在職老齢年金の改正で、65歳以上の社長が見直すべき役員報酬の決め方|62万円基準の計算方法とシミュレーション
「役員報酬をもらっていると、年金がカットされるから仕方ない」
65歳を過ぎても会社の先頭に立ち続ける社長から、こうした声をよく聞きます。実際、これまでは役員報酬と年金の合計が月51万円(2025年度)を超えると、年金の一部または全部が止められていました。年金のために、あえて役員報酬を低く抑えてきた社長も少なくありません。
ところが、2026年4月から、この基準が月62万円へ大きく引き上げられました。これまで年金が減らされていた社長の中には、年金を全額受け取れるようになる方も出てきます。一方で、「年金をもらうために報酬を下げる」という判断が、かえって損になるケースもあります。
この記事では、在職老齢年金の仕組みと今回の改正の中身、そして社長が役員報酬をどう決めればよいかを、具体的な数字のシミュレーションで分かりやすく解説します。
| 【この記事の結論】 ① 2026年4月から、年金が減らされる基準が月51万円から月62万円へ上がりました。「年金の月額(報酬比例部分)+役員報酬の月額相当」が62万円以下なら、年金は全額受け取れます。 ② 年金のために役員報酬を下げるのは、個人の手取りだけを見ると多くの場合「損」です。報酬を下げた額に比べて、増える年金はその一部にすぎません。 ③ 役員報酬は「年金」ではなく「会社に残すお金と将来の退職金」まで含めて決めるのが正解です。報酬の変更は事業年度の始めから3か月以内という税務上の制約もあるため、来期に向けた早めの検討が必要です。 |
このページの目次
在職老齢年金とは?仕組みをやさしく解説
結論から言うと、在職老齢年金は「厚生年金に加入して働きながら年金を受け取る人の、年金を一部調整する仕組み」です。
在職老齢年金とは、60歳以上で厚生年金保険に加入して働きながら老齢厚生年金を受け取る人について、給与や役員報酬と年金の合計が一定額を超えた場合に、年金の一部または全部の支給を止める仕組みのことです。
身近なたとえで言えば、「家庭のお小遣いのルール」のようなものです。アルバイト代がたくさん入る月は、親からのお小遣いを少し減らす——そんなイメージです。ただし減らされるのは、超えた分の「半分」だけです。
計算に使う2つの金額
基本月額とは、老齢厚生年金のうち報酬比例部分の年額を12で割った金額のことです。加給年金や、国民年金から支給される老齢基礎年金は含みません。
総報酬月額相当額とは、その月の標準報酬月額に、直近1年間に受け取った賞与(標準賞与額)の合計を12で割った額を足した金額のことです。役員報酬だけでなく、役員賞与も含まれる点がポイントです。
年金が止められる額の計算式
| 【計算式】 基本月額 + 総報酬月額相当額 ≦ 62万円 → 年金は全額支給 基本月額 + 総報酬月額相当額 > 62万円 → (基本月額 + 総報酬月額相当額 − 62万円)× 1/2 が、毎月の年金から止められる |
止められない年金もある
- 老齢基礎年金(国民年金部分):在職老齢年金の対象外で、いくら報酬があっても全額支給されます。
- 加給年金:老齢厚生年金が一部でも支給されていれば全額支給されます。ただし、老齢厚生年金が全額止められると、加給年金も止められます。
- 繰下げによる増額:年金の受け取りを遅らせる「繰下げ」をしても、在職老齢年金で止められるはずだった部分は増額の対象になりません。
| [画像指示:「基本月額+総報酬月額相当額」が62万円を超えた部分の半分だけ年金が止められる仕組みを、棒グラフで示した図解イラスト / キャプション:止められるのは、62万円を超えた部分の「半分」だけです] |
2026年4月の改正で何が変わったのか
結論として、変わったのは「年金が止められ始める基準額」です。計算式そのものは変わっていません。
| 項目 | 改正前(2025年度) | 改正後(2026年4月〜) |
| 支給停止調整額(基準額) | 51万円 | 62万円 |
| 止められる額の計算 | 超えた額の1/2 | 超えた額の1/2(変更なし) |
| 老齢基礎年金 | 対象外 | 対象外(変更なし) |
| 基準額の見直し | 賃金の変動に応じて毎年度改定 | 賃金の変動に応じて毎年度改定(62万円は2024年度の賃金水準で定めた額) |
国の試算では、この改正によって、新たに約20万人が年金を全額受け取れるようになるとされています。中小企業の社長は、まさにその中心となる層です。
もう一つの改正:厚生年金の「標準報酬月額の上限」が段階的に上がる
同じ年金制度の改正で、厚生年金保険料の計算に使う標準報酬月額の上限(現在65万円)が、2027年9月から68万円、2028年9月から71万円、2029年9月から75万円へと段階的に引き上げられる予定です。月65万円を超える役員報酬を受け取っている社長は、保険料の負担が増えるうえに、総報酬月額相当額も増えるため、年金の止められる額が大きくなる可能性があります。高額な報酬を受け取っている社長ほど、今後の見直しが必要です。
