Archive for the ‘未分類’ Category
法人課の税務署担当者は税務調査でどこを見るのか
本記事では、税務署の法人課担当者が税務調査において、どのような点を重点的に確認するのかについて、中学生でも理解できるように、できるだけ噛み砕いて説明します。
税務調査とは、会社が正しく税金を計算し、申告・納税しているかを税務署が確認するためのものです。間違いがあれば修正し、正しい税額に直すことが目的です。
【1. 税務調査でまず見られる全体の流れ】
法人課の担当者は、いきなり細かい数字を見るわけではありません。最初に会社全体の姿を把握します。
・どんな事業をしている会社か
・売上規模や利益の出方は自然か
・過去の申告内容と比べて大きな変化がないか
この段階で「おかしいかもしれない」と思われた点が、後の重点調査ポイントになります。
【2. 売上に関するチェックポイント】
税務調査で最も重視されるのが「売上」です。理由は簡単で、売上が少なく申告されていれば、その分税金が減ってしまうからです。
法人課担当者は次のような点を確認します。
・請求書と売上帳の金額が一致しているか
・入金されているのに売上に入っていないものがないか
・期末に売上を翌期へずらしていないか
特に現金取引が多い業種では、売上除外がないかを重点的に見られます。
【3. 経費の中身の確認】
次に厳しく見られるのが経費です。経費は多く計上すると利益が減り、税金も減ります。
そのため、次の点を細かく確認します。
・本当に仕事に使った経費か
・個人的な支出が混ざっていないか
・領収書や請求書がきちんと保存されているか
例えば、家族との食事代や私用の洋服代を経費にしていると、否認される可能性があります。
【4. 役員・社長まわりのお金】
法人課担当者は、社長や役員に関するお金の流れをとても重視します。
・役員報酬が高すぎないか
・会社からの貸付金がないか
・プライベートな支出を会社で払っていないか
特に「役員貸付金」は、長期間返済されていない場合、厳しく見られます。
【5. 消費税・源泉所得税】
法人税だけでなく、消費税や源泉所得税も重要なチェック対象です。
・消費税の計算方法は正しいか
・預かった源泉税をきちんと納付しているか
これらは「預かり金」の性格が強いため、未納があると指摘されやすくなります。
【6. まとめ】
法人課の税務調査では、「売上」「経費」「役員関係」「税金の預かり処理」が特に重点的に調べられます。
日頃から正しい経理処理と資料保存を行うことが、最大の対策です。
税務調査に入られる可能性は「142人に1人」だが…税務署が狙っている“追徴課税を搾り取れそうな人”の共通点
1. 税務調査ってなに? 確率はどのくらい?
「税務調査」とは、国(税務署)が「あなたが申告した税金の計算は合っていますか? ウソをついていませんか?」と調べに来ることです。
- 確率は?
- 本格的な調査が来る確率は、約142人に1人(約0.7%)です。
- 学校のクラスが4つあったら、その中で1人選ばれるかどうか、というくらい低い確率です。
- でも油断は禁物!
- 家に直接来る調査は少ないですが、「電話や手紙でちょっと確認させてね」という軽い調査を含めると、約10人に1人(約10%)に跳ね上がります。これは決して他人事ではありません。
2. 税務署に「怪しまれる人」と「信用される人」
先生が宿題チェックをするとき、「いつも真面目な生徒」はサッと終わりますが、「サボり癖のある生徒」は厳しくチェックされますよね。税務署も同じです。
👮♂️ 税務署に狙われやすい人(怪しまれる人)
税務署は「この人、税金をごまかそうとしているな?」という人を狙います。
- 売上が「900万円代」の人
- 理由: 1年間の売上が1,000万円を超えると、「消費税」という税金も払わなくてはいけなくなります。それを払いたくないために、わざと売上を少なく見せかけている(900万円代に抑えている)と疑われます。
- 現金で商売をしている人(飲食店など)
- 理由: 銀行振込と違って、現金はその場でお財布に入れたり隠したりしやすいので、「売上を隠しているのでは?」と疑われやすいです。
- 「バレないだろう」と申告していない人
- 理由: 最近はYouTuberや仮想通貨(ビットコインなど)で儲けている人も多いですが、「黙っていればバレない」と思って申告しないと、後で痛い目を見ます。税務署はお金の動きをしっかり見ています。
- 「税金を返して!」と申請している人
- 理由: 払いすぎた税金を返してもらう手続きをした時、「本当に返していいのか?」と厳しくチェックされます。
😇 税務署に狙われにくい人(信用される人)
- 毎年、売上や利益が安定している人(急に数字が変わると「何かあった?」と疑われます)。
- 計算ミスがなく、書類が正確な人。
- 税金のプロ(税理士)がついている人。
3. もしものために、どうすればいい?
