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賞与にかかる社会保険料・税金の計算と、社長の賞与で損しないための注意点
「冬のボーナスを50万円出したいけれど、会社の負担は結局いくらになるのだろう」「社員からは『思ったより手取りが少ない』と言われてしまった」——毎年この時期、経営者の方からこうしたご相談を数多くいただきます。
ボーナス(賞与)は、社員のやる気を引き出す大切なお金です。ところが、賞与からは社会保険料や所得税が差し引かれ、会社にも社会保険料の負担がかかります。さらに、社長や役員に出す賞与は、事前に税務署へ届け出ていないと会社の経費にならないという、知らないと損をするルールもあります。
この記事では、賞与から何がいくら引かれるのか、会社が負担するお金と必要な手続き、そして社長の賞与で損をしないための注意点を、はじめての方でも一読で分かるように解説します。後半では、賞与50万円を支給した場合の「社員の手取り」と「会社の総負担」を、実際の数字でシミュレーションします。
| 【この記事の結論】 ① 賞与50万円の手取りは約40万円、会社の総負担は約58万円が目安です。支給額のおよそ2割が社員から引かれ、会社にも約16%の上乗せ負担がかかります。 ② 賞与を支払ったら、5日以内に「賞与支払届」の提出が必要です。税金だけでなく社会保険の手続きもセットで行います。 ③ 社長・役員の賞与は「事前確定届出給与」の届出がないと、会社の経費になりません。届出のない冬の役員賞与は、支給する前に必ず見直しましょう。 |
賞与(ボーナス)とは?毎月の給与との違い
結論から言うと、賞与は「毎月の給与とは別に、臨時に支払われるお金」で、社会保険では年に何回支払うかによって扱いが変わります。
賞与とは、毎月決まって支払われる給与とは別に、会社の業績や本人の成果などに応じて臨時に支払われるお金のことです。夏と冬のボーナス、決算期に支払う決算賞与、寸志などがこれにあたります。
家庭のやりくりに例えると、毎月の給与は「毎月のお小遣い」、賞与は「お正月のお年玉」のようなものです。お年玉は毎月もらえるわけではない特別なお金なので、計算の仕方も毎月のお小遣いとは少し違う、と考えるとイメージしやすくなります。
「賞与」と「給与」は支払回数で区別される
社会保険(健康保険・厚生年金)では、名前が「賞与」でも、支払回数によって扱いが変わります。
| 項目 | 賞与として扱われる | 給与(報酬)として扱われる |
| 支払回数 | 年3回以下 | 年4回以上 |
| 社会保険料の計算 | 支払うたびに、その賞与額をもとに計算 | 毎月の給与に上乗せして「標準報酬月額」を計算 |
| 届出 | 支払のたびに「賞与支払届」 | 毎年7月の「算定基礎届」などで反映 |
| 所得税の計算 | 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使う | 毎月の給与に含めて「月額表」で計算 |
| 税理士の実務視点 「年4回以上」は、就業規則や賃金規程にどう定めているか、実際に何回支払ったかで判断されます。四半期ごとの業績手当などを支払っている会社は、賞与ではなく毎月の給与として扱う必要がないか、一度点検してください。社会保険の計算方法が変わるため、税金と労務の両面から確認すべきポイントです。 |
賞与から差し引かれるお金の仕組み
結論として、賞与から差し引かれるのは「社会保険料」「雇用保険料」「所得税」の3つです。住民税は差し引かれません。
社会保険料(健康保険・厚生年金・子ども・子育て支援金)
標準賞与額とは、賞与の支給額から1,000円未満を切り捨てた金額のことで、賞与にかかる社会保険料の計算のもとになります。この標準賞与額に保険料率をかけて保険料を計算し、会社と社員で半分ずつ負担します。
- 健康保険:標準賞与額の上限は年度(4月〜翌年3月)の累計で573万円
- 介護保険:40歳以上65歳未満の人は、健康保険とあわせて負担
- 厚生年金:標準賞与額の上限は1回あたり150万円
- 子ども・子育て支援金:2026年4月分から健康保険料とあわせて徴収が始まった新しい負担で、賞与にもかかります
今年から加わった「子ども・子育て支援金」は、健康保険料と一緒に差し引かれるため気づきにくいのですが、この冬のボーナスでも給与明細に影響が出ます。社員から質問を受けたときに説明できるようにしておきましょう。
雇用保険料
雇用保険料は、上限なしで賞与の支給額そのものに保険料率をかけて計算します。会社と社員の負担割合は同じではなく、会社の方が多く負担します。なお、役員は原則として雇用保険に加入しないため、役員賞与には雇用保険料はかかりません。
源泉所得税
源泉徴収とは、会社が社員に代わって、支払うお金からあらかじめ所得税を差し引き、税務署に納める仕組みのことです。賞与の所得税は、次の手順で計算します。
| STEP1 前月の給与を確認する 賞与を支払う月の「前月」の給与から、社会保険料などを差し引いた金額を確認します。 |
