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社長と従業員で違う損金ルールと社会保険料の落とし穴を税理士・社労士が解説
「今期は思ったより利益が出そう。税金で持っていかれるくらいなら、頑張ってくれた社員にボーナスを出したい」――決算が近づくと、多くの経営者の方からこのご相談をいただきます。気持ちはとてもよく分かります。ところが、決算賞与は出し方をひとつ間違えるだけで、税金が1円も減らないどころか、社員との関係までこじれてしまうことがある、意外と奥の深い対策です。
この記事では、決算賞与で本当に税金を減らすための条件、社長・役員に出してはいけない理由、そして見落とされがちな社会保険料と就業規則の落とし穴までを、税金と労務の両方の目線から、中学生でも分かる言葉で解説します。12月決算・3月決算の会社なら、今から準備すれば十分に間に合います。
| 【結論】 決算賞与とは、その期の業績に応じて決算前後に支給するボーナスのことです。従業員に出す分は、ルールを守れば今期の経費(損金)にできます。決算日までに支払えない場合でも、①決算日までに全員へ個別に金額を通知 ②決算日の翌日から1か月以内に支払う ③今期の帳簿に未払計上する――の3つを満たせば今期の経費になります。社長・役員への決算賞与は原則として経費になりません。節税どころか、会社と個人で二重に税金がかかります。決算賞与は「税金を減らす道具」ではなく「社員への投資」です。税金が減っても、会社のお金はそれ以上に出ていくことを前提に判断しましょう。 |
決算賞与とは? 普通のボーナスとの違いを知ろう
結論から言うと、決算賞与は「期末に利益の見込みが立ってから、金額を決めて出すボーナス」です。夏・冬の定例ボーナスとの一番の違いは、支給するかどうか・いくらにするかを、決算直前に決められる点にあります。
決算賞与の定義
決算賞与とは、会社の事業年度の業績(利益)に応じて、決算期末の前後に従業員へ支給する臨時のボーナスのことです。法律上の特別な制度名ではなく、税金のルールの上では普通の「賞与」と同じように扱われます。
身近な例えで考えてみましょう。家族でお店を手伝ってくれた子どもに、年末に「今年は売上が良かったから、お小遣いを上乗せするね」と渡すのが決算賞与のイメージです。夏休みに毎年決まって渡すお小遣い(定例賞与)とは違い、その年の出来栄えを見てから決められるのが特徴です。
なぜ「節税になる」と言われるのか
会社の税金(法人税・住民税・事業税)は、利益=売上-経費に対してかかります。従業員への賞与は経費(税金の世界では「損金(そんきん)」と呼びます)になるので、賞与を出した分だけ利益が減り、税金も減ります。
損金とは、法人税を計算するときに、利益から差し引くことが認められる費用のことです。会計上の「費用」とほぼ同じですが、税法独自のルールで「費用だけど損金にならない」ものがある点に注意が必要です。決算賞与の落とし穴は、まさにこの「損金にならない」ケースに潜んでいます。
| [画像指示:売上-経費=利益、利益×税率=税金の関係を、リンゴ販売のお店で表した図解イラスト / キャプション:賞与を経費にできれば利益が減り、その分だけ会社の税金も減る] |
決算日までに払えなくても大丈夫? 未払賞与を経費にする3つの条件
結論として、決算日までに実際に支払っていなくても、3つの条件をすべて満たせば今期の経費にできます。逆に、1つでも欠けると経費になるのは「実際に払った翌期」になり、今期の節税効果はゼロです。
未払賞与とは
未払賞与とは、支給額は決まっているものの、決算日の時点でまだ支払っていない賞与のことです。帳簿に「未払金」として載せておき、翌期に支払います。
お店の「ツケ払い」を思い浮かべてください。今月リンゴを仕入れて「代金は来月払います」と約束した場合、金額がはっきりしていて、相手にも伝わっていて、すぐ払うのであれば、今月の仕入れとして家計簿に書いても問題ありませんよね。未払賞与も同じ考え方で、「金額が確定し、本人に伝わり、すぐ払う」ことが条件になります。
法人税法で定められた3つの要件
法人税法施行令では、使用人(従業員)への賞与を「通知した期」の損金にするための要件を、次のように定めています。
| 要件 | 内容 | 実務でのチェックポイント |