「自分は大丈夫」と思っていても、いつ調査が来るかわかりません。記事では以下の対策を勧めています。
- レシートや領収書は捨てない!
- 「これは仕事で使ったお金です」と証明する大事な証拠です。
- 仕事とプライベートを混ぜない!
- 家族との食事代や、個人的なゲーム代などを「仕事の経費」にすると、怒られます(ひどいと捕まります)。
- 不安ならプロに頼む!
- 税理士さんに相談して、正しく申告してもらうのが一番安全です。
まとめ
この記事が言いたいことは、「税務調査(チェック)が来る確率は低いけれど、『自分はズルをしていないか』をしっかり見られているよ。だから、日頃から嘘をつかず、証拠(レシート)を残して、正しく税金を払おうね」ということです。
大人になって自分でビジネスをするときのために、覚えておくと役に立つお話ですね。
相続時精算課税をわかりやすく解説
相続時精算課税は、親や祖父母から子や孫へまとまった財産を早めに渡すための制度です。
この制度では、生前に最大2,500万円までの贈与が非課税となり、その後の贈与は一律20%で課税されます。
特徴は、生前の贈与についての税金を「相続のときにまとめて精算する」点にあります。
利用できるのは、原則として贈与者が60歳以上の親・祖父母、受贈者が20歳以上の子・孫です。
一度制度を選択すると、その後は暦年課税(年間110万円の非課税枠)に戻れない点に注意が必要です。
非課税枠2,500万円までは贈与税はかかりません。
それを超えた部分は20%で課税されます。
相続が発生したとき、生前に相続時精算課税で贈与した財産を相続財産に再度合算して、相続税を計算します。
すでに納めた贈与税がある場合は、その分が差し引かれます。
この制度は、不動産の購入や事業資金など、早めに資金を移したい場合に使われることが多い制度です。
ただし、将来の相続税が増えることもあるため、事前に試算してから利用することが重要です
消費税をもっと詳しく説明
結論(要点まとめ)
- 本則課税は「売上で預かった消費税 − 仕入で払った消費税」を実際の請求書等に基づいて計算する最も正確な方法。インボイスの有無や実際の仕入税額がそのまま結果に効きます。国税庁
- 簡易課税は小規模事業者向けで、実際の仕入税額ではなく「売上にかかる消費税 × 業種ごとのみなし仕入率」で控除額を決める簡便な方法。ただし要件(基準期間の課税売上高が5,000万円以下等)があります。国税庁+1
- **インボイス制度(適格請求書等保存方式)**の開始(令和5年10月1日)により、買手が仕入税額控除を行うためには原則として「適格請求書(インボイス)」を保存していることが要件となりました。これが簡易/本則どちらの選択にも影響します。国税庁+1
1) 本則課税の仕組み(詳解)
● 基本式
納付税額 = 売上に係る消費税(預かった税) − 仕入に係る消費税(支払った税)。
売上・仕入のそれぞれについて、請求書・領収書・帳簿の金額を使います(軽減税率が絡む場合、税率ごとに分けて計算)。国税庁
● 実務でやること(手順)
- 期間の売上(課税売上)を税率ごとに集計 → 売上消費税を算出
- 期間の仕入・経費のうち課税仕入れを集計 → 仕入消費税を算出(適格請求書が必要な場合あり)
- 売上消費税 − 仕入消費税 を計算 → 納付または還付の額確定
● 注意点
- 軽減税率(飲食料品など)があるため、税率別の管理が必要。
- インボイス制度下では、買手が仕入税額控除を行うためには「適格請求書」を保存していることが重要(保存がないと控除ができない場合がある)。国税庁
2) 簡易課税の仕組み(詳解)
● 概要
簡易課税は、実際の仕入税額を計算せず、売上にかかる消費税 × みなし仕入率 を控除として用いる方式です。計算が単純で、帳簿事務を軽くできますが、業種と売上規模の条件があります。国税庁
● 利用条件(重要)
- 基準期間(個人は前々年、法人は原則前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下であること。国税庁
