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葬式費用はどこまで相続税で控除できる?認められる支出・認められない支出をわかりやすく解説

2026-02-15


■ はじめに
相続税の計算では、亡くなった方(被相続人)の借金などを差し引く「債務控除」が認められています。
その中には「葬式費用」も含まれますが、すべての葬儀関連費用が控除できるわけではありません。
本記事では、相続税法・基本通達・裁決事例をもとに、葬式費用として認められる支出と認められない支出の違いを整理します。

■ なぜ葬式費用が控除できるのか?
葬式費用は被相続人の借金ではありませんが、
・死亡に伴い必然的に発生する費用であること
・実務上、被相続人の財産から支払われることが多いこと
この理由から、相続税法13条により債務控除の対象とされています。

■ 葬式費用として認められる主な支出(相続税法基本通達13-4)

① 葬儀そのものに直接かかる費用
・葬儀社への支払費用
・斎場使用料
・霊柩車代
・火葬費用
・埋葬費用
・納骨費用
・遺体や遺骨の搬送費

② 僧侶への支払い
・お布施
・戒名料
・読経料
・僧侶の交通費
※領収書がない場合は、支払日・金額を記録しておくことが重要です。

③ 通夜・告別式に伴う費用
・通夜振る舞いの飲食費
・会葬返礼品
・お手伝いの方への心付け

④ 死亡届関連費用
・死亡診断書の発行手数料

■ 控除できない葬儀関連費用(相続税法基本通達13-5)

① 香典返し(香典返戻費用)
② 墓地の購入費や墓石代
③ 四十九日や一周忌などの法事費用
④ 医学上または裁判上の特別処置費用

■ 「会葬返礼品」と「香典返し」の違い

会葬返礼品は、参列者全員に一律で渡すものです。
これは葬式に伴う費用として控除可能です。

一方、香典返しは、香典をいただいた方に後日お返しするものです。
香典は社会通念上相当な範囲であれば贈与税が課税されないため、
そのバランスとして香典返しは相続税の控除対象になりません。

■ 法事はなぜ控除できないのか?

初七日、四十九日、一周忌などは「葬儀」とは別の行事とされます。
たとえ葬儀当日に行われたとしても、
・案内状を別に出している
・香典とは別に御仏前を受け取っている
などの事実がある場合は、法事費用と判断され、葬式費用には該当しません。

ただし、納骨そのものにかかる費用(納骨式のお布施等)は控除対象になります。

■ 実務で失敗しないためのポイント

・領収書は必ず保存する
・領収書が出ない支払いはメモを残す
・法事費用と葬儀費用を明確に分ける
・墓石や墓地費用は控除できないことを理解しておく

■ まとめ

葬式費用の判断基準は、「葬儀そのものに直接必要な費用かどうか」です。

控除できるもの:葬儀・火葬・納骨・通夜振る舞い・会葬返礼品など
控除できないもの:香典返し・墓石・法事費用など

葬儀後は気持ちの整理も大変ですが、
相続税の申告では支出の区分を正しく理解しておくことが重要です。

数次相続の落とし穴と正しい相続設計の考え方

2026-02-14

■ はじめに

母と兄を相次いで亡くし、『相続人は自分ひとりだから税金は安くなる』と考えるケースは少なくありません。しかし、相続は“亡くなった瞬間”に発生するため、後から相続人を変更することはできません。本記事では、数次相続の仕組みと税務上の注意点をわかりやすく解説します。

1. 数次相続とは何か

数次相続とは、相続手続きが完了する前に相続人が死亡し、相続が連続して発生することをいいます。本件では、母の死亡(第1次相続)の後、兄が死亡(第2次相続)したため、税務上は相続が2回発生します。

2. なぜ相続税が2回発生するのか

税務上は『権利を取得したかどうか』が重要です。母の死亡時点で兄は法定相続分の権利を取得しています。その権利は兄の財産となり、兄の死亡時に再び相続財産となります。

3. 相続税2割加算の仕組み

兄弟が相続する場合、相続税は2割加算の対象となります。配偶者や子ではないため、税額に20%が上乗せされます。

4. 小規模宅地等の特例の重要性

居住用宅地について一定の要件を満たすと、土地評価額を最大80%減額できる特例です。母と兄が実質同居であった場合、この特例を適用できる可能性があります。評価額が下がれば、結果として2回目の相続の基礎となる財産も圧縮されます。

