【完全版】年金に最大年6万円以上が上乗せ!「年金生活者支援給付金」の対象者・金額・手続き方法を中学生でもわかるように徹底解説

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~もらい損ね厳禁!対象者の条件から、免除期間がある場合の計算、請求書の書き方までプロがわかりやすく教えます~

「年金だけでは毎月の生活が苦しい…」 「何か国からのサポートでもらえるお金はないの?」

日本の公的年金制度(国民年金・厚生年金)は、老後の生活を支える大切な仕組みですが、現役時代の働き方や収入によっては、もらえる年金の額が少なくなってしまうことがあります。特に自営業だった方や、病気やケガで十分に働けなかった方は、毎月の年金だけで生活費をすべてまかなうのは大変ですよね。

そんな「収入や年金が少なくて困っている高齢者や障害のある方、遺族の方」を国が直接サポートするために作られた制度があります。それが、「年金生活者支援給付金(ねんきんせいかつしゃしえんきゅうふきん)」です。

この制度を利用すると、通常の年金に上乗せして、最大で年間約6万7,000円以上(月額5,620円~、1級障害の場合はさらに高額)のお金をもらうことができます。しかも、これは一度きりの給付金ではなく、条件を満たしている限り「毎月ずっと」もらい続けることができる、とても心強い味方なのです。

しかし、この制度には非常に重要な注意点があります。それは、政府が対象者を自動的に調べて勝手にお金を振り込んでくれるわけではない、ということです。自分で「私は対象者です」という書類(請求書)を国に提出しなければ、1円も受け取ることができません。つまり、知らずに放置していると、もらえるはずの年間数万円をまるまる損してしまうことになります。

この記事では、プロの視点から「年金生活者支援給付金」の仕組みを、中学生でもカンペキに理解できるように優しく解説します。「自分はもらえるのかな?」「いくらもらえるの?」「手続きはどうすればいいの?」といった疑問が、すべてこの記事1本で解決します。ぜひ最後まで読んで、もらい損ねがないようにしてくださいね!

【図解・画像イメージ】年金生活者支援給付金の全体像 「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」のそれぞれをベースにして、生活が一定基準より大変な世帯・個人に対して、国が毎月の年金に『上乗せ』して支給する3本の柱の構造を示すイラスト。

1. 年金生活者支援給付金とは?中学生でもわかる基本の仕組み

まずは、この制度がどのような目的で作られ、どういう仕組みになっているのか、基本から確認していきましょう。

なぜこの制度ができたの?(導入の背景)

日本は2019年10月に、消費税率を8%から10%に引き上げました。買い物をするときにかかる税金が増えたため、生活費の負担が大きくなりましたよね。

この消費税の増税によって特に大きな影響を受けるのが、もともと収入が少なく、年金だけでギリギリの生活を送っているシニア世代や障害を持つ方々です。そこで国は、「消費税を増やして集めたお金を、生活が大変な年金生活者のサポートに直接使おう!」と決めました。こうして2019年10月からスタートしたのが「年金生活者支援給付金制度」です。

年金とは別物?どうやって支払われるの?

この給付金は、あなたが将来もらう(または今もらっている)「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」そのものが増額されるわけではありません。仕組みとしては、「年金とは別の、国からのサポート金」として扱われます。

ただし、受け取る側の便利さを考えて、2ヶ月に1回送られてくる年金の振込口座に、年金本体と「合算」されて同時に振り込まれます。そのため、一度手続きをしてしまえば、普段の年金が自動的にレベルアップしたような感覚で受け取ることができます。

給付金の種類は全部で4つ

一口に「年金生活者支援給付金」と言っても、あなたがどのような年金をもらっているかによって、次の4つの種類に分かれています。

  • 老齢年金生活者支援給付金:65歳以上で、もらえる老齢年金が少ない人が対象。
  • 補足的老齢年金生活者支援給付金:上の「老齢」の条件を少しだけ超えてしまった人のために、もらえる額を調整して不公平をなくすための給付金。
  • 障害年金生活者支援給付金:障害基礎年金をもらっている、所得が一定以下の人が対象。
  • 遺族年金生活者支援給付金:遺族基礎年金をもらっている、所得が一定以下の人が対象。

