個人事業主の年末節税、12月31日までに間に合う5つの対策

― 税金と国保を同時に減らすコツと、やってはいけない落とし穴【2026年版】

「今年は思ったより利益が出た。来年3月の確定申告で、いくら税金を払うことになるんだろう……」

10月も下旬になると、こんな不安を感じ始める個人事業主の方は多いのではないでしょうか。そして毎年のように聞くのが、「12月に慌ててパソコンを買ったけれど、思ったほど税金が減らなかった」「節税のつもりで入った共済が、実は税金の先送りだった」という声です。

個人事業主の税金は、1月1日から12月31日までの1年間で計算が締め切られます。つまり、年が明けてからできることはほとんどありません。逆にいえば、今から12月31日までの約2か月が、今年の税金を減らせる最後のチャンスです。

この記事では、年内に間に合う5つの節税対策を、「本当に税金が減るもの」と「税金を先に送るだけのもの」に分けて解説します。さらに、多くの解説記事が触れていない国民健康保険料(国保)への影響まで含めて、実際の数字でシミュレーションします。

【この記事の結論】 ① 年末節税の主役は「小規模企業共済」と「経営セーフティ共済」。どちらも年内に支払えば今年の分として差し引けますが、加入手続きに時間がかかるため、11月中の申込みが目安です。 ② 「所得控除」と「必要経費」では効き方が違います。必要経費になる対策は、所得税・住民税に加えて個人事業税と国民健康保険料まで軽くなります。 ③ 「税金を減らすための買い物」は逆効果。100万円使って減る税金は30万円前後。本当に必要なものを、年内に使い始めることが鉄則です。

年末節税とは?まず押さえたい「税金が決まる仕組み」

結論から言うと、年末節税とは「12月31日までに、法律で認められた方法で、税金のもとになる『もうけ』を正しく小さくすること」です。

節税とは、税法で認められたルールの範囲内で、納める税金を少なくする工夫のことです。ルールを破って税金を減らす「脱税」とはまったく別物です。

個人事業主の税金の計算は、お小遣い帳にたとえると分かりやすくなります。1年間にもらったお金(売上)から、仕事のために使ったお金(経費)を引いた残りが「もうけ(所得)」です。そこから、家族構成や保険料などに応じた「差し引ける金額(所得控除)」を引いた残りに、税率をかけて税金が決まります。

① 売上(1年間の収入) 1月1日〜12月31日に、お客さまに商品を渡したり、仕事を終えたりした分の金額です。
▼
② 売上 -必要経費 = 事業所得(もうけ) 必要経費とは、仕事のために使ったお金のことです。ここを増やすと、所得税・住民税・個人事業税・国保のすべてに効きます。
▼
③ 事業所得 -所得控除 = 課税所得 所得控除とは、生活の事情や将来への備えに配慮して、もうけから差し引ける金額のことです。所得税と住民税に効きます。
▼
④ 課税所得 × 税率 = 税金 所得税は5%〜45%の7段階。もうけが増えるほど税率が上がるため、利益が多い年ほど節税の効果は大きくなります。
[画像指示:売上から必要経費・所得控除を順に差し引いて税金が決まる流れを、階段状のブロックで示した図解イラスト / キャプション:「必要経費」と「所得控除」のどこを減らすかで、効く税金の種類が変わります]

「必要経費」と「所得控除」はどこが違うのか

結論として、同じ金額でも必要経費として差し引けるもののほうが、効く範囲が広いのが特徴です。理由は、個人事業税と国民健康保険料は「所得控除を引く前のもうけ」をもとに計算されるからです。

軽くなるもの必要経費になる対策(経営セーフティ共済・少額減価償却資産など)所得控除になる対策(小規模企業共済・iDeCoなど)
所得税軽くなる軽くなる
住民税軽くなる軽くなる
個人事業税軽くなる軽くならない
国民健康保険料軽くなる(上限額に達していない場合)軽くならない
お金の行き先経費として支出(共済は将来戻る)自分の将来のための積立て
税理士の実務視点 個人事業主の方の多くは国民健康保険に加入しています。国保の保険料は「もうけ(総所得金額)から43万円を引いた額」をもとに計算されるため、所得控除をいくら増やしても保険料は1円も下がりません。税金と社会保険をセットで考えると、同じお金を払うなら、どの順番で対策をとるかが手取りを大きく左右します。