- 簡易課税を受けるには**所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」**を提出すること(届出の提出時期など運用は国税庁の手引きを確認)。国税庁+1
● みなし仕入率(主要) — 業種別(代表)
(国税庁が定める区分と率)
- 第1種(卸売業)…90%
- 第2種(小売業)…80%
- 第3種(製造・建設等)…70%
- 第4種(飲食店等)…60%
- 第5種(サービス業等)…50%
- 第6種(不動産業)…40%
(細かな該当事業は国税庁の一覧を参照)。国税庁
● 計算式(例)
- 売上にかかる消費税 = 100万円
- みなし仕入率 = 60%(飲食店)
→ 控除 = 100万円 × 60% = 60万円
→ 納付 = 100万円 − 60万円 = 40万円
● 届出の留意点
- 一度簡易課税を選択すると 原則2年間は取りやめられない(継続適用のルールあり)。届出のタイミングと継続要件に注意。国税庁
3) 本則 vs 簡易 — 実際の比較と判断方法(具体的手順)
どちらが得かは事業ごとの「売上に対する実際の仕入消費税の割合(実際の仕入率)」とみなし仕入率を比べればわかります。具体的にやってみましょう。
判断フロー(実務で使える)
- 過去1〜2年分の決算で「売上消費税」と「仕入消費税」を集計する。
- 実際の控除率(仕入消費税 ÷ 売上消費税)を計算する。
- その実際控除率が、業種のみなし仕入率より大きければ本則が有利、小さければ簡易が有利。
- ただし簡易を使うには基準期間の売上が5,000万以下かつ届出が必要。さらに選択後2年縛りがある点を考慮。国税庁+1
実例(数字で比較)
- ある飲食店(みなし率60%)
- 過去の集計で:売上消費税100万円、仕入消費税実額70万円(=実際控除率70%)
→ 本則であれば納付 = 100 − 70 = 30万円
→ 簡易であれば納付 = 100 − (100×60%) = 40万円
→ 本則の方が10万円有利 → 実務上は本則を選ぶほうがよい(ただし帳簿・請求書の整備が前提)。
4) インボイス制度(適格請求書等保存方式)の影響
- 開始日:令和5年(2023年)10月1日から運用開始。インボイス(適格請求書)制度により、仕入税額控除を受けるためには、原則として「適格請求書」を保存している必要があります。国税庁+1
- 簡易課税の場合でも影響あり:簡易課税は仕入額そのものを使わないが、取引先が適格請求書を発行しない(発行事業者登録していない)と、その取引で買手が本則で仕入税額控除できないなどの取引構造変更が起きています。つまり「取引先がインボイス発行事業者かどうか」を踏まえて制度選択や価格交渉を考える必要があります。国税庁
5) 実務上のチェックリスト(すぐ使える)
- 基準期間の課税売上高が5,000万円以下か確認する(簡易要件)。国税庁
- 簡易課税を使うなら所轄税務署へ「簡易課税制度選択届出書」を提出する(提出期限に注意)。国税庁
- 過去2年分の売上消費税と仕入消費税を集計し、実際控除率を計算して比較する。
- 取引先が適格請求書発行事業者かを確認する(インボイス制度対応)。インボイスが得られない取引の扱いを検討する。国税庁
- 軽減税率の対象取引がある場合、税率別の集計・記帳を整備する。国税庁
6) よくある質問(FAQ)
Q. 「簡易課税を選んだら帳簿は不要ですか?」
A. いいえ。簡易課税でも売上や取引の記録は必要です(届出・税務調査対応などのため)。また税額計算自体は簡単でも、税務書類は保存・整理する必要があります。国税庁
Q. 「インボイスがない仕入は全部控除できないの?」
A. 原則は適格請求書がないと仕入税額控除が受けられない点に注意(ただし過渡的な特例等があるため、個別の事例は国税庁の周知資料や税理士に確認)。国税庁+1
Q. 「簡易課税をやめたいときは?」