自分がどれに当てはまるかを頭に置きながら、それぞれの細かい条件を見ていきましょう。

2. 誰がもらえる?「対象者」となるための3つの厳しい条件

この給付金は、年金をもらっている人なら「誰でも全員」がもらえるわけではありません。本当に困っている人に届くよう、しっかりとしたルールが決められています。

ここでは、一番多くの人が関係する「老齢年金生活者支援給付金」をベースに、もらうための3つの条件を解説します。すべてを満たしている必要があります。

条件①:年齢が65歳以上で「老齢基礎年金」をもらっていること

まずは年齢のルールです。原則として65歳以上になり、国民年金から「老齢基礎年金」をきちんと受け取っていることがスタートラインになります。

💡 【注意!】年金を早めにもらう「繰上げ受給」をしている場合は? 65歳より前に年金を早めにもらい始めている(繰上げ受給をしている)人の場合は、65歳になっていなくても、その年金をもらい始めた時点からこの給付金を請求することができます。

条件②:あなたと同じ家に住む家族全員が「住民税非課税」であること

「住民税非課税(じゅうみんぜいひかぜい)」とは、簡単に言うと「収入が一定以下なので、地域に納める住民税という税金を免除されている」という意味です。

ここでのポイントは、あなた一人だけが非課税ではダメだということです。同じ家に住んで生活を共にしている家族(世帯員)の「全員」が、住民税を払わなくてよい状態(非課税)でなければなりません。もし、一緒に住んでいる子どもにしっかりとした収入があり、その子どもが住民税を払っている場合は、あなたの収入がどんなに少なくても対象外になってしまいます。

条件③:前年の「年金収入」と「その他の所得」の合計が80万9,000円以下であること

最後は、あなた自身の収入のルールです。前年(1月~12月)の「公的年金の収入金額」と、それ以外にある「その他の所得(アルバイト収入や株の利益など)」をすべて足した金額が、年間「80万9,000円以下」でなければなりません。

月額に換算すると、毎月約6万7,400円以下の収入ということになります。これを超えてしまうと、原則としてこの給付金はもらえなくなります。 ※ただし、障害年金や遺族年金といった、もともと税金がかからない「非課税年金」の金額は、この80万9,000円の計算には含めなくて大丈夫です。純粋な老齢年金や、その他の課税される収入だけで判断します。

【救済処置】基準をちょっと超えたらどうなる?「補足的」給付金の話

「私の前年の収入は81万円だった!わずか1,000円オーバーしただけで、年間6万円以上の給付金がゼロになるの?それじゃあ、収入が80万円だった人の方が、給付金をもらえる分、トータルで得をすることになって不公平じゃない?」

その通りですよね。このような「少しだけ基準を超えた人が大損する」という逆転現象を防ぐために、国は「補足的老齢年金生活者支援給付金」を用意しています。

前年の収入の合計が「80万9,000円を超えて、90万9,000円以下」の間の人には、超えた金額に応じて、給付金の額を少しずつ減らしながら、なだらかに支給する仕組みになっています。そのため、基準を少し超えたからといって、いきなりすべてがゼロになるわけではないので安心してください。

【図解・画像イメージ】所得の逆転現象を防ぐ補足的給付金のイメージ 収入が80万9,000円以下の人は満額がもらえる。それを超えて90万9,000円に近づくにつれて、給付金の額が斜めのグラフのように滑らかに減っていき、収入と給付金のトータル額が逆転しないようになっている仕組みを視覚化した図。

3. 私はいくらもらえる?給付金額の計算ルールを徹底解剖

では、条件をクリアした場合、具体的に毎月いくらのお金が上乗せされるのでしょうか。金額の決まり方には、あなたの「過去の国民年金保険料の納付実績」が深く関係しています。

基本の金額は「月額5,620円(年額6万7,440円)」

老齢年金生活者支援給付金の基準となる金額は、月額5,620円(※最新のデータ)です。 この金額は、日本の物価や、世の中のモノの値段が上がったり下がったりするのに合わせて、毎年4月に少しずつ見直し(改定)が行われます。

そして、誰もが全員満額の5,620円をもらえるわけではなく、次の2つの要素を計算式に当てはめて、あなただけの支給額を計算します。

  1. 保険料をしっかり払った期間(納付済期間)
  2. お金がなくて保険料を免除してもらった期間(免除期間)

具体的な計算方法を、2つの簡単な例を使って見ていきましょう。中学生の数学の知識があれば、すぐに計算できますよ!