12月31日までに間に合う5つの節税対策

結論として、年内に実行できる効果の大きい対策は次の5つです。まずは全体像を表で確認しましょう。

対策税金上の扱い年内の期限の目安効果の性質
① 小規模企業共済所得控除(全額)11月中に申込み本当に減る節税
② 経営セーフティ共済必要経費11月中に申込み税金の先送り
③ 少額減価償却資産の特例必要経費(一括)12月31日までに使い始める税金の前倒し(先送り)
④ 青色申告特別控除65万円もうけから控除年内に帳簿・電子申告の準備本当に減る節税
⑤ 未払費用・前払費用の計上必要経費12月31日時点で整理正しい計上(取りこぼし防止)

対策① 小規模企業共済:経営者の「退職金」をつくりながら節税

結論として、小規模企業共済は「節税」と「老後の備え」を同時に実現できる、個人事業主にとって最も優先度の高い制度です。

小規模企業共済とは、個人事業主や小さな会社の役員が、事業をやめたときや引退したときに備えて、毎月お金を積み立てる国の制度のことです。会社員には退職金がありますが、個人事業主にはありません。その「自分で用意する退職金」の役割を果たします。

  • 掛金は月1,000円〜7万円(500円単位)で、自由に選べます
  • 払った掛金は全額が所得控除になります(月7万円なら年84万円)
  • 1年以内の分をまとめて前払い(前納)した場合も、払った年の控除にできます
  • 事業をやめて一括で受け取るときは「退職所得」として扱われ、税金がかなり軽くなります
【実務上の罠】加入しただけでは今年の控除にならない 控除の対象になるのは、12月31日までに実際に口座から引き落とされた掛金だけです。申込みから初回の引落しまでは1〜2か月ほどかかることがあるため、年内に間に合わせるには11月中の申込みが目安です。 また、加入から20年未満で任意に解約すると、受け取る額が払った額を下回ることがあります(12か月未満の解約では受け取れません)。無理のない掛金で長く続けることが前提です。

対策② 経営セーフティ共済:取引先の倒産に備えつつ経費にする

結論として、経営セーフティ共済は今年の税金を大きく減らせる一方、「税金の先送り」であることを理解したうえで使う制度です。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)とは、取引先が倒産して売掛金が回収できなくなったときに、無担保・無保証人でお金を借りられるよう、毎月掛金を積み立てる国の制度のことです。

  • 掛金は月5,000円〜20万円(5,000円単位)、積立ての上限は総額800万円です
  • 個人事業主の場合、払った掛金は必要経費になります(1年以内の前納分も、払った年の経費にできます)
  • 加入できるのは、1年以上継続して事業を行っている個人事業主です
  • 40か月以上掛けてから解約すれば、払った掛金の全額が戻ります
【実務上の罠】解約したときに税金がかかる 解約して戻ってきたお金(解約手当金)は、その年の事業の収入として税金がかかります。つまり、掛金を払った年に減った税金を、解約した年に払うことになります。利益が少ない年や、事業をやめる年に解約するなど、出口のタイミングまで計画しておくことが重要です。 また、2024年10月以降は、一度解約してから2年以内に再加入した場合、その期間の掛金は経費にできなくなりました。「解約してすぐ入り直す」という方法は使えません。12か月未満の解約では、掛金は戻ってきません。

対策③ 少額減価償却資産の特例:年内に「使い始める」ことが条件

結論として、仕事で本当に必要な機材があるなら、年内に購入して、12月31日までに使い始めれば、その年に一括して経費にできます。

減価償却とは、パソコンや車など長く使うものの購入代金を、一度に経費にせず、使える年数に分けて少しずつ経費にしていく仕組みのことです。たとえば25万円のパソコンは、通常4年に分けて経費にします。しかも12月に買った場合、1年目に経費にできるのは1か月分の約5,000円だけです。

