【退職・転職者必見】源泉徴収票がもらえない!?会社がくれない時の完璧対処法と「不交付届」の書き方・申請手順をわかりやすく解説

「前の会社を退職したのに、源泉徴収票が送られてこない…」

「転職先に提出を求められているのに、元の職場に連絡しても無視される…」

「会社が倒産・倒産寸前で、どこに請求すればいいのかわからない…」

退職後や年末調整、確定申告の時期になると、このような「源泉徴収票がもらえないトラブル」で悩む方が非常に多くいらっしゃいます。

源泉徴収票がないと、転職先での年末調整ができなかったり、自分で確定申告をして還付金(納めすぎた税金の戻り)を受け取ることができなくなったりしてしまいます。

しかし、ご安心ください!

法律上、会社は退職者に対して源泉徴収票を交付する「明確な義務」があります。もし会社が意図的に交付を拒否したり、倒産してしまったりした場合でも、国(税務署)が救済してくれる『源泉徴収票不交付の届出(不交付届)』という強力な解決手続きが存在します。

💡 この記事で得られるメリット&結論
この記事を読めばわかること:
・源泉徴収票を交付しない会社に対する「正しい3つのステップ請求法」
・税務署を動かす最強の手続き「源泉徴収票不交付届」の書き方と手順
・会社が倒産・連絡不通の場合の具体的な損をしない対処法
・中学生でもわかる「源泉徴収票とお給料・税金の仕組み」
[画像挿入位置:源泉徴収票がもらえなくて困っている人と、税務署の不交付届によって解決する流れを描いたイラスト] (キャプション:源泉徴収票がもらえない問題は「不交付届」で解決できます!)

■ 1. そもそも「源泉徴収票」ってなに?超わかりやすく解説

難しく考える必要はありません。源泉徴収票を一言で例えるなら、**「あなたの一年間の『お給料の成績表』兼『税金の領収書』」**です。

リンゴ屋さんで例えるお給料と税金の仕組み

たとえば、あなたが1年間で「100個のリンゴ(給料)」を売って稼いだとします。

日本には「稼いだ分から少し税金を納めてね」というルール(所得税)があります。本来ならあなたが自分で税務署に行って税金を計算して払う必要があります。

しかし、全員が税務署に行くと大混雑してしまうため、国は「会社が代わりに毎月のお給料から税金をお預かりして、まとめて国に納めてね」という仕組み(これを「源泉徴収」といいます)を作りました。

そして、1年の終わりに会社が「あなたから1年間でこれだけお給料を渡して、これだけ税金をお預かりして国に納めましたよ」という証明として発行する紙、それが**『源泉徴収票』**なのです。

[画像挿入位置:会社がお給料から税金を預かって国に納め、源泉徴収票を発行するサイクルを図解したイラスト] (キャプション:源泉徴収票はお給料と納めた税金の証明書)

■ 2. 法律上のルール:退職後「1ヶ月以内」に渡すのが会社の義務!

「退職したのに何ヶ月も送られてこない…」というのは、明確な**法律違反(所得税法第226条)**です。

所得税法により、会社は**「給与を支払った日、または退職の日から1ヶ月以内」**に源泉徴収票を本人に交付しなければならないと定められています。

区分法律上の期限会社の違反リスク
正常な対応退職日から1ヶ月以内(または最後の給与支払日)なし(法令遵守)
違法な対応1ヶ月以上放置・「渡さない」と拒与1年以下の懲役または50万円以下の罰金(所得税法242条)

つまり、「退職した奴に渡す義務はない」「忙しいから後回し」といった会社の言い分は一切通りません。刑罰も用意されている厳格な義務なのです。

■ 3. 源泉徴収票がもらえない時の「ステップ別」完璧対処法

源泉徴収票が届かない場合は、焦らず以下の3つのステップで対処していきましょう。

【ステップ1】まずは会社にやんわり(&記録に残る形で)再請求する

意外と多いのが「単に担当者が忘れていた」「退職後の送付先住所がわからなかった」というケースです。まずはメールやLINE、問い合わせフォームなど**「連絡した記録が残る方法」**で確認・請求を行いましょう。

💡 そのまま使えるメール例文
【そのまま使える請求メール文章テンプレート】

件名:退職に伴う源泉徴収票ご送付のお願い(氏名:〇〇 〇〇)

〇〇株式会社 人事・労務担当者様

お世話になっております。〇年〇月〇日に退職いたしました〇〇 〇〇です。
退職時の源泉徴収票について、転職先での手続き(または確定申告)のため必要となっております。
お忙しいところ恐縮ですが、下記送付先へご郵送(またはPDF等の電子送付)いただけますでしょうか。

■送付先住所:〒000-0000 〇〇県〇〇市…
■連絡先電話番号:090-XXXX-XXXX

所得税法上、退職後1ヶ月以内の交付と存じますので、〇月〇日(※1週間後程度のitative日付)までにご手配いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

【ステップ2】「内容証明郵便」で正式な警告文書を送る

メールや電話を無視されたり、「渡さない」と嫌がらせをされたりする場合は、郵便局の**「内容証明郵便」**を利用して会社に文書を送ります。

内容証明郵便とは、「誰が、誰に、どんな内容の手紙を、いつ送ったか」を郵便局が公的に証明してくれるサービスです。「法律違反であり、応じない場合は税務署へ通報(不交付届提出)します」と明記することで、ほとんどの会社は焦って送付してきます。

【ステップ3】税務署へ「源泉徴収票不交付の届出」を提出する

ステップ1・2でも会社が動かない、あるいは会社と連絡が取れない・倒産したという場合は、**最終兵器である「源泉徴収票不交付の届出」**をあなたの管轄の税務署に提出します。

