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定時決定の仕組みと経営者が知るべき保険料負担の正しい見直し方
「基本給は変わっていないのに、10月の給与明細を見たら手取りが減っている」。毎年この時期、従業員からこんな質問を受ける経営者や総務担当者は少なくありません。経営者自身も、会社が負担する社会保険料の請求額を見て「また増えた」とため息をついているのではないでしょうか。
その原因の多くは、「定時決定」という、年に1回の社会保険料の見直しにあります。そして、この仕組みを知らないままでいると、会社も従業員も、本来より高い保険料を1年間払い続けてしまうことがあるのです。
この記事では、社会保険料が決まる仕組みを「お小遣いの決め方」にたとえてやさしく解説し、10月に手取りが変わる理由、経営者が合法的にできる保険料負担の見直し方、そして見落としてはいけない「将来の給付」とのバランスまでお伝えします。
| ✔ この記事の結論 ・社会保険料は、4月・5月・6月の3か月の給与の平均で1年間の金額が決まります(定時決定)。新しい保険料は9月分からで、多くの会社では10月支給の給与から天引き額が変わります。 ・4〜6月に残業代が多い会社は、1年間ずっと高い保険料を払うことになりがちです。業種によっては「年間平均」で決めてもらう申立てができます。 ・社会保険料は会社と従業員で半分ずつ負担します。従業員10人の会社で、等級が2つ違うだけで会社負担が年間約68万円変わるケースもあります。 ・ただし、保険料が下がると将来の年金や傷病手当金なども減るため、「下げればよい」ではなくバランスが大切です。 |
社会保険料はどうやって決まる?「標準報酬月額」の仕組み
結論から言うと、社会保険料は毎月の給与そのものではなく、「標準報酬月額」という区切りのよい金額に保険料率をかけて計算します。標準報酬月額とは、給与の金額をいくつかの段階(等級)に区切り、その段階ごとに決められた「保険料計算用のモデル給与額」のことです。
家庭のお小遣いでたとえてみましょう。子どもが毎月お手伝いで稼ぐ金額はバラバラですが、親は「春の3か月の平均がこれくらいだから、今年1年間の貯金額は毎月この金額にしよう」と決めます。毎月計算し直すのは大変なので、年に1回まとめて決めるわけです。社会保険料も、これとまったく同じ考え方です。
[画像指示:給与額が段階(等級)ごとに区切られ、標準報酬月額が決まる「階段」状の図解イラスト / キャプション:社会保険料は実際の給与ではなく「等級ごとのモデル給与額」で計算する]
社会保険料に含まれるもの
社会保険料とは、健康保険料・介護保険料(40歳以上65歳未満の人)・厚生年金保険料などの総称です。いずれも、会社と従業員が原則として半分ずつ負担します(労使折半)。
| 保険の種類 | 保険料率の目安 | 負担 |
| 厚生年金保険 | 18.3%(全国一律) | 会社と従業員で9.15%ずつ |
| 健康保険(協会けんぽ) | 都道府県ごとに異なる(おおむね10%前後) | 会社と従業員で半分ずつ |
| 介護保険 | 40歳以上65歳未満の人のみ上乗せ | 会社と従業員で半分ずつ |
| 子ども・子育て支援金 | 2026年度から医療保険料とあわせて徴収 | 会社と従業員で半分ずつ |
「報酬」に含まれるもの・含まれないもの
標準報酬月額の計算に使う「報酬」には、基本給だけでなく、残業代や各種手当も含まれます。特に、所得税ではかからない通勤手当も、社会保険では報酬に含まれる点が見落とされがちです。
| 報酬に含まれるもの | 報酬に含まれないもの |
| 基本給・役職手当・家族手当・住宅手当 | 結婚祝金・見舞金など臨時に受け取るもの |
| 残業手当・休日出勤手当・夜勤手当 | 出張旅費など実費弁償的なもの |
| 通勤手当(定期券の現物支給を含む) | 年3回以下の賞与(別途「標準賞与額」で計算) |
定時決定とは?10月に手取りが変わる理由
結論として、定時決定とは「毎年4月・5月・6月に支払われた給与の平均をもとに、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額を決める手続き」のことです。会社は7月に「算定基礎届」を提出し、その内容で新しい標準報酬月額が決まります。
■ 定時決定から給与天引きが変わるまでの流れ
| STEP1 4月・5月・6月に給与を支払う この3か月の報酬(残業代・手当を含む)が計算の基礎になる |
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| STEP2 7月に算定基礎届を提出 会社が3か月分の報酬額を届け出る |
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| STEP3 新しい標準報酬月額が決まる 決定通知書が会社に届く |
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| STEP4 9月分の保険料から新しい金額に この金額が翌年8月まで1年間続く |