A. 簡易課税の選択を取りやめる場合、基本的には2年間の継続適用義務があるため届出タイミングに注意。国税庁
7) 追加の具体例(半期・四半期で計算する場合)
消費税の納付は課税期間(通常年間または事業者により半年・四半期等)ごとに行います。期間ごとに売上消費税と仕入消費税(または簡易の場合は売上消費税×みなし率)を計算し、確定申告(消費税申告)で申告納付します。期間で数字が変わる場合は期中でのシミュレーションを行って年間の有利不利を判断してください。国税庁
参考(国税庁の主な解説ページ)
- 簡易課税制度(概要) — 国税庁。簡易課税の概要・適用条件・計算方法。国税庁
- 簡易課税の事業区分(みなし仕入率一覧) — 国税庁。業種別の区分と率。国税庁
- 簡易課税の届出手続(手引) — 国税庁(届出書の記載要領等)。国税庁
- インボイス制度(適格請求書)について — 国税庁(開始日・概要・留意点)。国税庁+1
- 消費税のしくみ(国税庁パンフレット:軽減税率や地方消費税の扱い等)。国税
消費税の免除2年間とは?中学生でもわかる解説
【1. 消費税の免除2年間とは】
新しく事業を始めた人や、新しく設立した会社が対象となる仕組みです。通常、事業者は売上に応じて消費税を納めますが、一定の条件を満たすと開業(設立)から最大2年間は納税が免除されます。
【2. どうして2年間免除されるのか】
消費税の課税は「前々年の売上高」によって決まります。しかし新設法人や新規開業者は「前々年が存在しない」ため、課税事業者とならず免除されます。
【3. 免除されるための主な条件】
・開業または法人設立の初年度であること
・前々年が存在しないこと
・資本金が1,000万円未満で設立されていること
・事業開始後すぐに多額の売上がある場合、特定期間の判定により課税事業者になる場合がある点に注意
【4. 特定期間の注意点】
例外として、開業2年目に「特定期間(前年の1月〜6月)」の売上高や給与額が一定基準を超えると、2年目から課税事業者になることがあります。
【5. 消費税免除のメリット】
・納税負担が軽くなる
・資金繰りが安定しやすい
【6. デメリット】
・免税期間中に仕入や経費にかかる消費税を「控除」できない
・制度を誤解していると後で課税事業者になったときに混乱しやすい
【7. まとめ】
新規開業者や新設法人は、消費税の免除を理解しておくことで、適切な資金計画を立てることができます。
確定申告の基礎をわかりやすく解説
確定申告は、1年間の収入と経費をまとめ、税金を正しく納めるための大切な手続きです。
中学生でも理解できるように、できるだけシンプルに説明します。
【確定申告とは】
1年間に得た収入から、必要な経費などを差し引いて「所得」を計算し、その所得に応じて税金を計算し申告する制度です。
【確定申告が必要な主な人】
・個人事業主
・副業で一定以上の収入がある人
・投資や不動産収入がある人
・年末調整では処理できない控除がある人 など
【確定申告の流れ】
確定申告は、次の3つのステップで進めます。
1. 必要な書類を集める
2. 収入・経費・控除を計算する
3. 申告書を作成して提出する
提出方法には、窓口提出・郵送・e-Taxがあります。
【必要書類の例】
・源泉徴収票
・経費の領収書
・保険料控除証明書
・医療費の明細
・ふるさと納税の寄付金受領書 など
【よくある間違い】
・経費の計上漏れ
・控除証明書の紛失
・申告期限の勘違い
【まとめ】
確定申告は難しそうに感じますが、「収入」「経費」「控除」を整理して計算するだけです。
書類を揃えて順番に進めれば誰でもできます。
税務署の法人課税の税務調査 解説
税務署が行う法人向けの税務調査は、会社が正しく税金を計算し、適切に申告しているかを確認するための手続きです。ここでは、基本の流れやよく見られるポイントをわかりやすく説明します。
【1. 税務調査とは】
法人税・消費税・源泉所得税などの申告内容が正しいかを確認する作業です。
【2. 税務調査の種類】
・一般調査:数日かけて会社に来て行う調査
