【2026年最新版】赤字の年こそ確定申告!

【2026年最新版】赤字の年こそ確定申告!税金を取り戻す「損益通算」と「繰越控除」を徹底解説

経営者や個人事業主の皆様、毎日のお仕事本当にお疲れ様です。

「今年は頑張ったけれど、経費がかさんで赤字になってしまった…」

「赤字だから、税金はかからないし確定申告はしなくていいよね?」

ちょっと待ってください!その考え、実は**すごくもったいない**です。

赤字の年こそ、確定申告をすることで「過去に払った税金が戻ってくる」、あるいは「来年以降の税金を安くできる」という魔法のような制度があるのをご存知ですか?

それが今回ご紹介する**「損益通算(そんえきつうさん)」**と**「繰越控除(くりこしこうじょ)」**です。

この記事では、難しい専門用語を一切使わず、中学生でも一読で完全に理解できるように、身近な例を使ってこの2つの制度をわかりやすく解説します。2026年の最新ルールに完全対応していますので、ぜひ最後まで読んで、あなたの大切なお金を守ってくださいね。

[画像:困った顔で電卓を叩く事業主が、確定申告書を出して笑顔でお金を受け取っている図解イラスト(キャプション:赤字の確定申告は、税金を取り戻す最大のチャンス!)]

1. 赤字を無駄にしない!2つの魔法「損益通算」と「繰越控除」とは?

赤字を出してしまったときに使える2つの大きな武器。それが「損益通算」と「繰越控除」です。まずはこの2つがどんなものなのか、イメージを掴みましょう。

魔法その1:「損益通算(そんえきつうさん)」〜別のポケットの黒字と相殺する〜

損益通算とは、簡単に言うと**「今年の赤字と、今年の黒字をガッチャンコして、税金を計算し直す制度」**です。

**【身近な例え話】**

あなたが「リンゴ農家」と「週末のアルバイト」の2つをしているとします。

・リンゴ農家の事業:台風の影響で50万円の赤字

・アルバイトのお給料:年間で100万円の黒字(収入)

通常なら、アルバイトのお給料100万円に対して税金がかかります。給料からはすでに税金が天引きされていることも多いです。

しかし、「損益通算」を使うと、農家の赤字(マイナス50万円)とお給料の黒字(プラス100万円)を合体させることができます。

100万円(黒字) - 50万円(赤字) = 50万円(最終的な利益)

つまり、「今年の儲けは50万円だけだった」という計算になり、**多めに払っていたアルバイトのお給料分の税金が戻ってくる**のです!

[画像:リンゴ農家の赤字箱とアルバイトの黒字箱が合体して、税金が安くなる図解イラスト(キャプション:損益通算のイメージ図。プラスとマイナスを相殺できます)]

魔法その2:「繰越控除(くりこしこうじょ)」〜赤字の割引券を来年以降に持ち越す〜

損益通算を使っても、まだ赤字が引ききれずに残ってしまうことがあります。そんな時に使えるのが「繰越控除」です。

これは、**「今年の使い切れなかった赤字を、最大3年間(法人は10年間)、来年以降の黒字から引くことができる割引券」**のような制度です。

**【身近な例え話】**

今年、事業を始めたばかりで100万円の赤字が出たとします。

翌年、頑張って150万円の黒字が出ました。

普通なら、翌年の150万円に対して丸々税金がかかります。しかし、「繰越控除」の割引券を使えば…

150万円(今年の黒字) - 100万円(昨年の赤字割引券) = 50万円

なんと、翌年の税金は50万円に対してのみ計算されるため、**翌年の税金が劇的に安くなります!**

2. ここに注意!「戻る赤字」と「戻らない赤字」の線引き

「じゃあ、どんな赤字でも損益通算できるの?」と思うかもしれませんが、実はそうではありません。日本の税金ルールでは、「損益通算できる赤字」と「できない赤字」が明確に線引きされています。

【必見】損益通算できる所得・できない所得

結論から言うと、損益通算できるのは以下の4つの所得(儲けの種類)から出た赤字だけです。覚え方は**「ふ・じ・さん・ろく(富士山麓)」**です。

【表:損益通算できる所得とできない所得】

・ふ:不動産所得(アパート経営など) = 〇 できる

・じ:事業所得(個人事業主の本業など) = 〇 できる

・さん:山林所得(山の木を売るなど) = 〇 できる

・ろく:譲渡所得(土地や建物を売るなど) = 〇 できる

・(対象外):雑所得(仮想通貨、副業のフリマアプリ等) = × できない

**【実務上の要注意ポイント】**

最近多いのが、「仮想通貨(暗号資産)で大損したから、給料と相殺して税金を安くしよう!」というケースです。しかし、仮想通貨の利益・損失は「雑所得」に分類されるため、**お給料などの他の黒字と相殺(損益通算)することは絶対にできません。** ここが「戻らない分」の明確な線引きとなります。

[画像:「ふ・じ・さん・ろく」の4つの箱と、それ以外の「雑所得」の箱を対比させた図解イラスト(キャプション:損益通算できる赤字は決まっています。仮想通貨などはNG!)]