【ケース①】30年間しっかり払い、10年間は全額免除してもらったAさんの場合

自営業をしていて、20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)のうち、30年間(360ヶ月)は保険料を真面目に支払い、残りの10年間(120ヶ月)は売上が落ちて生活が苦しかったため、役所に申請して「保険料全額免除」の手続きをしていたAさんのケースです。

給付金の計算は、「①払った期間の計算」「②免除された期間の計算」の2つに分けて行います。

① 保険料を払った期間(360ヶ月)の計算

基準額である5,620円に対して、「40年間(480ヶ月)のうち、何ヶ月分払ったか」という割り算(分数)を掛けます。

【計算式】 5,620円 × 360ヶ月 ÷ 480ヶ月 = 4,215円

② 保険料を免除された期間(120ヶ月)の計算

全額免除されていた期間については、別の基準額「1万1,768円」を使って計算します。「えっ、払っていないのに基準額が高いの?」と驚くかもしれませんが、これは年金本体が少なくなってしまった分を手厚く補うための仕組みです。

【計算式】 1万1,768円 × 120ヶ月 ÷ 480ヶ月 = 2,942円

Aさんの合計給付額

①と②の金額を合計します。 4,215円 + 2,942円 = 7,157円(月額)

Aさんの場合、毎月7,157円が年金に上乗せされます。これを1年間に直すと、7,157円 × 12ヶ月 = 8万5,884円 にもなります! Aさんは免除の手続きをきちんとしていたおかげで、年金本体(老齢基礎年金)も受け取ることができ、この給付金と合わせると【月額:約6万8,939円】の生活費を確保することができます。

【ケース②】30年間しっかり払い、10年間は「未納(放置)」していたBさんの場合

一方で、同じ40年間のうち、30年間(360ヶ月)は保険料を払ったものの、残りの10年間(120ヶ月)は生活が苦しかったにもかかわらず、免除の手続きをせず、そのまま保険料を払わずに「未納(放置)」にしてしまっていたBさんのケースです。

① 保険料を払った期間(360ヶ月)の計算

Aさんと同じように、払った期間の分を計算します。

【計算式】 5,620円 × 360ヶ月 ÷ 480ヶ月 = 4,215円

② 保険料を未納(放置)した期間(120ヶ月)の計算

ここが恐ろしいポイントです。免除手続きをせず、単に未納のまま放置していた期間については、給付金の計算において「1円もカウントされず、完全にゼロ」になってしまいます。

【計算式】 0円(未納のため支給なし)

Bさんの合計給付額

Bさんのもらえる給付金は、①の「4,215円(月額)」のみとなります。年額にすると5万580円です。 さらに、Bさんは10年間を未納にしていたため、年金本体(老齢基礎年金)の額も少なくなってしまっており、給付金と合わせても【月額:約5万7,171円】にしかなりません。

【超重要】「免除」と「未納」の大きな格差!払えない時は必ず申請を

AさんとBさんを比べてみてください。どちらも「保険料を実際に財布から払った期間は30年間で同じ」です。しかし、払えなかった10年間を「免除手続きしたAさん」と「未納のまま放置したBさん」では、毎月の受け取り額に約1万1,000円(給付金だけでも月約3,000円)もの大きな差がついてしまいました。

もし今、この記事を読んでいる現役世代(自営業や学生など)の方で、「お金がなくて国民年金保険料が払えない」という場合は、絶対に未納のまま放置してはいけません。必ずお住まいの市区町村の役所や年金事務所に行って、「免除・猶予(ゆうよ)の手続き」を行ってください。その一歩が、将来もらえる年金と、この給付金の額を大きく救うことになります。

【図解・画像イメージ】「免除」と「未納」でこれだけ違う!将来の手取り比較 同じ30年間納付でも、残りの10年間を『免除』にした人と『未納』にした人で、給付金の額(月額7,157円 vs 4,215円)と年金本体の額がどれほど大きく変わるかを視覚的に分かりやすく並べた比較図。

4. 障害年金・遺族年金をもらっている人の給付金ルール

ここまでは高齢者がもらう「老齢年金」に関係する給付金を見てきましたが、病気やケガで「障害基礎年金」をもらっている方や、一家の支え手を亡くして「遺族基礎年金」をもらっている方も、別のルールで給付金が用意されています。

これらの給付金は、老齢年金のように過去の納付期間を細かく割り算するのではなく、条件を満たせば「決まった定額」がスッキリともらえるのが特徴です。

障害年金生活者支援給付金(障害等級1級・2級が対象)