少額減価償却資産の特例とは、青色申告をしている中小規模の事業者が、一定額未満の資産を買ったとき、その年に全額を経費にできる特例のことです。対象は1つあたり30万円未満(令和8年度税制改正により、令和8年4月以後に取得したものは40万円未満)で、1年間の合計300万円までです。

購入した金額(1つあたり)経費にする方法白色申告でも使えるか
10万円未満買った年に全額経費(消耗品)使える
20万円未満3年間で均等に経費(一括償却資産)使える
特例の上限額未満(上記参照)買った年に全額経費(年300万円まで)使えない(青色申告のみ)
特例の上限額以上使える年数に分けて経費(通常の減価償却)使える
【実務上の罠】「12月中に買った」だけでは足りない 経費にできるのは、12月31日までに実際に事業で使い始めたものだけです。12月28日に注文して、届いたのが1月5日なら、今年の経費にはなりません。また、総額が大きく減るわけではなく、将来の経費を今年に前倒ししているだけという点も押さえておきましょう。

対策④ 青色申告特別控除65万円:電子申告の準備を年内に

結論として、青色申告をしているなら、最大の65万円控除を確実に受けられる体制を、年内に整えておくことが基本中の基本です。

青色申告特別控除とは、日々の取引を決められた方法(複式簿記)で記帳し、期限内に申告する個人事業主に、もうけから最大65万円を差し引くことを認める制度のことです。

控除額主な条件
65万円複式簿記で記帳し、期限内に申告。さらに電子申告(e-Tax)で提出するか、帳簿を一定の要件で電子保存している
55万円複式簿記で記帳し、期限内に紙の申告書で提出
10万円簡易な帳簿での記帳、または期限後の申告

65万円と55万円の差は10万円です。税率と国保の負担を合わせると、電子申告にするだけで年数万円の差になることも珍しくありません。年明けに慌てないよう、マイナンバーカードの準備や会計ソフトの設定は年内に済ませておきましょう。

対策⑤ 未払費用・前払費用:取りこぼしをなくす「正しい計上」

結論として、12月分の経費は12月中に支払っていなくても、今年の経費にできます。これは節税というより、本来の経費を取りこぼさないための大切な作業です。

未払費用とは、すでにサービスを受けたのに、支払いがまだ済んでいない費用のことです。たとえば12月分の電気代や通信費が1月に引き落とされる場合、12月の経費として計上できます。

前払費用とは、まだ受けていないサービスの代金を先に払ったもののことです。原則は翌年の経費ですが、事務所の家賃のように毎月同じサービスを受ける契約で、支払日から1年以内の分を前払いし、毎年同じ方法を続けるなど一定の条件を満たせば、払った年の経費にできます(短期前払費用の特例)。

税理士の実務視点 年末の「買いだめ」には注意が必要です。毎年ほぼ同じ量を買って普段どおり使う文房具などは買った年の経費で問題ありませんが、来年分を大量にまとめ買いした場合は「在庫」とみなされ、今年の経費にならないことがあります。 なお、iDeCo(個人型確定拠出年金)も有力な所得控除ですが、12月分の掛金は翌年1月に引き落とされるため翌年の控除になります。新しく加入する場合は手続きに1〜2か月かかるため、今年の対策ではなく「来年の対策」として年内に申込むのが現実的です。

年末節税でやってはいけない3つの落とし穴

結論として、年末節税で失敗する人の多くは「税金を減らすこと」が目的になり、手元のお金を減らしてしまっています。

落とし穴① 不要な買い物で「節税したつもり」になる

もうけが600万円前後の方の場合、所得税と住民税を合わせた税率はおおむね30%です。100万円の経費を使って減る税金は約30万円。残りの70万円は、手元から消えたお金です。リンゴ農家が「税金が高いから」と使わない農機具を買えば、その年の税金は減っても、お店のお金は確実に減ります。

落とし穴② 私的な支出を経費に入れる

家族旅行や自宅の家電などを経費にするのは認められません。自宅兼事務所の家賃や車のように仕事とプライベートの両方で使うものは、使った割合(家事按分)で経費にするのが原則です。割合には、床面積や走行距離など、説明できる根拠を残しておきましょう。