3. 【シミュレーション】実際にいくらお得になるの?

では、具体的にどれくらい税金がお得になるのか、数字を使ってシミュレーションしてみましょう。

※計算を簡単にするため、基礎控除などの細かな控除や社会保険料は省略しています。

事例1:会社員をしながらカフェ経営をするAさんの場合(損益通算)

Aさんは会社員として働きながら、副業で本格的なカフェ(事業所得)を始めました。

・会社からの給与所得:500万円

・カフェ事業の所得:マイナス200万円(赤字)

**【確定申告をしない場合】**

給与500万円に対して税金がかかります。

**【確定申告(損益通算)をした場合】**

給与500万円 - カフェ赤字200万円 = 300万円

今年の本当の所得は300万円になります。仮に税率が約20%だとすると…

200万円(減った所得) × 20% = 約40万円

なんと、確定申告をするだけで、**約40万円もの税金が還付(または翌年の住民税減額)**として戻ってきます!

事例2:フリーランスとして独立したBさんの場合(繰越控除)

Bさんは脱サラして独立しました。(青色申告の承認を受けています)

・1年目:開業資金がかさみ、マイナス300万円(赤字)

・2年目:軌道に乗り、プラス300万円(黒字)

**【確定申告(繰越控除)をしない場合】**

2年目は300万円の黒字なので、税金(約45万円〜50万円程度)がかかります。

**【確定申告(繰越控除)をした場合】**

2年目の黒字300万円 - 1年目の赤字300万円 = 0円(所得ゼロ)

なんと、**2年目の税金もゼロ**になります!約50万円近い税金の支払いを免れることができるのです。

4. 損益通算と繰越控除の手続きの流れ(ステップ図)

では、どうすればこの制度を使えるのでしょうか?手順はとてもシンプルです。

**【赤字を無駄にしないための4ステップ】**

[ ステップ1:日々の帳簿をしっかりつける ]

↓ 売上と経費を記録。赤字の証明に必須。

[ ステップ2:事前に「青色申告承認申請書」を出しておく ]

↓ ※3年間の「繰越控除」を使うには青色申告が絶対条件!

[ ステップ3:赤字でも「確定申告書」を税務署に提出する ]

↓ 国に申告しないと赤字の割引券は発行されません。

[ ステップ4:翌年以降も連続して確定申告を行う ]

↓ 赤字の割引券を使っている期間は毎年申告が必要です。

5. よくある質問(FAQ)

**Q1. 青色申告をしていなくても、赤字の繰越控除はできますか?**

**A.** 原則としてできません。翌年以降に赤字を繰り越して黒字と相殺できるのは「青色申告」をしている方だけの特権です。起業する方は必ず期限内に申請書を出しましょう。

**Q2. 数年前の赤字を、今から申告して今年の黒字から引くことはできますか?**

**A.** 大変厳しいです。繰越控除を受けるためには、「赤字が発生した年」に期限内(または要件を満たして)申告し、その後も毎年連続して申告している必要があります。毎年の申告が命です。

**Q3. 副業の仮想通貨(暗号資産)で出た赤字は、給料と損益通算できますか?**

**A.** できません。仮想通貨の損益は「雑所得」となるため、給与など他の黒字と相殺することは税法上認められていません。

6. まとめ:個別具体的な判断はプロに任せて、あなたは「本業」に集中しよう!

今回の要点まとめ:

・**赤字の年こそ確定申告**で税金を取り戻すチャンス!

・**「損益通算」**で今年の給与など別の黒字と相殺できる。

・青色申告なら**「繰越控除」**で赤字を最大3年間持ち越せる。

・対象は**「ふ・じ・さん・ろく(不動産・事業・山林・譲渡)」**のみ。

「自分の副業が事業所得になるか判断できない…」

「どう申告書を書けばいいかわからない…」

税金の世界には個別の特例や落とし穴がたくさんあります。ご自身で悩み、何時間もネットで調べるのは大切な時間の無駄です。「これって私のケースでも適用されるの?」と迷われたら、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。

日本一親切で実務に精通した専門家として、「1円でも多くあなたの手元にお金を残す」最善のサポートをいたします。初回相談は無料です。税金の悩みはプロに丸投げして、ご自身のビジネスに全力で集中してください!

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