障害基礎年金を受け取っている方がもらえる給付金です。

もらえる条件(受給要件)
  • 障害基礎年金(1級または2級)を受給していること。
  • 前年の所得が「479万4,000円以下」であること。(※この所得には、障害年金そのものの金額は含みません。また、養っている家族の人数に応じて、この基準額はさらに引き上げられます)
もらえる金額(月額)
  • 障害等級2級の人:月額 5,620円(年額 6万7,440円)
  • 障害等級1級の人:月額 7,025円(年額 8万4,300円) ※1級の人は障害が重いため、2級の1.25倍の手厚い金額になっています。

⚠️ 注意: 障害年金には「3級」もありますが、障害年金生活者支援給付金がもらえるのは**「1級と2級のみ」**となっており、3級の人は対象外となります。

遺族年金生活者支援給付金

亡くなった方に代わって、残された子どもや、子どもを育てる配偶者がもらう「遺族基礎年金」に上乗せされる給付金です。

もらえる条件(受給要件)
  • 遺族基礎年金を受給していること。
  • 前年の所得が「479万4,000円以下」であること。(障害年金と同じく、遺族年金そのものの額は含まず、扶養家族の人数で基準がアップします)
もらえる金額(月額)
  • 一律:月額 5,620円(年額 6万7,440円)

⚠️ 注意: もし、子どもたち2人以上が一緒に遺族基礎年金をもらっているようなケースでは、この5,620円を子どもの人数で頭割り(均等に分割)した金額が、1人あたりの給付額になります。

5. もらい損ねを防ぐ!手続き(請求書の提出)の流れとケース別ガイド

冒頭でお伝えした通り、この制度は「自分で請求書を出さないと、絶対に1円ももらえない」仕組みです。では、具体的にいつ、どのような手続きをすればいいのでしょうか。あなたの今の状況に合わせて、3つのケースに分けてわかりやすく解説します。

ケース①:これから65歳になり、新しく年金をもらい始める人

一番手続きがスムーズで、もらい損ねが起きにくいケースです。

あなたが65歳になる誕生日の約3ヶ月前に、日本年金機構からあなたのお家に「年金請求書(年金をもらうための申込書)」という書類のセットが緑色の封筒などで届きます。 あなたが給付金の対象者になりそうな場合は、そのセットの中に「年金生活者支援給付金請求書」というA4サイズ1枚の書類が最初から一緒に同封されています。

やることは非常にシンプルです。年金の申込書と一緒に、この給付金の請求書にも名前や生年月日、連絡先などの必要事項を記入し、誕生月になったら一緒に年金事務所へ提出(または郵送)するだけで完了です。

ケース②:すでに年金をもらっているが、新しく住民税非課税になった人

「去年までは現役時代の収入があったり、同居の家族に収入があったから対象外だったけれど、今年から家族全員が住民税非課税になった」というようなケースです。

このように、すでに年金をもらっている人で、新しく給付金の条件を満たした対象者には、毎年9月頃になると、日本年金機構から「年金生活者支援給付金の手続きのご案内」というハガキ(または封筒)が直接届きます。

このハガキは一部が切り取り式の「請求書」になっています。ハガキにあなたの氏名や電話番号を記入し、目隠しシールを貼ってポストに投函するだけで手続きが完了します。役所に行く必要すらありません。

ケース③:新しく障害年金・遺族年金を申請する人

病気やケガをしてしまったり、家族を亡くされたことで、新しく障害基礎年金や遺族基礎年金の受給手続き(裁定請求)を行うケースです。

この場合は、年金事務所や市区町村の窓口で年金本体の申請書類をもらう際、必ず一緒に「年金生活者支援給付金請求書」も一緒にもらい、2つの書類をセットにして同時に提出してください。年金が承認されれば、自動的に給付金も上乗せされてスタートします。

【図解・画像イメージ】給付金請求手続きの簡単3ステップ ①国から書類(封筒やハガキ)が届く → ②氏名や電話番号など必要最低限を記入する → ③ポストに投函、または年金事務所に提出する、という流れるようなイラスト付きの分かりやすいステップ図。