5. 実務上の注意点

・母の相続と兄の相続を明確に分けて整理する
・相続関係説明図で2つの相続を明示する
・2割加算を前提に、課税価格そのものを下げる工夫をする
・生活実態を証明できる資料(公共料金明細等)を保存する

6. まとめ

数次相続では『ひとりで相続すれば得』という考えは通用しません。重要なのは、単発で考えるのではなく『全体で最小化する設計』です。特例の適用可否を丁寧に検討することで、税負担は大きく変わります。

【新NISA】60歳から毎月5万円取り崩すと資産は何歳まで持つ?3%・5%で徹底解説

2026-02-13


■ はじめに

老後のお金について「いくら必要か?」という話はよく聞きます。
しかし本当に大切なのは、「どう使うか」「何歳まで持つか」です。

今回は、60歳で2000万円を持っている人が、毎月5万円ずつ取り崩した場合、
資産は何歳まで持つのかをわかりやすく解説します。

運用利回り3%と5%で、どれくらい差が出るのかも見ていきましょう。


■ シミュレーションの前提条件

・60歳時点の資産:2000万円
・毎月の取り崩し額:5万円(年間60万円)
・開始年齢:60歳
・税金や手数料は考慮しない


■ 運用しない場合

毎月5万円(年間60万円)を取り崩すと、

2000万円 ÷ 60万円 = 約33年

つまり、約93歳まで資産は持つ計算になります。

一見十分に見えますが、
・医療費
・介護費
・物価上昇(インフレ)
などを考えると、安心とは言い切れません。


■ 利回り3%で運用しながら取り崩す場合

2000万円 × 3% = 年間60万円

年間の運用益が60万円になり、
年間取り崩し額60万円とちょうど同じになります。

理論上は、元本が減らない計算です。

実際のシミュレーションでは、
資産寿命は約145年という結果になります。

これは「運用益=取り崩し額」だからです。

ただし、実際の運用は毎年3%で安定するわけではありません。
相場の上下があります。


■ 利回り5%で運用した場合

2000万円 × 5% = 年間100万円

取り崩しは年間60万円なので、
理論上は毎年40万円ずつ増えていきます。

この場合、資産は減らず、むしろ増える計算になります。

ただし、5%の利回りを安定的に続けるのは簡単ではありません。
楽観的すぎる前提で生活設計を組むのは危険です。


■ 老後の取り崩しで大切な3つの考え方

① 増やすより「減らしすぎない」ことが大切
② 相場が悪い年は取り崩し額を調整する
③ 生活費の数年分は現金で持っておく

老後は「資産の最大化」よりも
「資産を長く持たせる」ことが重要です。


■ まとめ

・運用しなければ約93歳まで
・3%運用なら理論上ほぼ減らない
・5%運用なら理論上増える

取り崩し期でも、運用を続けるかどうかで
資産寿命は大きく変わります。

老後資金は「貯める」だけでなく「使い方の設計」が重要です。
年金額や生活費を踏まえて、自分に合った取り崩し計画を立てましょう。

会社員の確定申告をわかりやすく解説|20万円ルールと税制改正のポイント

2026-02-12


■ はじめに
確定申告の時期が近づいてきました。
「会社員は年末調整があるから関係ない」と思っている方も多いですが、実は申告したほうが得をするケースがあります。
特に2025年度税制改正により、副業がある人は注意が必要です。

この記事では、中学生でも理解できるように、会社員の確定申告についてやさしく解説します。

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■ そもそも確定申告とは?
確定申告とは、1年間の所得(収入−必要経費)を計算し、正しい税金を確定させる手続きです。