| ① 個別通知 | 支給額を各人別に、かつ同じ時期に支給を受ける全員に、決算日までに通知していること | 一部の人だけへの通知、「総額○万円」だけの発表はNG。書面・メールで個人別の金額を伝え、受領の記録を残す |
| ② 1か月以内の支払 | 通知した金額を、通知した全員に、決算日の翌日から1か月以内に支払っていること | 12月決算なら翌年1月31日まで。通知額より少ない支払いや、遅れは要件を満たさない |
| ③ 損金経理 | 通知した期の決算で、その賞与を費用として帳簿に計上していること | 決算整理で「賞与/未払金」の仕訳を必ず入れる。計上漏れは後から取り戻せない |
表1:未払賞与を今期の損金にするための3要件
最大の罠:「支給日に在籍している人だけに払う」という条件
ここが実務で最も多い失敗です。多くの会社の就業規則や賃金規程には「賞与は支給日に在籍する者に支給する」という一文(支給日在籍要件)が入っています。この条件付きで決算賞与を通知すると、「支給日までに辞めた人には払わない=決算日の時点では金額が確定していない」と判断され、未払計上が認められないという考え方が、国税庁から示されています。
| こんなケースは要注意 通知書に「支給日に在籍していることを条件とします」と書いた就業規則の賞与規定に支給日在籍要件があり、決算賞与だけの例外規定がない「総額500万円を、業績貢献に応じて後日配分します」とだけ伝えた繁忙期で、決算日を過ぎてから通知した(通知日がさかのぼって作られた書類は、税務調査で特に厳しく見られます) |
| 税理士・社労士の実務視点 労務の世界では、支給日在籍要件は「辞める人に賞与を払わずに済む」ための一般的な規定です。一方、税務の世界ではこの規定が未払計上の障害になります。税金と労務のルールが正面からぶつかる典型例です。 解決策は2つあります。1つは決算日までに実際に支払ってしまうこと(未払計上の問題自体が生じません)。もう1つは、賃金規程に「決算賞与は通知をもって支給額を確定し、支給日前に退職した者にも支払う」という決算賞与専用の条文を置くことです。規程の変更は従業員代表の意見聴取や労働基準監督署への届出が必要になるため、決算の2〜3か月前には着手しておくのが安全です。 |
社長・役員への決算賞与はなぜ経費にならないのか
結論として、社長や取締役などの役員に出す決算賞与は、原則として損金になりません。「利益が出たから社長の自分にボーナスを」という発想は、最も避けるべき決算対策です。
理由は「後出しジャンケン」を防ぐため
役員は自分たちで自分の報酬を決められる立場にあります。もし決算直前に役員賞与を自由に経費にできたら、「利益が出た年は社長にボーナスを出して税金をゼロにする」という後出しジャンケンが可能になってしまいます。そこで税法は、役員の報酬について「あらかじめ決めた金額を、決めたとおりに払ったもの」だけを損金と認めるルールにしています。
役員報酬で損金になる3つのパターン
| 種類 | どんなものか | 決算賞与として使えるか |
| 定期同額給与 | 毎月同じ額を支払う役員報酬。改定は原則として期首から3か月以内 | 使えない(毎月の額を期中に増やしても増額分は損金不算入) |
| 事前確定届出給与 | 支給時期と金額を事前に税務署へ届け出て、そのとおり支給する役員賞与 | 今期分は使えない(届出期限は原則、株主総会等の決議から1か月以内と期首から4か月以内のいずれか早い日) |
| 業績連動給与 | 利益などの指標に連動して支給額が決まる報酬 | 同族会社(多くの中小企業)は原則として使えない |
表2:役員報酬が損金になる3パターンと決算賞与への適用
事前確定届出給与は、届け出た金額と1円でも違えば(多くても少なくても)、原則としてその支給額の全額が損金にならないという厳しい制度です。業績が読めない年に高めの金額で届け出て、払えなくなるケースも珍しくありません。
使用人兼務役員の「従業員分」にも注意
部長などの肩書きを持ち、従業員としても働いている役員(使用人兼務役員)の「従業員としての賞与」は、損金にできる場合があります。ただし、他の従業員と同じ時期に支給しなければ、役員賞与として損金不算入になります。また、社長・副社長・代表取締役、同族会社の一定の大株主などは、そもそも使用人兼務役員になれません。
見落としがちな社会保険料と労務のルール