6. よくある疑問をすべて解決!Q&Aコーナー

最後によくある疑問や、勘違いしやすいポイントをQ&A形式でスッキリ解決しておきましょう。

Q. 手続きをするときに、住民税の証明書や非課税証明書などの「添付書類」は必要ですか?

A. 原則として、添付書類は一切必要ありません! あなたが提出するのは、名前などを書いた「請求書(ハガキや書類)」1枚だけです。 日本年金機構は、あなたが住んでいる市区町村のデータと繋がっており、あなたの世帯が住民税非課税かどうか、所得がいくらあるかを自動的に確認できるようになっています。そのため、わざわざ役所に証明書を取りに行く必要はありません(※引越しをした直後など、ごく稀にデータが確認できない場合だけ、後から書類を求められることがあります)。

Q. この手続きは、毎年やらなければいけないのですか?

A. いいえ、最初の1回だけで大丈夫です! 一度請求書を出して審査に通り、給付金がもらえるようになれば、翌年以降は自動的に国が非課税かどうかをチェックして支給を継続してくれます。毎年ハガキを出し直す必要はありません。

ただし、もしあなたや同居している家族の収入が増えて、住民税が課税されるようになったり、所得基準を超えてしまった場合は、条件から外れるため「年金生活者支援給付金不該当通知書(該当しなくなりましたというお知らせ)」が届き、給付金の支給が自動的にストップします。その後、また収入が下がって対象になった場合は、改めてハガキが届くので再手続きが必要です。

Q. 私たち夫婦は2人とも年金が少ないのですが、夫婦それぞれで同時にもらえますか?

A. はい、条件を満たしていれば、夫婦それぞれが「1人ずつ」全員もらうことができます! この給付金は、世帯に対して一律でいくらと決まっているものではなく、条件を満たしている「個人(1人ひとり)」に対して支給されるものです。そのため、夫婦2人ともが老齢基礎年金をもらっていて、世帯全員が住民税非課税であり、それぞれの年金収入が基準以下であれば、夫も妻もそれぞれ月額最大5,620円(2人合わせて月約1万1,240円)をしっかりと受け取ることができます。

Q. 現在、生活保護を受けています。給付金はもらえますか?

A. 生活保護を受けている方でも、年金の条件などを満たしていれば、この給付金の手続きをして受け取ること自体は可能です。 ただし、非常に重要な点として、生活保護制度には「他のお金をもらえる場合は、そちらを先に生活費に使い、足りない分を生活保護費として支給する」というルール(補劣性の原則)があります。そのため、この給付金をもらった分だけ、毎月の生活保護費の支給額がマイナスされてしまうケースがほとんどです。トータルの手取りが変わらないことが多いため、手続きをする前に、必ずあなたの生活保護の担当ケースワーカーさんに相談・確認をしてください。

7. プロからのアドバイス:これからの豊かな老後のために

今回ご紹介した「年金生活者支援給付金」は、毎月の年金に上乗せされるため、非常に大きな支えになります。月5,620円といえば、年間にすれば約6万7,000円。夫婦2人なら年間約13万4,000円です。これは、毎月の光熱費やスマートフォンの通信費、あるいは美味しいものを食べに行くための大切なお金として、生活にゆとりをもたらしてくれます。

しかし、客観的なデータも見ておく必要があります。各種の調査(生命保険文化センターの生活保障に関する調査など)によると、高齢者世帯が「最低限、普通に毎日暮らしていくために必要な生活費」は、平均して【月額約23.9万円】と言われています。

この金額を考えると、国の年金本体にこの給付金がプラスされたとしても、自営業だった方や年金の加入期間が短い方の場合は、毎月の生活費がどうしても不足してしまう可能性が高いのが日本の現実です。

だからこそ、現役世代の方であれば、今のうちから少額でも「貯蓄」や「iDeCo(イデコ)」「NISA(ニーサ)」などを活用して、自分自身で老後の資金(じぶん年金)を準備しておくことが極めて重要になります。また、すでに年金をもらっているシニア世代の方であれば、体調や無理のない範囲で、シルバー人材センターやパート・アルバイトなどで少しだけ長く仕事を続け、毎月の確実な現金収入を確保することも、生活を安定させる素晴らしい方法です。

まずは、自分がもらえる国の権利を100%使い切ること。国から届く書類やハガキを「よくわからないから」と捨ててしまうのが一番もったいないことです。もし、手元に怪しいハガキが届いていたり、「自分は対象になるのかな?」と不安に思ったりしたときは、一人で悩まずに、最寄りの「年金事務所」や「街の年金相談センター」に、いつでもお気軽にご相談くださいね。あなたの大切なお金を守り、安心できる暮らしを一緒に作っていきましょう!

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