落とし穴③ 「先送り」の出口を考えずに加入する

経営セーフティ共済は、解約した年にまとめて税金がかかります。少額減価償却資産の特例も、翌年以降の経費を前倒ししているだけです。本当に減る節税(小規模企業共済・青色申告特別控除)と、先送りの節税を区別して組み合わせるのが、税理士の実務視点から見た正解です。

今から12月31日までの行動スケジュール

10月下旬〜11月上旬 今年のもうけを予測する 1〜9月の実績から年間のもうけを見込み、税金と国保がいくらになりそうかを試算します。
▼
11月中 共済の申込み 小規模企業共済・経営セーフティ共済は、初回の引落しが年内に間に合うよう早めに申込みます。前納するかもここで決めます。
▼
12月上旬 必要な設備の購入と使用開始 本当に必要な機材だけを購入し、年内に設置・使用を始めます。納期の確認も忘れずに。
▼
12月31日 帳簿の締め 未払費用・前払費用を整理し、在庫や売上の計上漏れがないか確認します。iDeCoなど来年の対策の申込みもこの時期に。
▼
翌年3月15日まで 確定申告 期限内に電子申告し、青色申告特別控除65万円を受けます。
[画像指示:10月下旬から翌年3月までの年末節税スケジュールを、カレンダー形式で示した図解イラスト / キャプション:共済は「申込み」ではなく「引落し」が年内に必要。逆算して動くのがコツです]

シミュレーション:もうけ900万円の個人事業主が年末に2つの共済を活用した場合

結論から言うと、小規模企業共済と経営セーフティ共済を合わせて年144万円積み立てると、所得税と住民税だけで約45万円、個人事業税を含めると約48万円の負担が軽くなります。具体的な数字で見てみましょう。

前提条件

  • デザイン業を営む青色申告の個人事業主(独身・扶養家族なし)
  • 青色申告特別控除65万円を差し引いた後の事業所得:900万円
  • 社会保険料控除(国民健康保険・国民年金):100万円と仮定
  • 対策:経営セーフティ共済 月5万円(年60万円)、小規模企業共済 月7万円(年84万円)を年内に支払い
  • 基礎控除は令和7年分以後の58万円(合計所得655万円超の場合)で計算。住民税の均等割・調整控除などは省略した概算です

対策前と対策後の比較

項目対策なし対策あり差額
事業所得(もうけ)900万円840万円(セーフティ共済60万円を経費に)-60万円
所得控除の合計158万円(社会保険料100万円+基礎控除58万円)242万円(上記+小規模企業共済84万円)+84万円
課税所得742万円598万円-144万円
所得税(復興特別所得税を含む)約109.3万円(税率23%)約78.5万円(税率20%)約-30.8万円
住民税(所得割10%)約75.7万円約61.3万円約-14.4万円
所得税+住民税の合計約185.0万円約139.8万円約-45.2万円
個人事業税(税率5%)−セーフティ共済分が軽減約-3.0万円

課税所得が742万円から598万円に下がったことで、所得税の税率が23%から20%の段階へ下がった点にも注目してください。税率が切り替わる境目の近くにいる方ほど、節税の効果は大きくなります。

さらに設備投資をした場合(参考)

同じ方が、仕事用のパソコン(25万円)を12月20日に購入し、その日から使い始めたとします。

項目通常の減価償却少額減価償却資産の特例
今年の経費約5,000円(4年分の1か月分)25万円(全額)
今年の税金への効果(所得税・住民税・個人事業税)ほぼなし約8.7万円の軽減
翌年以降の経費残り約24.5万円を4年かけて計上なし
【シミュレーションから分かること】 年144万円の積立てで、税金は約48万円軽くなりました。払ったお金の約3分の1が、税金の軽減として戻ってくる計算です。しかも共済の掛金は消えるお金ではなく、将来の自分のための積立てです。 一方で、経営セーフティ共済の60万円は解約時に収入として課税されます。小規模企業共済(本当に減る節税)を土台にし、セーフティ共済(先送り)は出口の時期まで決めて使う。この組み立て方が、手元にお金を残す最大のポイントです。 なお、経費になるセーフティ共済や設備投資は、国民健康保険料が上限額に達していない方であれば、保険料の軽減にもつながります。