2025年分の所得税の申告期間は
「2月16日〜3月16日」です。

会社員は通常、会社が「年末調整」をしてくれるため、確定申告が不要な人が多いです。

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■ 会社員でも確定申告が必要な人

次のような場合は申告義務があります。

① 給与収入が2,000万円を超える人
② 給与・退職所得以外の所得が20万円を超える人(副業など)
③ 2か所以上から給与をもらっている人

副業が広がっている今、②に当てはまる人が増えています。

―――――――――――――――――
■ 義務がなくても申告したほうがいいケース

義務がなくても、確定申告をすると税金が戻ることがあります(還付申告)。

代表例:
・医療費控除(年間医療費が10万円超)
・住宅ローン控除
・ふるさと納税(寄附金控除)
・災害や盗難による雑損控除

還付申告は、翌年1月1日から5年間提出可能です。

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■ 2025年度税制改正の3つのポイント

① 基礎控除が48万円→58万円へ引き上げ
さらに年収850万円以下は時限的に上乗せあり。

② 給与所得控除の最低額が55万円→65万円へ引き上げ
基礎控除と合わせて課税最低限は「年収160万円」へ。

③ 学生アルバイトの扶養要件見直し
扶養の年収基準が引き上げられ、150万円まで63万円控除が可能。

今回の改正は「所得税の負担を軽くする改正」です。

―――――――――――――――――
■ 副業と20万円ルールの落とし穴

副業所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要というルールがあります。

しかし注意点があります。

● これは「所得税だけ」の話
● 住民税には20万円ルールはありません

つまり、副業が20万円以下でも、住民税は原則申告が必要です。

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■ 具体例で考える

例)給与収入280万円、副業所得15万円の場合

【所得税】
申告しない → 税額約29,000円
申告する → 7,500円増えるが、源泉徴収15,000円があれば7,500円還付

【住民税】
副業を申告しない → 後から1万5,000円追加請求の可能性

さらに、副業で経費がかかっている場合、申告すれば税額を下げられる可能性があります。

―――――――――――――――――
■ なぜ今は「申告したほうが有利」な人が増えているのか

2025年改正で所得税の控除は大きく増えました。
しかし、住民税の基礎控除は43万円のままです。

そのため、
・所得税はほぼゼロ
・住民税は普通に課税

というケースが増えています。

副業を正しく申告したほうが、
・源泉徴収の還付を受けられる
・経費を認めてもらえる
・住民税の申告漏れを防げる

というメリットがあります。

―――――――――――――――――
■ まとめ

✔ 会社員でも副業がある人は要チェック
✔ 20万円ルールは「所得税のみ」
✔ 住民税には20万円ルールはない
✔ 2025年改正で状況が変わった
✔ 申告したほうが有利なケースが増えている

従来の「副業20万円以下なら何もしなくていい」という考えは、見直す必要があります。

自分の状況を一度整理し、正しく申告することが、結果的に一番得になる可能性があります。

法人成りした年の確定申告とは?中学生でもわかる完全ガイド

2026-02-11

はじめに

個人事業主が会社をつくることを「法人成り」といいます。

法人成りをした年は、いつもより確定申告がむずかしくなります。

なぜなら「個人」と「法人」の両方で申告が必要になるからです。

この記事では、法人成りした年の確定申告について、中学生でも理解できるようにやさしく解説します。

法人成りした年でも確定申告は必要?

答えは「はい、必要」です。

法人成りした年は、次の2つの確定申告を行います。

・個人事業主としての確定申告

・会社(法人)としての確定申告

個人と法人で2回、確定申告が必要

法人成りした年は、途中まで「個人」、途中から「法人」として事業をしています。

そのため、

・会社を作る前までの売上や経費 → 個人の確定申告

・会社を作った後の売上や経費 → 法人の確定申告

と分けて考えます。

ここを間違えると、申告漏れや二重申告になるので注意が必要です。

申告の期限は個人と法人でちがう

個人の確定申告は、翌年の3月15日までです。

法人の確定申告は、決算日から2か月以内です。

「片方を出したから終わり」ではありません。

それぞれ別の日に締め切りがあるので、しっかり管理しましょう。

法人成りで間違えやすいポイント

特に注意したいのは次の3つです。

・個人と法人の売上を混ぜてしまう

・申告期限を勘違いする

・資産や役員報酬の扱いを間違える

パソコンや車などを法人に引きつぐ場合、方法によって税金の考え方が変わります。

また、社長がもらうお金(役員報酬)は、決め方を間違えると会社の経費にならないこともあります。

法人成りした年の確定申告スケジュール

個人:翌年3月15日までに申告

法人:決算日から2か月以内に申告

消費税や住民税も、個人と法人で別々に発生することがあります。

特に法人は、赤字でも住民税(均等割)がかかる点に注意してください。

確定申告の基本的な流れ

1. 日々の取引を記録する

2. 決算のための整理をする

3. 決算書を作る

4. 確定申告書を作成する

5. 期限までに提出し、書類を保存する

会計ソフトを使うと、作業がとても楽になります。

むずかしい場合は、税理士に相談するのもおすすめです。

確定申告に必要な主な書類

・法人税申告書

・法人事業概況説明書

・決算書(貸借対照表・損益計算書など)

・勘定科目内訳明細書

よくある質問

Q:会社を作る前後の売上はどちらで申告する?

A:会社設立日より前は個人、後は法人です。

Q:会社設立にかかったお金は?

A:原則として法人の経費になります。

Q:赤字の場合は?