・呼び出し調査:税務署に資料を持参して説明する調査
【3. 調査対象になりやすいケース】
・売上の急増
・赤字の継続
・経費の増加
・利益率が同業他社と大きく異なる
・役員給与が不自然
・前回調査での指摘が多い
【4. 調査の流れ】
①事前通知
②書類準備
③当日調査
④結果説明
【5. よく見られるポイント】
・売上計上のタイミング
・経費の妥当性
・領収書や契約書の保存状況
・役員給与の定期性
・棚卸資産の管理
【6. 調査時の注意】
・事実に基づいて説明
・不明点は確認後に回答
・顧問税理士と連携
【7. 調査後】
・指摘があれば修正申告
・改善点を次期以降に反映
消費税の本則課税と簡易課税を中学生でもわかるように解説
【はじめに】
消費税は、私たちが買い物をするときに必ず支払っている税金です。しかし、実際にその消費税を国に納めるのは、商品やサービスを提供した事業者です。
その計算方法には
① 本則課税(ほんそくかぜい)
② 簡易課税(かんいかぜい)
という2種類があります。
どちらも「売上に含まれる消費税」と「仕入で支払った消費税」のバランスを計算するものですが、仕組みが大きく違います。
この記事では、両方の制度を中学生でも分かるようにやさしく解説し、どんな事業者がどちらを選ぶとよいのかについても丁寧に紹介します。
【本則課税とは】
本則課税は、消費税の「標準的な計算方法」であり、すべての事業者が原則としてこの方法を使う制度です。
◆ どんな仕組み?
売上に含まれる消費税(預かった税金)から
仕入や経費で支払った消費税(払った税金)を引くことで納付税額を計算します。
◆ 計算式
納付税額 = 売上の消費税 - 仕入・経費の消費税
◆ 本則課税の例
- 売上 1,100万円(消費税100万円を含む)
- 仕入 550万円(消費税50万円を含む)
納める税金 = 100万円 − 50万円 = 50万円
実際に領収書や請求書をもとに「仕入税額控除」を計算するため、とても正確な制度です。
【図:本則課税の流れ】
(Wordファイル内に画像が挿入されています)
【簡易課税とは】
簡易課税は、小規模事業者向けに計算を簡単にするための制度です。
実際の仕入にかかった消費税を計算せず、業種ごとに決められた「みなし仕入率」を使って、控除できる消費税を機械的に求めます。
◆ 利用できる条件
- 前々年の課税売上高が5,000万円以下
- 事前に「簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出している
◆ 業種別みなし仕入率
| 業種 | みなし仕入率 |
|---|---|
| 卸売業 | 90% |
| 小売業 | 80% |
| 製造業など | 70% |
| 飲食店など | 60% |
| サービス業 | 50% |
| 不動産業 | 40% |
◆ 簡易課税の計算式
控除税額 = 売上の消費税 × みなし仕入率
納付税額 = 売上の消費税 − 控除税額
◆ 簡易課税の例
- 売上に含まれる消費税:100万円
- 業種:飲食店(みなし仕入率 60%)
控除税額 = 100万円 × 60% = 60万円
納付税額 = 100万円 − 60万円 = 40万円
実際の仕入を使わないため、計算は本則よりずっと簡単です。
【図:簡易課税の流れ】
(Wordファイル内に画像が挿入されています)
【本則課税と簡易課税の比較】
◆ 本則課税の特徴
- 実際の仕入に基づいて計算
- 帳簿・領収書の管理が必須
- 正確で実態に合った税額になる
◆ 簡易課税の特徴
- みなし仕入率で計算するので簡単
- 実際の仕入が少ない業種だと有利になる場合がある
- ただし、売上が5,000万円を超えると使えない
【どちらを選ぶと有利?】
● 本則課税が有利なケース
- 仕入が多い業種(製造業、卸売業など)
- 実際に支払っている消費税が多い事業者
- きちんと帳簿を管理できる事業者
● 簡易課税が有利なケース
- 仕入が少ない業種(コンサル、サービス業など)
