は確定申告で申告 |
会社員が給与天引きではなく個人の口座から掛金を払っている場合は、国民年金基金連合会から届く「小規模企業共済等掛金払込証明書」を年末調整で提出する必要があります。
具体的なシミュレーション:改正でいくら税金が変わるか
結論として、上限アップの効果が最も大きいのは企業年金のない会社員と、小規模企業共済を併用する中小企業の社長です。3つのケースで、改正前後の年間の節税額を比べてみましょう。
【共通の前提】節税額は「掛金による所得税(復興特別所得税を含む)と住民税(10%)の軽減額」で計算/課税所得は掛金を差し引く前の金額/いずれも上限まで掛金を拠出したと仮定
| ケース | 年間掛金(改正前→改正後) | 年間節税額(改正前→改正後) | 増加額 |
| 個人事業主(課税所得500万円) | 81.6万円→90万円 | 約24.8万円→約27.4万円 | 約2.6万円 |
| 企業年金のない会社員(課税所得300万円) | 27.6万円→74.4万円 | 約5.6万円→約15.0万円 | 約9.5万円 |
| 中小企業の社長(課税所得800万円)iDeCo+小規模企業共済 | 111.6万円→158.4万円 | 約37.2万円→約51.4万円 | 約14.2万円 |
会社員のケースでは、同じ「上限まで積み立てる」でも、改正後は節税額が年間約9.5万円増えます。社長のケースでは、小規模企業共済と合わせて年間約51万円の税金が軽くなり、しかもそのお金は自分の老後資金・退職金として積み上がっていきます。
[画像指示:3つのケースの改正前・改正後の年間節税額を並べた棒グラフ / キャプション:企業年金のない会社員と、共済を併用する社長ほど改正の恩恵が大きい]
※本試算は、所得税の超過累進税率に基づく概算です。実際の税額は各種控除の状況により異なります。社長のケースは、課税所得が税率の区切り(695万円)をまたぐ部分を考慮して計算しています。
| 税理士の実務視点 「節税額が大きい=必ずやるべき」ではありません。特に中小企業の社長は、会社の資金繰りが厳しい時期に個人の資金を固定してしまうと、いざというときに会社へ資金を入れられなくなります。役員報酬の設定、会社の内部留保、個人の生活資金とのバランスを見ながら、無理のない掛金額を決めることが、実務上の正解です。 |
よくある質問(FAQ)
Q. 2026年12月になったら、掛金は自動的に増えますか?
A. いいえ、自動では増えません。増額したい場合は、ご自身で金融機関を通じて掛金額の変更手続きを行う必要があります。掛金の変更は原則として年1回までです。
Q. 中小企業の社長もiDeCoに加入できますか?
A. はい、加入できます。会社の役員は厚生年金の加入者(第2号被保険者)として扱われ、会社に企業年金がなければ、改正後は月6.2万円まで拠出できます。小規模企業共済との併用も可能です。
Q. iDeCoと小規模企業共済、どちらを優先すべきですか?
A. 税金の控除効果は同じく全額所得控除です。運用の手間をかけずに経営者の退職金を準備したい方は小規模企業共済、自分で運用して老後資金を増やしたい方はiDeCoが向いています。資金に余裕があれば併用が最も効果的です。
Q. 途中で掛金の支払いが苦しくなったらどうなりますか?
A. 掛金を減額したり、一時的に拠出を止めたりすることができます。ただし、それまで積み立てたお金を60歳前に引き出すことは原則できません。最初から無理のない金額に設定することが大切です。
Q. 会社がiDeCo+を導入するには何が必要ですか?
A. 企業年金を実施していないこと、従業員が300人以下であることなどが条件です。導入にあたっては、労使で合意したうえで、掛金を出す対象者や金額のルールを決める必要があります。労務面の手続きも伴うため、社会保険労務士への相談をおすすめします。
まとめ:12月の上限アップを、会社と家計の両方の武器に
- 2026年12月の掛金から、企業年金のない会社員・役員は月6.2万円、個人事業主は月7.5万円に上限が拡大します。
- 掛金は全額所得控除。社長は小規模企業共済と併用すれば、年間50万円超の節税になるケースもあります。
- 増額は自分で手続きが必要。iDeCo+や企業型DCなど「会社としての活用」は、税務と労務の両面から設計しましょう。
| 税務の判断は個々の状況によって異なります。自己判断で損をする前に、お気軽に当事務所へご相談ください。 当事務所では、税理士と社会保険労務士が連携し、社長個人の節税(iDeCo・小規模企業共済・役員報酬の設計)から、従業員向けのiDeCo+や企業型DCの導入支援、就業規則の整備までワンストップで対応しています。国税OBの税理士も在籍しており、税務署から見ても問題のない、安心できる制度設計をご提案します。 「自分にとっていくらの掛金が最適か知りたい」「従業員の福利厚生を充実させたい」という方は、今すぐお気軽にお問い合わせください。 |