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| STEP2 税率を表から探す 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で、STEP1の金額と扶養親族の人数が交わる税率を探します。 |
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| STEP3 賞与から社会保険料を差し引く 賞与の支給額から、その賞与にかかる社会保険料・雇用保険料を差し引きます。 |
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| STEP4 税率をかける STEP3の金額にSTEP2の税率をかけた金額が、差し引く所得税です。 |
前月に給与の支払がない場合や、賞与の金額が前月の給与(社会保険料控除後)の10倍を超える場合は、別の計算方法(月額表を使う方法)になります。
住民税は賞与から差し引かれない
会社が毎月の給与から住民税を差し引いている場合(特別徴収)、住民税は年税額を12等分して毎月の給与から差し引くため、賞与からは差し引きません。賞与の分の住民税は、翌年度の住民税額に反映されます。
| 差し引かれるもの | 計算のもと | 上限 | 負担する人 |
| 健康保険料(介護保険料を含む) | 標準賞与額 | 年度累計573万円 | 会社と社員で折半 |
| 子ども・子育て支援金 | 標準賞与額 | 健康保険と同じ | 会社と社員で折半 |
| 厚生年金保険料 | 標準賞与額 | 1回150万円 | 会社と社員で折半 |
| 雇用保険料 | 賞与の支給額 | なし | 会社の方が多く負担 |
| 源泉所得税 | 賞与−社会保険料等 | なし | 社員(会社が預かって納付) |
| 住民税 | — | — | 賞与からは差し引かない |
| [画像指示:賞与50万円の内訳を、社会保険料・雇用保険料・所得税・手取りに色分けした帯グラフの図解イラスト / キャプション:賞与から差し引かれるのは社会保険料と所得税。住民税は差し引かれません] |
賞与を支払うときに会社がやるべき手続き
結論として、賞与の支払は「金額を決める→天引きして支払う→5日以内に届出→翌月に納付」の流れで進みます。中でも見落としやすいのが、年金事務所への「賞与支払届」です。
賞与支払届とは、賞与を支払った会社が、誰にいくら支払ったかを日本年金機構(年金事務所)に届け出る書類のことです。この届出をもとに賞与の社会保険料が決まります。
| STEP1 支給額と支給日を決める 就業規則・賃金規程の定めに沿って、支給対象者と金額を決めます。役員の賞与は、事前の届出の有無を必ず確認します。 |
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| STEP2 支給日に天引きして支払う 社会保険料・雇用保険料・源泉所得税を差し引き、賞与明細を渡します。 |
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| STEP3 5日以内に賞与支払届を提出 支給日から5日以内に、年金事務所(健康保険組合加入の場合は組合にも)へ提出します。電子申請も可能です。 |
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| STEP4 源泉所得税を納付 原則として支給した月の翌月10日までに納付します。「納期の特例」を受けている会社は、7月〜12月分をまとめて翌年1月20日までに納付します。 |
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| STEP5 社会保険料を納付 賞与分の保険料は、毎月の保険料とあわせて、翌月末に口座振替などで納付します。 |
| [画像指示:賞与の支給日から賞与支払届の提出(5日以内)、源泉所得税の納付、社会保険料の納付までをカレンダー上に示した図解イラスト / キャプション:賞与は「支払って終わり」ではありません。税金と社会保険の手続きがセットです] |
賞与の実務上の注意点と4つの罠
結論として、賞与で失敗しやすいのは「社長・役員の賞与」「社会保険料を減らす工夫の落とし穴」「退職予定者・パートへの支給」「就業規則の定め」の4つです。
罠① 社長・役員の賞与は「事前の届出」がないと経費にならない
事前確定届出給与とは、役員に支払う賞与の支給時期と金額をあらかじめ税務署に届け出ておき、そのとおりに支払うことで、会社の経費(損金)として認められる仕組みのことです。
社員の賞与は原則としてそのまま会社の経費になりますが、役員の賞与は違います。役員は自分で自分の報酬を決められる立場にあるため、利益が出た年だけ賞与を出して会社の税金を減らす、といったことを防ぐために、厳しいルールが設けられています。
- 届出の期限:株主総会などで決議した日から1か月を経過する日と、その年度の職務執行を始めた日から4か月を経過する日のいずれか早い日(会計期間開始から4か月を経過する日がこれより早い場合はその日)