| 税理士の実務視点 65歳以上で働きながら厚生年金に加入している方は、毎年9月に、その年の8月までに納めた保険料を年金額に反映する「在職定時改定」が行われます。つまり、役員報酬を受け取りながら保険料を納め続けることは、年金を少しずつ増やすことにもつながります。「保険料を払っても損」と決めつけず、全体で判断することが大切です。 |
役員報酬の決め方:実務上の注意点と落とし穴
結論として、役員報酬の見直しには「税金のルール」「社会保険のルール」「年金のルール」の3つが同時に関わります。どれか一つだけで判断すると、思わぬ損失が生じます。
落とし穴① 役員報酬は「いつでも変えられる」わけではない
定期同額給与とは、毎月同じ額を支給する役員報酬のことで、この形で支給しないと会社の経費(損金)になりません。報酬額を変えられるのは、原則として事業年度の開始から3か月以内(定時株主総会で改定するのが一般的)に限られます。年の途中で「年金のために報酬を下げよう」と思っても、業績の著しい悪化などの特別な理由がなければ、変更前後の差額が経費として認められなくなるおそれがあります。
落とし穴② 賞与に振り替えても年金の計算からは逃れられない
総報酬月額相当額には、直近1年間の賞与も含まれます。月額報酬を下げて役員賞与を増やしても、原則として年金の計算に反映されます。また、役員賞与は事前確定届出給与として税務署に届け出なければ経費になりません。社会保険料の上限の仕組みを利用して高額の賞与を支給する方法が紹介されることもありますが、税務上の要件が厳しく、制度の趣旨からも慎重な判断が必要です。
落とし穴③ 70歳を過ぎても在職老齢年金は続く
厚生年金の加入は70歳までですが、70歳以上でも会社で働き続け、役員報酬を受け取っていれば、在職老齢年金の仕組みは引き続き適用されます。保険料の負担はなくなりますが、年金の調整は続く点に注意しましょう。
落とし穴④ 「非常勤役員」にすれば済むとは限らない
常勤でない役員は厚生年金に加入しないため、在職老齢年金の対象から外れることがあります。ただし、常勤か非常勤かは、役員会への出席状況や業務の内容、報酬の額など実態で判断されます。肩書だけ非常勤にしても、実際には毎日出社して経営判断をしていれば、加入が必要と判断されます。
役員報酬を見直す判断ステップ
| STEP1 ねんきん定期便などで「基本月額」を確認する 老齢厚生年金の報酬比例部分の年額を確認し、12で割って基本月額を出します。 |
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| STEP2 現在の「総報酬月額相当額」を確認する 標準報酬月額と、直近1年の役員賞与を確認します。 |
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| STEP3 62万円との差を計算する 合計が62万円以下なら、年金は全額支給です。超えている場合は、止められている額を計算します。 |
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| STEP4 個人と会社の「トータルの手取り」で比べる 報酬を変えた場合の、個人の手取り、会社に残るお金、将来の退職金をあわせて比較します。 |
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| STEP5 来期の定時株主総会で報酬を決定する 事業年度の開始から3か月以内に改定し、議事録を残します。 |
シミュレーション:役員報酬月50万円と月80万円の社長の場合
結論から言うと、月50万円の社長は今回の改正で年66万円の年金が復活します。一方、月80万円の社長が年金のために報酬を月50万円に下げると、年金は年90万円増えますが、個人の手取りは約156万円減る計算になります。
前提条件
- 68歳の社長。老齢厚生年金(報酬比例部分)は年144万円(基本月額12万円)
- 役員賞与はなし。厚生年金の標準報酬月額の上限は65万円
- 法人税等の実効税率は約33%と仮定
- 税金・社会保険料は分かりやすさを優先した概算です
ケース① 役員報酬が月50万円の社長
| 項目 | 改正前(基準51万円) | 改正後(基準62万円) |
| 基本月額+総報酬月額相当額 | 12万円+50万円=62万円 | 12万円+50万円=62万円 |
| 止められる額(月) | (62万円−51万円)×1/2=5.5万円 | 0円(62万円以下) |
| 止められる額(年) | 66万円 | 0円 |