A:個人と法人は別々に扱います。赤字でも申告は必要です。

まとめ

法人成りした年は、個人と法人の両方で確定申告が必要です。

期限やルールを正しく理解し、早めに準備することが大切です。

不安がある場合は、専門家に相談すると安心です。

確定申告を楽にする3つの準備|中学生でもわかる解説

2026-02-10

確定申告と聞くと、「むずかしそう」「めんどうくさい」と感じる人が多いかもしれません。

でも、実は事前にちょっとした準備をするだけで、確定申告はグッと楽になります。

この記事では、確定申告を早く・スムーズに終わらせるための「3つの準備」を、

中学生でも分かるようにやさしく解説します。

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■ 確定申告の期間を知ろう

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2025年分(令和7年分)の確定申告期間は、

2026年2月16日から3月16日までです。

・会社員で税金が戻ってくるだけの人(医療費控除・ふるさと納税など)は、5年前までさかのぼって申告できます。

・副業で利益が出ている人や個人事業主は、期限を1日でも過ぎるとペナルティが出ることがあります。

そのため、「2月中に終わらせる」ことを目標にするのがおすすめです。

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■ 準備① 届いた書類はすべて開封する

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生命保険の控除証明書、源泉徴収票、ふるさと納税の証明書など、

確定申告に必要な書類は、封筒やハガキで届きます。

まずは、

・届いた封筒をすべて開ける

・中身を一か所にまとめる

これだけで「何が足りないのか」が分かり、気持ちもスッキリします。

紙袋やクリアファイルで十分です。

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■ 準備② 領収書をざっくり分ける

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副業や個人事業をしている人は、領収書がたくさんたまります。

最初から完璧に分けようとすると、逆に手が止まってしまいます。

そこで、

・食費

・交通費

・消耗品

など、大まかに分けるだけでOKです。

「とりあえず分ける」ことが大切です。

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■ 準備③ e-Taxにログインできるか確認する

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今の確定申告は、スマホやパソコンでできるe-Taxが主流です。