- 支払い方:届け出た日に、届け出た金額を、1円も違えずに支払う
- 金額が違った場合:原則として、支払った賞与の全額が会社の経費になりません
| 【要注意】届出のない冬の役員賞与は「二重の税金」に 3月決算で6月に株主総会を開く会社の場合、今年度の届出期限はすでに夏に過ぎています。届出をしないまま冬に役員賞与を支払うと、会社では経費にならず法人税がかかり、社長個人にも所得税・住民税がかかるという、同じお金に二重に税金がかかる状態になります。 さらに、役員賞与にも社会保険料はかかります。届出をしていない場合は、今期は賞与として支払わず、来期の役員報酬の見直しや、来期に向けた事前確定届出給与の届出で対応するのが実務上の鉄則です。 |
罠② 「賞与を減らして月給に回す」社会保険料対策は逆効果になることも
「賞与の回数や配分を工夫すれば社会保険料が安くなる」という話を耳にすることがあります。しかし、現在の制度では、毎月の給与にも賞与にもほぼ同じ保険料率がかかるため、配分を変えただけで大きく保険料が下がることは基本的にありません。
むしろ、賞与を年4回以上に分けると毎月の給与として扱われて標準報酬月額が上がったり、根拠のない名目変更を年金事務所の調査で指摘されたりするリスクがあります。社会保険料は将来の年金額にも反映されるため、「保険料を下げること」だけを目的にした配分変更はおすすめしません。
罠③ 退職予定者・扶養内パートへの賞与
賞与の支給対象を「支給日に在籍している人」とする定め(支給日在籍要件)がある会社は多いですが、就業規則や賃金規程に書かれていなければ、退職予定者から支払を求められたときにトラブルになりやすくなります。
また、配偶者の扶養に入っているパートの方の場合、扶養に入れるかどうかの判定(年収130万円未満など)には賞与も含めた年間の収入見込みで判断します。冬の賞与で年収が基準を超えると、扶養から外れて本人の手取りが大きく減ることがあります。支給前に本人の年収見込みを確認しておくと親切です。
罠④ 「払う約束」をしているかどうか
就業規則に「賞与は毎年12月に基本給の2か月分を支給する」と金額まで明記していると、業績が悪い年でも支払義務が生じます。一方、「会社の業績などを考慮して支給する。業績によっては支給しないことがある」という定めであれば、会社の判断で金額を決めることができます。
| 税理士の実務視点 賞与は「税金」「社会保険」「労働法」の3つが同時に関わるお金です。税金の面では役員賞与の届出、社会保険の面では賞与支払届と扶養の判定、労働法の面では就業規則・賃金規程の定め方がポイントになります。 また、賞与を含めた給与の総額が前年より一定以上増えた中小企業は、「賃上げ促進税制」で法人税が軽くなる可能性があります。賞与の金額を決める前に、税額控除を受けられるかどうかも一緒に試算しておくと、同じ人件費でも会社に残るお金が変わります。 |
シミュレーション:賞与50万円の手取りと会社の総負担
結論から言うと、賞与50万円を支給すると、社員の手取りは約40万円、会社の総負担は約58万円です。支給額と手取りの差、そして会社の上乗せ負担を数字で確認しましょう。
前提条件
- 協会けんぽ加入の会社に勤める35歳の社員(介護保険の対象外、扶養親族なし)
- 毎月の給与(前月の給与)は30万円、冬の賞与は50万円
- 保険料率は分かりやすさのため、健康保険10.0%、子ども・子育て支援金0.23%、厚生年金18.3%(いずれも労使合計)、雇用保険は社員0.55%・会社0.9%と仮定
- 会社負担には、子ども・子育て拠出金0.36%、労災保険0.3%(業種により異なる)も含める
- 数値はすべて概算の目安です(実際は都道府県・業種・年度の保険料率で変わります)
社員の手取り
| 項目 | 計算の考え方 | 金額 |
| 賞与の支給額 | — | 500,000円 |
| 健康保険料 | 500,000円 × 10.0% ÷ 2 | ▲25,000円 |
| 子ども・子育て支援金 | 500,000円 × 0.23% ÷ 2 | ▲575円 |
| 厚生年金保険料 | 500,000円 × 18.3% ÷ 2 | ▲45,750円 |
| 雇用保険料 | 500,000円 × 0.55% | ▲2,750円 |
| 源泉所得税 | (500,000円−74,075円)× 6.126% | ▲26,092円 |
| 手取り額 | 支給額の約80% | 約399,800円 |
源泉所得税の税率6.126%は、前月の給与30万円から社会保険料等(約4.4万円)を差し引いた約25.6万円・扶養親族なしの場合に「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で当てはまる税率です。
会社の総負担
| 項目 | 計算の考え方 | 金額 |
| 賞与の支給額 | — | 500,000円 |
| 健康保険料(会社負担分) | 500,000円 × 10.0% ÷ 2 | 25,000円 |
