【2026年10月改正】仕入税額控除の経過措置が2年延長|80%→70%→50%→30%→0%の新スケジュールを徹底解説

2026年10月から、インボイス制度における「仕入税額控除の経過措置」が見直されます。令和8年度税制改正により、当初3段階だった控除割合の引き下げスケジュールは5段階へと変更され、終了時期も2031年9月まで延長されました。

本記事では、経過措置の基本的な仕組み、改正後の新スケジュール、具体的な計算方法、実務対応のポイントまでを、税務・会計の実務目線でわかりやすく解説します。

1. 仕入税額控除の経過措置とは?

インボイス制度では、原則として適格請求書(インボイス)がなければ仕入税額控除はできません。しかし制度開始直後からすべての取引先が登録事業者になるとは限らないため、一定期間は「経過措置」として一部控除が認められています。

つまり、免税事業者などからの仕入れでも、消費税相当額の一部を段階的に控除できる仕組みです。

2. 改正後の新スケジュール(2026年10月改正)


■ 改正後の控除割合
2023年10月1日~2026年9月30日:80%
2026年10月1日~2028年9月30日:70%
2028年10月1日~2030年9月30日:50%
2030年10月1日~2031年9月30日:30%
2031年10月1日以降:0%

改正の最大のポイントは、80%から50%へ一気に下がる予定だった部分に「70%」の期間が新設されたこと、そして経過措置の終了が2年間延長されたことです。

3. 控除額の計算方法

計算式は非常にシンプルです。

控除可能額 = 免税事業者等からの課税仕入れに係る消費税額 × 控除割合

例:税込110,000円(税率10%)の仕入れの場合、消費税相当額は10,000円。控除割合80%なら8,000円、70%なら7,000円が控除できます。

4. 年間550万円仕入れた場合の負担比較


■ 年間550万円(税込・税率10%)仕入れの場合(消費税相当額50万円)

80%控除:自己負担10万円
70%控除:自己負担15万円
50%控除:自己負担25万円
30%控除:自己負担35万円
0%控除:自己負担50万円

経過措置終了後は、年間40万円の負担増となるため、早期の対策が重要です。

5. 実務で必要な3つの対応

① 帳簿への『経過措置の適用を受ける旨』の記載

② 区分記載請求書と同様の事項が記載された請求書の保存

③ 取引先の適格請求書発行事業者登録状況の管理

6. 今後の経営対応ポイント

・免税事業者との価格交渉

・契約条件の見直し

・会計システムの更新

・中長期の資金計画の見直し

まとめ

仕入税額控除の経過措置は、2031年9月まで段階的に縮小されます。80%→70%→50%→30%→0%という流れを正しく理解し、取引先対応・帳簿管理・資金計画を早めに整備することが重要です。制度終了後は控除が一切できなくなるため、今からの準備が経営の安定につながります。

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