結論として、決算賞与には税金だけでなく会社負担・本人負担それぞれ約15%前後の社会保険料がかかります。さらに、一度出した決算賞与は労務上「取り消せない約束」になる点にも注意が必要です。
賞与にかかる社会保険料の仕組み
賞与からは、健康保険・介護保険(40歳以上)・厚生年金・雇用保険の保険料が差し引かれ、会社も同程度の額を負担します。保険料は標準賞与額(賞与額の1,000円未満を切り捨てた額)に保険料率を掛けて計算します。
| 項目 | ルールの概要 |
| 標準賞与額の上限 | 健康保険は年度(4月〜翌3月)の累計573万円、厚生年金は1か月あたり150万円が上限 |
| 届出 | 支給日から5日以内に「被保険者賞与支払届」を年金事務所(または健康保険組合)へ提出 |
| 年4回以上の支給 | 同じ性質の賞与を年4回以上支給すると「賞与」ではなく毎月の「報酬」扱いとなり、標準報酬月額に反映される |
| 会社負担の損金時期 | 保険料の対象となる月(=賞与の支給月)の属する期の損金。未払計上した決算賞与の会社負担分は、原則として翌期の損金になる |
表3:決算賞与にかかる社会保険料の主なルール
最後の行は、税理士でも見落としがちなポイントです。決算賞与を未払計上して翌月に支払う場合、賞与本体は今期の損金になっても、会社負担の社会保険料は支給月が属する翌期の損金になります。今期の節税額を試算するときは、この点を必ず反映させましょう。
「毎年もらえるもの」と思われないための就業規則
決算賞与を何年も続けて同じように支給していると、社員にとっては「毎年もらえるのが当たり前」になり、業績が悪い年に支給をやめるとトラブルになりかねません。就業規則・賃金規程には、「会社の業績に応じて支給する。業績によっては支給しないことがある」と明記し、毎回の通知書にも同じ趣旨を書いておくことをおすすめします。
また、パート・アルバイトなど短時間・有期で働く人への支給の有無や金額差は、同一労働同一賃金のルール(パートタイム・有期雇用労働法)との関係で「不合理な差」と言われないよう、貢献度など合理的な基準で説明できるようにしておく必要があります。
| 税理士・社労士の実務視点 決算賞与は、税務と労務と社会保険が一度に動く「三位一体」の手続きです。経理は未払計上、総務は通知書と規程、社会保険は賞与支払届――と担当がバラバラになると、どこかで抜け漏れが起きます。税金・労務・社会保険を1つのチェックリストで管理することが、失敗しない最大のコツです。 |
決算賞与で失敗しないための7ステップ
結論として、決算賞与は決算日の3か月前から逆算して動くのが理想です。12月決算なら10月、3月決算なら1月がスタートの目安です。
| STEP 1 | 業績の着地見込みを立てる(決算3か月前) 月次決算をもとに、今期の利益と納税額の見込みを試算します。資金繰り(来期の運転資金・納税資金)も同時に確認します。 |
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| STEP 2 | 支給総額と配分ルールを決める 利益見込みと手元資金から総額を決め、評価や勤続など配分の基準を決めます。社会保険料の会社負担(約15%前後)も予算に入れます。 |
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| STEP 3 | 就業規則・賃金規程を確認する 支給日在籍要件の有無、決算賞与の根拠規定を確認。必要なら規程を変更し、労働基準監督署へ届け出ます。 |
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| STEP 4 | 決算日までに全員へ個別に通知する 支給を受ける全員に、個人別の金額を書面またはメールで通知し、受領の記録を残します。 |
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| STEP 5 | 決算で未払計上(損金経理)する 決算日までに支払わない場合は、「賞与/未払金」を今期の帳簿に計上します。 |
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| STEP 6 | 決算日の翌日から1か月以内に支払う 通知した金額どおり、通知した全員に支払います。源泉所得税は原則として翌月10日までに納付します。 |