| 子ども・子育て支援金(会社負担分) | 500,000円 × 0.23% ÷ 2 | 575円 |
| 厚生年金保険料(会社負担分) | 500,000円 × 18.3% ÷ 2 | 45,750円 |
| 雇用保険料(会社負担分) | 500,000円 × 0.9% | 4,500円 |
| 子ども・子育て拠出金 | 500,000円 × 0.36% | 1,800円 |
| 労災保険料 | 500,000円 × 0.3%(仮定) | 1,500円 |
| 会社の総負担 | 支給額の約116% | 約579,100円 |
| 【シミュレーションから分かること】 賞与50万円の場合、社員の手取りは約40万円、会社の総負担は約58万円。会社が出すお金と社員が受け取るお金には、約18万円の差があります。 社員10人に同じ額を支給すれば、会社の負担は約579万円。賞与の予算は「支給総額」ではなく「支給総額×約1.16倍」で組んでおくと、資金繰りで慌てずに済みます。 |
社長の賞与100万円:届出の有無で税金はこう変わる
同じ会社で、社長に冬の賞与100万円を支払う場合を比べます(法人税等の実効税率は概算で約30%と仮定)。
| 項目 | 事前確定届出給与の届出あり | 届出なし |
| 会社の経費(損金)になるか | なる | ならない |
| 会社の法人税等への影響 | 約30万円 軽くなる | 軽くならない |
| 社長個人の所得税・住民税 | かかる | かかる |
| 社会保険料(会社・社長) | かかる | かかる |
| 届出の有無による差 | — | 会社の税負担が約30万円重い |
届出がないだけで、同じ100万円の賞与でも会社の税金が約30万円増えます。役員賞与を考えている場合は、決算月ではなく年度が始まった直後に計画を立てることが大切です。
よくある質問(FAQ)
Q. パートやアルバイトに支払う賞与にも社会保険料はかかりますか?
A. 社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している人であれば、パート・アルバイトでも賞与に社会保険料がかかります。加入していない人の場合、社会保険料はかかりませんが、雇用保険に加入していれば雇用保険料、また源泉所得税は差し引く必要があります。
Q. 賞与を支給しなかった場合も、何か届出が必要ですか?
A. 必要になる場合があります。年金事務所に登録されている「賞与支払予定月」に賞与を支給しなかったときは、「賞与不支給報告書」を提出します。今年は賞与を見送る会社も、届出を忘れないようにしましょう。
Q. 商品券や寸志も賞与になりますか?
A. なります。商品券は現金と同じように使えるため、金額にかかわらず賞与として所得税と社会保険料の対象になります。少額の寸志も同様です。忘年会の景品などとは区別して処理してください。
Q. 赤字の年でも、賞与は必ず支払わなければいけませんか?
A. 就業規則や賃金規程の定め方によります。「業績によっては支給しないことがある」と定めていれば、会社の判断で支給を見送ることができます。一方、支給時期と金額を明記している場合や、社員に金額を約束している場合は、支払義務が生じます。
Q. 賞与から住民税が引かれていないのは間違いではありませんか?
A. 間違いではありません。給与から住民税を差し引く場合(特別徴収)、住民税は年税額を12回に分けて毎月の給与から差し引くため、賞与からは差し引きません。賞与の分は、翌年度の住民税額に反映されます。
まとめ:賞与は「支払う前の準備」で差がつく
| 【3行まとめ】 1.賞与50万円の手取りは約40万円、会社の総負担は約58万円。予算は支給総額の約1.16倍で考えましょう。 2.賞与を支払ったら5日以内に賞与支払届。支給しない場合も賞与不支給報告書が必要になることがあります。 3.役員賞与は事前確定届出給与の届出がないと経費になりません。届出のない冬の役員賞与は支給前に見直しを。 |
賞与は、社員への感謝を形にする大切なお金です。だからこそ、税金・社会保険・就業規則のどれか一つでも見落とすと、会社にも社員にも思わぬ負担が生まれます。特に役員賞与の届出や賃上げ促進税制の活用は、支払う前に手を打つことで初めて効果が出る対策です。
当事務所には、国税の実務を内側から知る国税OBの税理士が在籍しており、役員賞与の届出や税務調査で確認されやすいポイントを踏まえた助言を行っています。さらに、税理士と社会保険労務士が同じ事務所で連携しているため、賞与の税金計算から賞与支払届、就業規則・賃金規程の見直しまで、税金と社会保険の両面からまとめて支援できます。
| 税務の判断は個々の状況によって異なります。自己判断で損をする前に、お気軽に当事務所へご相談ください。 「今年の冬の賞与、会社の負担がいくらになるか知りたい」「役員にも賞与を出したいが、届出をしていない」——そんな支給前のご相談こそ、最も大きな効果が出るタイミングです。初回のご相談はオンラインでも承っています。 |
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