[画像挿入位置:ステップ1(メール請求)ステップ2(内容証明)ステップ3(税務署へ不交付届)の3ステップフローチャート図] (キャプション:源泉徴収票を回収するための3ステップ)

■ 4. 税務署を動かす最強の手続き「源泉徴収票不交付の届出」完全ガイド

「不交付届(ふこうふとどけ)」を税務署に提出すると、**税務署から会社に対して「なぜ源泉徴収票を出さないのですか?ただちに出しなさい」という行政指導(行政指導・指導調査)が入ります。** 国の機関から警告がいくため、会社側は拒否できません。

不交付届を出すために必要な書類・準備物

提出にあたって、以下の準備物を用意しましょう。

1. **源泉徴収票不交付の届出手続書**(国税庁HPまたは税務署で入手)
2. **給与明細書のコピー**(直近1年分・手元にある分すべて)
3. **退職証明書や雇用契約書のコピー**(在籍していた証明)
4. **会社へ請求した履歴**(メールの送信画面、内容証明の控えなど)

「源泉徴収票不交付の届出書」の書き方(記入例)

難しそうに見えますが、記入項目はシンプルです。主要な記載箇所は以下の通りです。

💡 不交付届の書き方のポイント
【届出書の主な記載項目】
・届出人の情報:あなたの氏名、住所、電話番号、マイナンバー
・事業主の情報:会社の名称、所在地、代表者氏名、電話番号
・受給(勤務)状況:採用年月日、退職年月日、職種
・不交付の理由:「退職後1ヶ月を経過しても送付されず、催促にも応じないため」など
・給与・税金の状況:給料日の条件、確定している給与支払額と源泉徴収税額(給料明細から転記)
[画像挿入位置:源泉徴収票不交付の届出書の実際のフォーマットと、どこに何を書くべきかを指し示した注釈付き見本画像] (キャプション:「源泉徴収票不交付の届出」記入例)

■ 5. 【具体例シミュレーション】倒産・バックレ・給料明細がない時はどうする?

ケースA:会社が倒産(破産)して社長とも連絡が取れない場合

会社が潰れてしまった場合でも、**破産管財人(弁護士)**が選任されていれば、その弁護士が源泉徴収票を発行してくれます。

破産管財人もいない場合は、税務署に「会社が倒産して入手不可能」として不交付届を提出します。税務署が事情を把握すれば、給与明細などを元に仮の計算で確定申告を受理してくれます。

ケースB:給料明細すら捨ててしまって手元にない場合

「給与明細も捨てちゃった…」という場合でも諦めないでください!

自分の**銀行口座の通帳(お給料が振り込まれていた口座の履歴)**を確認してください。振込額の履歴を税務署に提示することで、税務署と一緒に概算額を推計して手続きを進めることが可能です。

【具体例シミュレーション】Aさんの場合

・**状況**:年収300万円、月給25万円(毎月約5,000円の所得税が引き落とされていた)。6月末に退職。

・**問題**:会社が不交付。転職先に源泉徴収票を出せない。

・**対処**:手元にあった6ヶ月分の給料明細(支給額150万円、天引きされた税金3万円)のコピーを添付して税務署に「不交付届」を提出。

・**結果**:税務署から会社に指導が入り、3日後に会社から源泉徴収票が送られてきた。無事に転職先で年末調整が完了し、納めすぎていた税金15,000円が手元に戻ってきた!

■ 6. よくある質問(FAQ

◆ Q1. 源泉徴収票がないと、転職先でどうなりますか?

A1. 転職先で「前職の分も含めた年末調整」ができなくなります。その場合、転職先では「今年の自社で払った給料のみ」で年末調整をするか、年末調整自体を見送ることになります。その後、自分で確定申告を行う必要が出てきます。

◆ Q2. アルバイトやパートでも、源泉徴収票はもらえるの?

A2. はい、100%もらえます!雇用形態(正社員、契約社員、派遣、パート、アルバイト)に関係なく、お給料を支払うすべての事業者に交付義務があります。

◆ Q3. 税務署に「不交付届」を出したら、前の会社とトラブルになりませんか?

A3. 税務署から会社へ「届出が出ているため交付しなさい」と連絡がいくため、会社側があなたを認知する可能性はあります。しかし、法律違反をしているのは100%会社側です。正当な権利ですので毅然とした態度で対応しましょう。

◆ Q4. 手元に源泉徴収票がないまま確定申告の期限が来たらどうすればいい?

A4. 期限ギリギリの場合は、まず税務署に行き「源泉徴収票不交付届」と「給与明細」を添えて確定申告を行う旨を相談してください。未交付のまま申告を進める特別措置をとってくれます。

■ 7. まとめと税理士からのアドバイス

源泉徴収票がもらえない時のポイントを最後にもう一度整理しましょう。

1. 源泉徴収票の交付は法律上の義務!退職後1ヶ月以内に届かないのは違法
2. まずはメールなどで履歴を残して再請求する
3. 応じない場合は「内容証明郵便」や「税務署への不交付届」で対処する
4. 給与明細や通帳の記録があれば、倒産・未交付でも税務署で対応可能

💡 ご相談・お問い合わせのご案内
【個別具体的なお悩みや会社対応はお任せください】

「前の会社が複雑で、どう連絡していいかわからない…」
「自分で確定申告をするのが不安で、正しく税金を戻せるか心配…」
「会社を経営しているが、退職者の源泉徴収手続きや労務管理に不安がある…」

このようなお悩みを抱えている個人の方・事業者様は、ぜひお気軽に当事務所へご相談ください!
実務に精通した税理士が、あなたの状況に合わせた最適なサポートをご提供いたします。

👉 [無料相談・お問い合わせはこちらから(お気軽にご連絡ください)]

keyboard_arrow_up

0263520972 お問い合わせバナー 無料法律相談について