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| STEP 7 | 社会保険の届出をする 支給日から5日以内に被保険者賞与支払届を提出します。給与計算ソフトの賞与データとの一致も確認します。 |
図:決算賞与の実務フロー(12月決算なら10月スタートが目安)
| [画像指示:決算日を中心に、3か月前〜1か月後までのスケジュールを時間軸で示したタイムライン図 / キャプション:「通知は決算日まで」「支払は翌日から1か月以内」の2つの期限が最重要] |
シミュレーション:従業員10名の会社が決算賞与500万円を出したら
結論として、決算賞与で会社の税金は確かに減りますが、減る税金より、会社から出ていくお金のほうが必ず大きいことが数字で分かります。
前提条件
- 12月決算の中小企業、従業員10名
- 決算前の利益見込み:1,500万円
- 従業員10名に1人50万円、総額500万円の決算賞与を支給
- 会社負担の社会保険料:賞与額の約15%(75万円)と仮定
- 法人税・住民税・事業税の合計税率(実効税率):概算で約30%と仮定(計算を分かりやすくするための簡便な仮定です)
3つのパターンの比較
| 項目 | A:何もしない | B:決算月中に支給 | C:未払計上し翌月支給 |
| 当期の損金 | 0円 | 575万円(賞与500+保険料75) | 500万円(保険料75は翌期) |
| 当期の課税所得 | 1,500万円 | 925万円 | 1,000万円 |
| 当期の税金(約30%) | 450万円 | 277.5万円 | 300万円 |
| 当期の税金の減少額 | - | ▲172.5万円 | ▲150万円(翌期に保険料分の効果) |
| 会社から出るお金(賞与+保険料) | 0円 | 575万円 | 575万円(翌月支払) |
| 差引:会社の手元資金の減少 | - | 402.5万円 | 425万円(翌期に22.5万円戻る計算) |
表4:決算賞与の有無による税金と手元資金の比較(概算)
パターンBでは税金が172.5万円減りますが、会社からは575万円が出ていくため、差し引き約400万円、会社の手元資金は減ります。「税金を払うより得」なのではなく、「約400万円を社員への投資に回し、その一部を国が税金の減少という形で負担してくれる」と考えるのが正確です。
なお、社員の手取りは、50万円から本人負担の社会保険料(約7.5万円)と源泉所得税(前月の給与額などにより異なります)が差し引かれるため、40万円前後になるのが一般的です。
もし同じ500万円を社長に出したら
事前確定届出をしていない社長に500万円の決算賞与を出すと、500万円は損金になりません(会社負担の社会保険料部分のみ損金)。つまり、会社の法人税等はほとんど減らないうえに、社長個人には所得税・住民税がかかります。同じお金に「会社の税金」と「個人の税金」が二重にかかる、最も避けるべきパターンです。
決算前にできる他の対策との比較
| 対策 | 税金の効果 | お金の流れ | 向いている会社 |
| 従業員への決算賞与 | 支給額+保険料が損金 | 社外(社員)へ出ていく | 社員への還元・定着を強化したい |
| 役員の事前確定届出給与 | 届出どおりの支給なら損金 | 社長個人へ(個人課税あり) | 翌期以降に計画的に設計したい |
| 経営セーフティ共済 | 掛金(月20万円・総額800万円まで)が損金 | 積立として会社に残る(解約時は益金) | 将来の資金繰りに備えたい |
| 必要な設備・備品の前倒し | 取得価額や耐用年数に応じて減価償却 | 資産として会社に残る | 近く買い替え予定の設備がある |
表5:決算前に検討できる主な対策の比較
経営セーフティ共済は、解約後2年以内に再加入した場合の掛金が損金にならないなど、近年ルールが見直されています。どの対策も「会社に必要な支出かどうか」を最優先に判断することが、結果として会社を強くします。
| 税理士・社労士の実務視点 従業員への賞与は、賃上げ促進税制の「給与等支給額」にも含まれます。今期に決算賞与で支給額を大きく増やすと、今期の税額控除には有利に働く一方で、翌期は「前期比で増やす」ハードルが上がります。単年の節税だけでなく、2〜3年先の人件費計画とセットで設計しましょう。 |
よくある質問(FAQ)