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| STEP5 10月支給の給与から天引き額が変わる 多くの会社は「前月分を当月の給与から控除」する方式のため |
社会保険料は、原則として「前月分の保険料を当月の給与から差し引く」ルールになっています。そのため、9月分から変わった保険料は、10月に支払う給与から天引きされます。これが「10月の給与明細で手取りが変わる」理由です。
| ⚠ 注意 会社によっては、9月分の保険料を9月の給与から控除している(当月徴収)ケースもあります。この方式自体が誤りとは限りませんが、退職時に保険料を二重に控除してしまうなどのミスが起きやすいため、自社がどちらの方式かを確認しておきましょう。 |
年の途中でも変わる「随時改定」
随時改定(月額変更)とは、昇給や降給、手当の新設・廃止などで固定的な給与が変わり、その後3か月の平均が従来の等級と比べて2等級以上変わった場合に、4か月目から標準報酬月額を改定する手続きのことです。定時決定を待たずに保険料が変わるため、年の途中で役員報酬を変更した場合などにも関係します。
4〜6月の残業代が多い会社が陥る「1年間の払いすぎ」
結論から言うと、年度初めや決算期で4〜6月だけ残業が多い会社は、その時期の高い給与で1年間の保険料が決まってしまい、実態より高い保険料を払い続けることになります。
たとえば、年度末の繁忙期が4〜6月にずれ込む業種、春の引越しシーズンが忙しい運送業、年度初めに業務が集中する業種などが典型です。
解決策:「年間平均」で決めてもらう申立て
業務の性質上、毎年4〜6月に給与が多くなる場合で、「4〜6月の平均」と「前年7月から当年6月までの1年間の平均」で2等級以上の差が出るときは、会社が申し立てることで、1年間の平均で標準報酬月額を決めてもらえる仕組みがあります(保険者算定)。
この申立ては、算定基礎届の提出時に行う必要があり、対象となる従業員本人の同意も必要です。今年の算定基礎届はすでに提出済みの時期ですが、来年に向けて今から給与の推移を確認しておけば、次回の定時決定で活用できます。
| 税理士の実務視点 年間平均の申立ては、正しく使えば会社と従業員の双方にとってメリットのある、法律で認められた制度です。一方で、「4〜6月だけ残業代の支払いを翌月以降にずらす」「4〜6月は残業を申請させない」といった操作は、賃金の未払いや虚偽の届出につながる重大な違反です。社会保険料の負担を下げるために労働時間や賃金を操作することは、絶対に行ってはいけません。 |
経営者ができる保険料負担の正しい見直し方
結論として、経営者が合法的にできる見直しは、「制度を正しく使う」「給与体系を整える」「業務の繁閑をならす」の3つです。
| 見直しの方法 | 内容 | 注意点 |
| 年間平均の申立て | 4〜6月が繁忙期の業種で、1年間の平均で標準報酬月額を決めてもらう | 算定基礎届の提出時に申立て。本人の同意が必要 |
| 業務の平準化 | 繁忙期の業務を前後に分散し、残業そのものを減らす | 保険料だけでなく人件費・健康管理の面でも効果 |
| 給与体系・手当の整理 | 通勤手当や各種手当の支給ルールを規程で明確にする | 一方的な不利益変更は労働契約法上の問題になる |
| 役員報酬の設計 | 期首に役員報酬額を適切に設定する | 税務の定期同額給与と社会保険の随時改定の両方を考慮 |
役員報酬は「税務」と「社会保険」の両方で考える
社長の役員報酬は、税務上は原則として期首から3か月以内に決め、毎月同額で支払う必要があります(定期同額給与)。一方、社会保険では、役員報酬の変更で2等級以上の差が出れば随時改定の対象になります。税金だけを見て役員報酬を決めると、社会保険料の負担が想定以上に増えることがあるため、両方をセットで試算することが大切です。
| ⚠ 注意 厚生年金の標準報酬月額の上限は、法改正により段階的に引き上げられる予定です。役員報酬が高い経営者は、将来の保険料負担の変化も踏まえて報酬設計を行いましょう。 |
保険料を下げる前に知っておきたい「給付」とのバランス
結論から言うと、社会保険料は「ただのコスト」ではなく、従業員の生活を守る保険です。標準報酬月額が下がれば保険料は減りますが、その分、受け取れる給付も減ります。
| 給付の種類 | 標準報酬月額との関係 |
| 老齢厚生年金 | 在職中の標準報酬月額が高いほど、将来の年金額が増える |
| 傷病手当金 | 病気やケガで休んだとき、標準報酬月額をもとに1日あたりの金額が決まる |
| 出産手当金 | 産休中に支給される金額も、標準報酬月額をもとに計算される |
| 障害厚生年金・遺族厚生年金 | 万が一のときの年金額も、標準報酬月額が基礎になる |