よくあるトラブルは、

・マイナンバーカードの暗証番号を忘れた

・スマホで読み取れない

これを防ぐために、事前にe-Taxにログインできるか試しておきましょう。

5分の確認で、期限ギリギリのトラブルを防げます。

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■ まとめ

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・書類は「一か所に集める」だけで楽になる

・領収書は完璧を目指さず、ざっくり仕分けでOK

・e-Taxは事前にログイン確認をしておく

少し早めに準備するだけで、確定申告は怖くなくなります。

余裕をもって終わらせて、安心して春を迎えましょう。

配偶者が全部相続すると本当に得?一次相続と二次相続を中学生でもわかるように解説

2026-02-09

はじめに

相続の話でよく聞くのが「配偶者に全部相続させれば相続税はほとんどかからない」という考え方です。

これは半分正解で、半分は注意が必要です。

なぜなら、相続は一回だけで終わらず、次の世代(二次相続)まで続くからです。

ここでは、一次相続と二次相続をセットで考える大切さを、できるだけやさしく説明します。

1.配偶者の税額軽減で一次相続の税金は少なくなりやすい

配偶者には「配偶者の税額軽減」という、とても大きな優遇制度があります。

配偶者が相続した財産が、

・1億6,000万円まで

または

・法律で決められた相続分まで

のどちらか多い金額までなら、相続税はかかりません。

たとえば、子どもがいる家庭で、遺産が1億円の場合、

配偶者がすべて相続しても、相続税がゼロになるケースはよくあります。

ただし注意点があります。

この軽減は、相続税の申告期限までに「誰が何を相続するか」をきちんと決めていることが条件です。

決めないまま放置すると、軽減が使えなくなるおそれがあります。

2.二次相続で税負担が増えやすい理由

配偶者が多くの財産を相続すると、その財産はいったん配偶者の名義になります。

その後、配偶者が亡くなったときに起きるのが「二次相続」です。

二次相続で税金が増えやすい理由は、主に2つあります。

(1)基礎控除が小さくなる

相続税には「基礎控除」があり、

3,000万円 + 600万円 × 相続人の人数

までなら、相続税はかかりません。

一次相続では、配偶者と子どもが相続人になるため、人数が多くなりがちです。

しかし二次相続では、配偶者がいないため、相続人が子どもだけになり、

基礎控除が小さくなります。

その結果、同じ財産額でも税金がかかりやすくなります。

(2)税率が上がりやすい

相続税は、もらう金額が大きいほど税率が高くなります。

一次相続で税金を抑えた結果、

二次相続で子どもがまとめて多くの財産を相続すると、

高い税率がかかり、税金が重くなることがあります。

3.税金だけでなく、生活と現金も大切

だからといって、「配偶者に相続させない方がいい」というわけではありません。

配偶者の生活費、介護費、住む家の確保はとても大切です。

たとえば、

・家は配偶者が相続して住み続ける

・預金などの現金は子どもにも分ける

といった分け方をすると、

生活の安心と、将来の税金対策の両方を考えることができます。

また、二次相続では「現金がなくて税金が払えない」という問題が起きやすいです。

一次相続の時点で、将来の納税資金まで考えておくことが大切です。

4.まとめ 二世代で考える相続が大切

配偶者の税額軽減により、一次相続の税金は少なくなりやすいです。

しかし、二次相続では、

・相続人が減る

・基礎控除が小さくなる

・税率が上がりやすい

という理由から、合計の税負担が増えることがあります。

そのため、相続は一回だけで考えず、

二世代分を試算して分け方を決めることが大切です。

そうすることで、家族みんなが納得しやすい相続につながります。

建物の生前贈与で家賃収入を子や孫へ|中学生でもわかる相続対策

2026-02-08

■ はじめに

相続対策と聞くと「お金持ちだけの話」と思われがちですが、実は賃貸アパートなどの収益物件を持っている人なら、誰にとっても大切なテーマです。

今回は「建物だけを生前贈与して、家賃収入を子や孫に渡す方法」を、中学生でも理解できるように解説します。

■ 生前贈与ってなに?

生前贈与とは、「亡くなる前に、自分の財産を家族などにあげること」です。

相続は亡くなった後に行いますが、生前贈与は元気なうちに自分の意思で進められるのが特徴です。

■ なぜ収益物件の生前贈与が有効なの?

賃貸アパートなどの収益物件は、

・持っているだけで毎月家賃が入る

・相続時に分け方でもめやすい

という特徴があります。

相続が起きてから兄弟姉妹で共有すると、

・誰が管理するのか決まらない

・売却したくても全員の同意が必要

など、大きなトラブルになりがちです。

そこで、生前に建物を子や孫に贈与してしまい、家賃収入も直接渡す方法が選ばれます。

■ 土地と建物を分けて考えるのがポイント

この方法の大きな工夫は、

「土地は親が持ったまま、建物だけを贈与する」ことです。

なぜなら、

・建物は年数がたつと価値が下がりやすい

・土地まで一緒に贈与すると税金が高くなりやすい

からです。

建物だけを贈与することで、税金を抑えつつ、家賃収入だけを子や孫に移すことができます。

■ 贈与税はどう考える?

生前贈与には贈与税がかかります。

しかし、次のような制度を使うことで、税金の負担を調整できます。

・暦年贈与:毎年110万円まで非課税

・相続時精算課税制度:将来の相続税でまとめて精算する方法

特に建物の価値が下がっている場合は、相続時精算課税制度が有効になることがあります。

■ 住宅ローンや抵当権がある場合の注意点

建物に銀行の担保(抵当権)がついている場合、勝手に贈与することはできません。

必ず金融機関の同意が必要になるため、事前の相談がとても重要です。

■ 贈与後にやるべきこと

贈与が終わったら、次の点も必ず整えます。

・家賃の振込先を子や孫に変更

・賃貸借契約書の名義変更

・管理会社との契約の見直し

ここまで行うことで、後のトラブルを防げます。

■ この事例から学べる3つのポイント

① 収益物件を共有にしない

相続後の共有はトラブルのもとです。

② 税金は「今」と「将来」の両方を見る

贈与税と相続税をセットで考えることが大切です。

③ 贈与後の運営まで考える

名義やお金の流れをはっきりさせましょう。

■ まとめ

生前贈与は「財産を減らすこと」ではありません。

「次の世代が使いやすい形に整えること」です。

収益物件を持っている人ほど、早めに準備することで、

・家族の安心

・税金の負担軽減

・相続トラブル防止

につながります。

【2026年改正】不動産小口化商品の節税が終わる?中学生でもわかる最新ニュース解説

2026-02-08

こんにちは!会計・税務に詳しい専門ブロガーです。 今日は、これまで「最強の節税対策」の一つと言われていた**「不動産小口化商品」**に関する重大なニュースを解説します。

2026年度の税制改正で、ルールがガラッと変わることになりました。これから相続対策を考えている方は必見の内容です。


1. そもそも「不動産小口化商品」ってなに?