Q. パートやアルバイトにも決算賞与を払わないといけませんか?
A. 支給する法的な義務はありません。未払計上の要件にある「全員」とは、同じ時期に支給を受ける全員のことで、従業員全員に払う必要はありません。ただし、正社員との差については同一労働同一賃金の観点から、貢献度など合理的な理由を説明できるようにしておきましょう。
Q. 金額の通知は口頭でもよいのですか?
A. 法律上、通知の方法に決まった形式はありません。しかし税務調査では「決算日までに個人別の金額を通知したか」が確認されるため、実務上は書面やメールで通知し、受け取った記録(受領サインや既読記録)を残すことが必須と考えてください。
Q. 一度決算賞与を出したら、翌年も払わなければいけませんか?
A. 就業規則に「業績に応じて支給し、支給しないことがある」と定め、毎回その趣旨を伝えていれば、翌年の支給義務は生じにくくなります。逆に、規定がなく毎年同じ基準で支給し続けると、労使慣行として支給を求められるリスクがあります。
Q. 社長や役員に決算賞与を出す方法はありませんか?
A. 今期分を損金にする方法は、原則としてありません。役員に賞与を出したい場合は、翌期に事前確定届出給与として期限内に届け出て、届け出た金額どおりに支給する方法を検討します。業績の読み違いに備え、無理のない金額で設計することが大切です。
Q. 決算日を過ぎてしまいました。今からでも決算賞与は間に合いますか?
A. 決算日を過ぎてからの通知では、今期の損金にはなりません。その賞与は支払った期(翌期)の損金になります。決算日をさかのぼった日付の通知書を作ることは、仮装隠ぺいとして重い追徴課税の対象になり得るため、絶対に避けてください。
まとめ:決算賞与は「節税」ではなく「社員への投資」として設計しよう
| この記事の3行まとめ 従業員への決算賞与は、決算日までの個別通知・1か月以内の支払・未払計上の3条件を満たせば今期の経費になる。支給日在籍要件には要注意。社長・役員への決算賞与は原則として経費にならず、会社と個人で二重に課税される。税金は減っても手元資金はそれ以上に減る。社会保険料・就業規則・翌期の人件費計画まで含めて判断する。 |
決算賞与は、上手に使えば社員のやる気と定着を高め、会社の税負担も軽くできる優れた対策です。しかし、未払計上の要件、役員給与の規制、社会保険料、就業規則と、税金と労務の両方にまたがる落とし穴が数多くあります。
| 決算前のご相談は、お早めに 税務の判断は個々の状況によって異なります。自己判断で損をする前に、お気軽に当事務所へご相談ください。 当事務所には、国税の現場を知り尽くした国税OBの税理士と、労務・社会保険の専門家である社会保険労務士が在籍しています。決算賞与の要件チェックから、就業規則・賃金規程の見直し、賞与支払届まで、税務と労務をワンストップでサポートできるのが私たちの強みです。 定期的な巡回監査で毎月の数字を一緒に確認しているからこそ、決算の3か月前から「今期はいくらまでなら出せるか」を具体的にご提案できます。12月決算・3月決算の経営者の方は、ぜひ今のうちにご相談ください。 |