| 税理士の実務視点 「社会保険料を下げる」話は、経営者にとっては魅力的に聞こえますが、従業員から見れば「いざというときの保障が減る」話でもあります。制度の正しい活用による適正化と、保障を削る行為は別物です。従業員の安心と会社の負担のバランスをどう取るかは、まさに経営判断であり、税理士と社会保険労務士がそろって検討すべきテーマです。 |
具体的なシミュレーション:年間平均の申立てで負担はいくら変わるか
結論として、4〜6月だけ残業が多い従業員が10人いる会社では、年間平均の申立てによって、会社負担が年間約68万円、従業員1人あたりの負担も年間約6.8万円軽くなるケースがあります。
【前提条件】従業員10名の運送会社(全員40歳未満)/固定給(基本給+手当)は月30万円/残業代は4〜6月の平均が月6万円、年間を通じた平均は月2万円/厚生年金保険料率18.3%、健康保険料率は10%と仮定(子ども・子育て支援金は考慮外)/4〜6月の平均と年間平均で2等級以上の差があり、業務の性質上例年発生するものとする
| 項目 | 通常の定時決定 | 年間平均の申立て |
| 計算の基礎となる報酬(月額) | 36万円(4〜6月平均) | 32万円(年間平均) |
| 標準報酬月額 | 36万円 | 32万円 |
| 保険料の合計(月額・労使合計) | 101,880円 | 90,560円 |
| 従業員1人の負担(月額) | 50,940円 | 45,280円 |
| 会社の負担(月額・1人あたり) | 50,940円 | 45,280円 |
| 会社の負担(年額・10人分) | 約611万円 | 約543万円 |
標準報酬月額の差は4万円ですが、保険料率の合計28.3%をかけると、1人あたり月11,320円(労使合計)の差になります。これを会社と従業員で半分ずつ負担するため、会社の負担は従業員10人分で年間約68万円、従業員1人の負担も年間約6.8万円軽くなります。
※本試算は仕組みを理解するための概算です。実際の保険料率は加入する健康保険や都道府県、年齢によって異なります。年間平均の申立ては、要件を満たす場合にのみ認められます。
[画像指示:通常の定時決定と年間平均の申立てで、会社負担・従業員負担を比較した棒グラフ / キャプション:4〜6月が繁忙期の会社は、年間平均の申立てで負担を適正化できる]
よくある質問(FAQ)
Q. 基本給は変わっていないのに、なぜ10月から社会保険料が上がったのですか?
A. 4〜6月に支払われた残業代や手当が増えたことで、定時決定により標準報酬月額が上がったためと考えられます。新しい保険料は9月分からで、多くの会社では10月支給の給与から天引きされます。また、加入している健康保険の保険料率の改定や、40歳到達による介護保険料の加算が原因の場合もあります。
Q. 通勤手当も社会保険料の対象になるのですか?
A. はい、対象になります。所得税では一定額まで非課税ですが、社会保険では通勤手当も報酬に含めて標準報酬月額を計算します。6か月定期券を支給している場合は、1か月あたりの金額に換算して報酬に含めます。
Q. 年間平均の申立ては、どんな会社でもできますか?
A. いいえ。業務の性質上、毎年4〜6月に報酬が多くなることが例年見込まれ、4〜6月の平均と1年間の平均で2等級以上の差がある場合に限られます。申立ては算定基礎届の提出時に行い、対象となる従業員の同意も必要です。
Q. 社会保険料は税金の計算でどう扱われますか?
A. 従業員が負担した社会保険料は、全額が社会保険料控除として所得から差し引かれ、所得税・住民税が軽くなります。会社が負担した社会保険料は「法定福利費」として全額が経費(損金)になります。
Q. 役員報酬を下げれば、社長の社会保険料も下がりますか?
A. 下がります。ただし、税務上は期の途中で役員報酬を自由に変更することは原則としてできません。また、社会保険料が下がると将来の年金額なども減ります。役員報酬は、法人税・所得税・社会保険料・将来の給付をトータルで試算して決めることが重要です。
まとめ:社会保険料は「仕組みを知る会社」ほど適正に払える
- 社会保険料は4〜6月の給与の平均で1年分が決まり(定時決定)、多くの会社では10月支給の給与から天引き額が変わります。
- 4〜6月が繁忙期の会社は、年間平均の申立てで負担を適正化できる場合があります。ただし賃金や労働時間の操作は厳禁です。
- 保険料の削減は、将来の年金や傷病手当金の減少と表裏一体。税と社会保険の両面から、バランスの取れた判断が必要です。
| 税務の判断は個々の状況によって異なります。自己判断で損をする前に、お気軽に当事務所へご相談ください。 当事務所は、税理士と社会保険労務士が同じ事務所で連携しているため、役員報酬の設計、算定基礎届や年間平均の申立て、給与規程の見直しまで、税金と社会保険料をトータルで最適化するご提案が可能です。国税OBの税理士も在籍しており、税務調査でも指摘されない、安心できる制度運用をサポートします。 「社会保険料の負担が重い」「来年の定時決定に向けて準備したい」という経営者の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。 |
