回収不能と思われる貸付金でも相続税はかかるのか?【完全解説】

■はじめに

「どうせ返ってこないお金なのに、なぜ税金がかかるのか?」

これは相続の現場で非常によくある疑問です。

実際に、長年返済されていない貸付金であっても、相続税の対象になるケースがあります。

本記事では、実際の裁決事例をもとに、「貸付金」と相続税の関係を中学生でも理解できるように、できるだけシンプルに解説します。

■結論(最初に重要ポイント)

・貸付金は原則として「相続財産」

・回収不能であれば例外的に0円評価

・ただし「回収不能」のハードルは非常に高い

・主観ではなく「客観的証拠」が必要

■そもそも貸付金とは?

貸付金とは「他人に貸しているお金」です。

図①

【お金の流れ】

Aさん →(貸す)→ X社

Aさん ←(返す)← X社

この「返してもらう権利」が財産として評価されます。

■なぜ返ってこないお金に税金がかかるのか?

相続税は「持っている財産」に対してかかります。

ここで重要なのは、「現金だけが財産ではない」という点です。

図②

【相続財産のイメージ】

・現金、預金

・不動産

・株式

・貸付金(←今回のポイント)

つまり、「将来お金を受け取れる権利」も財産とみなされます。

■今回の事例(わかりやすく)

・貸付額:1億1,000万円

・返済済:1,000万円

・未回収:1億円

・長期間返済なし

相続人の考え:

「もう返ってこない → 価値ゼロ」

税務署の考え:

「まだ回収可能性がある → 1億円で課税」

■争点①:時効が過ぎていればゼロになる?

答え:ならない

理由:

時効は「自動で消える」わけではありません。

図③

【時効の仕組み】

時効期間経過 → 債務者が「援用」→ 初めて消滅

つまり、相手が「もう払いません」と主張しない限り、権利は残ります。

■争点②:長年未回収=回収不能か?

答え:それだけでは不十分

税務上の判断基準は非常に厳しいです。

■回収不能と認められるケース

以下のような場合のみ認められます。

・破産している

・事業停止している

・完全に資産がない

・法的に回収手段がない

図④

【回収不能のイメージ】

会社が消滅している → 〇

赤字だけど営業中 → ×

■今回の会社の状況

・資産超過(資産>負債)

・営業利益あり

・事業継続中

→ 回収不能とは言えない

■審判所の判断

・時効は援用されていない

・会社はまだ存続している

・返済能力もゼロではない

→ 結論:1億円は相続財産

■重要な考え方

税務では「感覚」は通用しません。

図⑤

【判断基準】

主観(感覚) → NG

客観(証拠) → OK

■実務上の注意点

①貸付契約書を作る

②返済履歴を残す

③定期的に回収努力をする

④回収不能なら証拠を残す

■よくある誤解

誤解①:長年返ってこない=ゼロ

→ 誤り

誤解②:時効=自動消滅

→ 誤り

誤解③:家族間なら関係ない

→ 誤り

■まとめ

・貸付金は基本的に課税対象

・ゼロ評価は例外中の例外

・「客観的に回収不能」が必要

・証拠がすべて

■最後に

相続税の世界では、「実態」よりも「証拠」が重視されます。

特に貸付金はトラブルになりやすいため、事前の対策が非常に重要です。

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