- 経費より売上のほうが大きいビジネスモデル
- とにかく計算を簡単にしたい場合
【まとめ】
本則課税と簡易課税は、どちらが優れているというより、「事業の特徴によって使い分けるべき制度」です。
- 仕入が多いなら本則課税
- 仕入が少ないなら簡易課税
- 前もって届出が必要なのは簡易課税
- 正確な計算が必要なのが本則課税
事業内容・売上構造・仕入の多さなどを総合的に判断して選択することが大切です。
間違いやすい所得税の処理をやさしく解説
【はじめに】
所得税は、収入から必要経費を差し引いた「所得」に対して課税される仕組みです。しかし、日々の会計処理の中で見落としやすいポイントが多く、間違いが起こりやすい分野でもあります。ここでは、特に誤りやすい処理を中心に、中学生でも理解できるように流れを整理していきます。
【所得税の基本】
所得税は、シンプルに表すと次の式で計算されます。
収入 − 必要経費 = 所得
所得 × 税率 − 控除 = 納める税金
【よくある間違い① 家事按分を正しく行っていない】
個人事業主に多いのが、事業と生活で共通して使うもの(自宅・電気代・スマホ代など)の処理ミスです。本来は「事業で使った割合」を計算して経費にする必要があります。たとえばスマホ料金が毎月1万円で、半分を仕事に使っているなら、経費は5,000円です。
これを全額経費にしてしまうと、税務調査で否認される可能性が高くなります。
【よくある間違い② 領収書の名義が違う】
経費として計上するには、原則として事業者本人の名義で領収書が発行されている必要があります。家族名義・プライベート名義の領収書をそのまま使うと、経費として認められないことがあります。
【よくある間違い③ 年間の経費漏れ】
年払いの契約や、口座振替で自動的に引き落とされる費用は忘れがちです。特に役務提供料・サブスクリプションなどは、一覧表で管理しておくと正確に処理できます。
【よくある間違い④ 売上計上のタイミングミス】
所得税は「発生主義」が原則です。代金が入金された日ではなく、「サービスを提供した日」や「商品を引き渡した日」で売上を計上する必要があります。
【よくある間違い⑤ プライベート支出の混入】
事業用口座と個人用口座を分けていないと、生活費が混ざってしまい、経費計上を誤る原因になります。事業と家庭のお金をしっかりと分けることが最も重要です。
【まとめ】
所得税の計算自体はシンプルに見えますが、実務では細かいルールを守らなければなりません。日々の処理を正確に行うことで、後からの修正や税務調査のリスクも減らせます。
法人と社会保険の関係をわかりやすく解説
法人を設立すると、税金だけでなく社会保険との関係も大きく変わります。
ここでは、中学生でも理解できるようにポイントを整理しながら解説します。
【1】法人になると社会保険の加入が義務に
法人は、社長1人の会社であっても「健康保険」と「厚生年金」に加入する必要があります。
これは個人事業主と大きく異なる点で、会社を作ると自動的に社会保険の対象になる仕組みです。
【2】社会保険は会社と個人が半分ずつ負担
健康保険と厚生年金の保険料は、会社と役員・従業員でおよそ半分ずつ負担します。
そのため、会社の支出は個人事業主のときより増えることがありますが、将来的な年金額が増えるなどのメリットもあります。
【3】従業員を雇う場合はさらに重要に
人を雇うと、その人も社会保険の対象になります。
会社は従業員の社会保険料の半分を負担し、給与から残りの半分を天引きして納付します。
【4】社会保険加入で信用力がアップ
社会保険に加入している会社は、金融機関からの評価や取引先の信頼度が高くなる傾向があります。
法人としてしっかり運営されている証明にもなるため、長期的には大きなプラスとなります。
【5】法人と社会保険の基本まとめ
・法人は社会保険に加入が必要
・社長1人でも加入する義務がある
・保険料は会社と個人が半分ずつ
・従業員が増えるほど社会保険料の総額も増える
・信用力が上がるなどのメリットもあり