よくある質問(FAQ)

Q. 12月に経費をたくさん使えば、税金はゼロにできますか?

A. 理論上はもうけを減らせますが、おすすめしません。使ったお金の約7割は手元から消えてしまうからです。年末節税の基本は、共済などの「積立て型」の対策を優先し、設備投資は本当に必要なものに限ることです。

Q. 小規模企業共済とiDeCo、どちらを優先すべきですか?

A. 税理士の実務視点では、まず小規模企業共済をおすすめします。どちらも掛金は全額所得控除ですが、小規模企業共済は事業資金の貸付制度が使えるうえ、年内に申込めば今年の控除に間に合いやすいからです。iDeCoは原則60歳まで引き出せないため、余裕資金の範囲で来年から併用する形が現実的です。

Q. 経営セーフティ共済は、結局「節税」にならないのですか?

A. 税金の総額が大きく減るわけではなく、「もうけが多い年に経費を前倒しし、解約した年に収入を計上する」先送りの効果が中心です。ただし、利益が少ない年や事業をやめる年に解約すれば、税率の差の分だけ実際の負担を減らせます。取引先の倒産に備える本来の機能もあるため、出口まで計画して使えば有効な制度です。

Q. 青色申告特別控除65万円を受けるには、何をすればよいですか?

A. 複式簿記で記帳し、確定申告の期限(原則3月15日)までに、電子申告(e-Tax)で提出するのが最も手軽な方法です。マイナンバーカードと、電子申告に対応した会計ソフトを用意しておきましょう。期限を1日でも過ぎると控除は10万円に下がるため注意してください。

Q. もうけがいくらくらいになったら、法人化を考えるべきですか?

A. 一つの目安は、もうけが800万円前後を超えてきたときです。ただし、法人化すると社長1人の会社でも健康保険・厚生年金への加入が必要になり、社会保険料の負担が変わります。税金だけでなく社会保険料、将来の年金額まで含めて比較することが欠かせません。

まとめ:年末節税は「11月中の行動」で決まる

【3行まとめ】 1.個人事業主の税金は12月31日で締め切り。共済は「引落し」が年内に必要なので、11月中に申込みましょう。 2.必要経費になる対策は、所得税・住民税に加えて個人事業税と国保にも効きます。所得控除との違いを理解して組み合わせることが大切です。 3.本当に減る節税(小規模企業共済・青色申告65万円)を土台に、先送りの節税は出口まで計画する。不要な買い物は逆効果です。

年末節税で本当に差がつくのは、12月の駆け込みではなく、今のうちに今年のもうけを予測し、税金と社会保険料を合わせて「いくら残るか」を計算しておくことです。そして国保や将来の法人化のように、税金と社会保険の両方にまたがる判断は、どちらか一方の視点だけでは最適な答えにたどり着けません。

当事務所には、国税の実務を内側から知る国税OBの税理士が在籍し、税務署から見ても説明のつく、確かな節税策をご提案しています。さらに、税理士と社会保険労務士が同じ事務所で連携しているため、税金・国民健康保険・法人化後の社会保険まで一体でシミュレーションし、手元に残るお金を最大化する計画づくりをお手伝いします。巡回監査で日ごろから数字を一緒に見ているからこそ、年末を待たずに先手を打つことができます。

税務の判断は個々の状況によって異なります。自己判断で損をする前に、お気軽に当事務所へご相談ください。 「今年のもうけでいくら税金がかかるか知りたい」「共済に入るべきか迷っている」「そろそろ法人化を考えたい」——そんな今の時期のご相談こそ、最も大きな効果が出るタイミングです。初回のご相談はオンラインでも承っています。

〒399-0745

長野県塩尻市大門桔梗町6-17

税理士法人 大沼田経営会計事務所

代表社員 大沼田正樹

TEL:0263-52-0972

FAX:0263-52-5977

http://www.oonumata.or.jp/

mail:oonumata@cd.wakwak.com

keyboard_arrow_up

0263520972 お問い合わせバナー 無料法律相談について