| 受け取れる老齢厚生年金(年) | 78万円 | 144万円(全額) |
報酬を変えなくても、改正だけで年66万円の年金が受け取れるようになります。
ケース② 役員報酬が月80万円の社長が、月50万円に下げた場合
月80万円の場合、総報酬月額相当額は上限の65万円で計算されるため、(12万円+65万円−62万円)×1/2=月7.5万円、年90万円の年金が止められます。報酬を月50万円に下げると、ケース①と同じく年金は全額支給になります。
| 項目 | 社長個人への影響(年額) | 会社への影響(年額) |
| 役員報酬 | ▲360万円 | 支払いが360万円減る |
| 老齢厚生年金 | +90万円 | ― |
| 社会保険料 | 本人負担が約34万円減る | 会社負担が約35万円減る |
| 所得税・住民税 | 約80万円減る | ― |
| 法人税等 | ― | 利益が約395万円増え、約130万円増える |
| 差し引き | 手取りが約156万円減る | 会社に残るお金が約265万円増える |
| 【シミュレーションから分かること】 社長個人の手取りだけを見ると、年金のために報酬を下げるのは年約156万円の損です。年金が増える額(90万円)よりも、報酬が減る額(360万円)の方がはるかに大きいためです。 一方で、会社には税引き後で約265万円が残ります。この資金を、将来の役員退職金の原資として積み立てれば、退職所得控除と「2分の1課税」という税負担の軽い形で受け取ることができます。 つまり、判断の基準は「年金が増えるか」ではなく、「いま報酬で受け取るか、会社に残して退職金で受け取るか」という生涯の手取りの設計です。 |
| 【要注意】退職金で受け取るには「本当に退職した」と言える実態が必要です 社長が引き続き経営の中心にいるのに、役員報酬を下げただけで退職金を支給すると、税務上は退職金と認められず、役員賞与として会社の経費にならないおそれがあります。社長から会長へ退くなど役員の立場を変えて退職金を支給する場合は、報酬が大幅に下がり、経営の実権を後継者に移していることが必要です。退職金の額も、在任年数や功績に照らして過大でないことが求められます。 |
よくある質問(FAQ)
Q. 在職老齢年金の基準額は、2026年4月からいくらになりましたか?
A. 月62万円です(2024年度の賃金水準で定めた額で、毎年度の賃金の変動に応じて改定されます)。基本月額と総報酬月額相当額の合計がこの額以下であれば、老齢厚生年金は全額支給されます。
Q. 国民年金(老齢基礎年金)も減らされますか?
A. いいえ。在職老齢年金で調整されるのは老齢厚生年金だけです。老齢基礎年金は、役員報酬の額にかかわらず全額支給されます。
Q. 年金の受け取りを遅らせれば(繰下げ)、止められた分も増えますか?
A. いいえ。在職老齢年金によって止められるはずだった部分は、繰下げをしても増額の対象になりません。役員報酬が多い社長は、繰下げの効果が小さくなる点に注意が必要です。
Q. 役員報酬は年の途中で下げることができますか?
A. 原則として、事業年度の開始から3か月以内の改定でなければ、会社の経費として認められない部分が生じます。業績の著しい悪化など特別な理由がある場合を除き、来期の定時株主総会に向けて計画的に検討しましょう。
Q. 70歳を過ぎれば、在職老齢年金は関係なくなりますか?
A. いいえ。70歳以上は厚生年金の保険料はかかりませんが、会社で働いて役員報酬を受け取っていれば、在職老齢年金の仕組みは引き続き適用されます。
まとめ:役員報酬は「年金」ではなく「生涯の手取り」で決める
| 【3行まとめ】 1.2026年4月から年金が止められる基準は月62万円に。月50万円前後の報酬の社長は、年金が全額受け取れるようになる可能性があります。 2.年金のために報酬を下げると、個人の手取りは多くの場合減ります。判断は会社に残るお金まで含めて行いましょう。 3.報酬の変更は事業年度の始めから3か月以内。退職金・事業承継の計画とセットで、来期に向けて今から準備を。 |
在職老齢年金の改正は、長く会社を率いてきた社長にとって、役員報酬と年金、そして退職金の関係を見直す絶好の機会です。ただしこのテーマは、法人税・所得税という「税金」と、厚生年金・健康保険という「社会保険」、さらに事業承継まで関わる、専門家の連携が欠かせない分野でもあります。
当事務所では、税理士と社会保険労務士が同じ事務所で連携し、年金の受給額の試算から、役員報酬の最適な水準、役員退職金の規程づくり、後継者への事業承継計画まで、一体でサポートしています。国税OBの税理士も在籍しており、役員報酬や役員退職金のように税務調査で確認されやすい論点についても、調査官の視点を踏まえて設計します。
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