一言で言うと、**「みんなで大きなお金を出し合って、すごいビルを共同で持つ仕組み」**のことです。

例えば、東京の一等地にある10億円のビルを一人で買うのは大変ですよね。でも、「1口100万円」に細かく分ければ、たくさんの人が参加できます。 参加した人は、そのビルのオーナーの一人になり、家賃収入の一部をもらえたり、将来ビルが売れた時に利益をもらえたりします。

2. なぜ「節税」に有利だったの?

これまでは、相続税(亡くなった時にかかる税金)を計算する際、この商品の価値を「時価(実際に売っている値段)」ではなく、**「相続税評価額(税金計算用の安いルール)」**で計算することができました。

  • 実際の価格: 1,000万円
  • 税金計算上の価値: 200万円〜300万円くらい

このように、持っているだけで資産の見た目の価値をグッと下げられたため、税金を安くする魔法のような道具として使われていたのです。

3. 2026年の改正で何が変わる?

今回の改正で、この「魔法」が使えなくなります。

新しいルールでは、いつ買ったかに関係なく、2027年1月1日以降の相続や贈与からは、**「普通の取引価格(時価)」**で税金を計算することになりました。

つまり、「1,000万円で買ったものは、1,000万円として税金を計算する」という当たり前のルールに戻るわけです。

4. 私たちはどうすればいい?

  • 2026年12月31日まで: まだ古いルールが適用されるため、節税効果があります。
  • 2027年以降: 節税としての魅力はほとんどなくなります。

今後は「税金を安くするため」ではなく、「純粋に投資として儲かるか?」という視点で選ぶことが大切になります。


まとめ

不動産小口化商品の節税ブームは、2026年が「ラストイヤー」になる可能性が高いです。 「とりあえず節税になるから」という理由で検討していた方は、一度立ち止まって、プロの税理士などに相談することをおすすめします!

新NISA投資は「続けた人」が強かった?2年間で分かれた明暗をやさしく解説

2026-02-06


はじめに
2024年から始まった新NISAは、日本の投資制度を大きく変えました。
「投資はむずかしい」「損をしそうで怖い」と感じていた人でも、始めやすい制度として注目されました。
しかし、2年が経った今、同じ新NISAを使っていても結果に大きな差が出ています。
この記事では、新NISAでなぜ差がついたのかを、中学生でも分かる言葉で解説します。

なぜ新NISAは「みんなに優しい制度」だったのか
新NISAは、国が「将来のお金を自分で準備できる人を増やしたい」という目的で作った制度です。
特徴は次の3つです。

・利益に税金がかからない
・長く持ち続けることができる
・毎年たくさん投資できる

これにより、少しずつ積み立てて、長い時間をかけてお金を増やすことがしやすくなりました。
特に、銀行にお金を置いたままにしていた人にとっては、大きなチャンスでした。

2年で差が出た「勝ち組」と「苦戦組」
新NISAが始まってから2年でも、投資の結果にははっきりとした違いが出ています。

うまくいった人の多くは、世界中の会社に分散して投資できる投資信託を、毎月同じ金額で買い続けました。
相場が下がったときもやめずに続けたことで、買う値段が平均され、結果的に安定した成績につながりました。

一方で、話題の株や一部の業界だけに集中して投資した人の中には、大きく値下がりしてしまった人もいます。
短期間で増やそうとして、値下がりに耐えられず売ってしまったケースもありました。

差がついた3つのポイント
この2年間で明暗を分けたポイントは次の3つです。

1つ目は「分散」です。
1つの会社や業界に集中せず、広く分けて投資した人ほど安定しました。

2つ目は「続ける力」です。
相場が下がってもやめずに積み立てを続けた人が、後から回復の恩恵を受けています。

3つ目は「情報との距離感」です。
SNSや他人の成功話に流されず、自分に合った投資を守れたかどうかが重要でした。

うまくいった人が守っていた考え方
成績が安定している人に共通しているのは、次のような考え方です。

・すぐに結果を求めない
・相場の上下に一喜一憂しない
・決めたルールを守る

新NISAは短距離走ではなく、長いマラソンのような制度です。
コツコツ続けることが、いちばんの近道になります。

まとめ
新NISAは、使い方によって結果が大きく変わる制度です。
制度そのものが悪いのではなく、「どう向き合ったか」で差が生まれました。
これから始める人、続けている人も、焦らず、分散と継続を意識することが大切です。

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