配偶者が全部相続すると本当に得?一次相続と二次相続を中学生でもわかるように解説

はじめに

相続の話でよく聞くのが「配偶者に全部相続させれば相続税はほとんどかからない」という考え方です。

これは半分正解で、半分は注意が必要です。

なぜなら、相続は一回だけで終わらず、次の世代(二次相続)まで続くからです。

ここでは、一次相続と二次相続をセットで考える大切さを、できるだけやさしく説明します。

1.配偶者の税額軽減で一次相続の税金は少なくなりやすい

配偶者には「配偶者の税額軽減」という、とても大きな優遇制度があります。

配偶者が相続した財産が、

・1億6,000万円まで

または

・法律で決められた相続分まで

のどちらか多い金額までなら、相続税はかかりません。

たとえば、子どもがいる家庭で、遺産が1億円の場合、

配偶者がすべて相続しても、相続税がゼロになるケースはよくあります。

ただし注意点があります。

この軽減は、相続税の申告期限までに「誰が何を相続するか」をきちんと決めていることが条件です。

決めないまま放置すると、軽減が使えなくなるおそれがあります。

2.二次相続で税負担が増えやすい理由

配偶者が多くの財産を相続すると、その財産はいったん配偶者の名義になります。

その後、配偶者が亡くなったときに起きるのが「二次相続」です。

二次相続で税金が増えやすい理由は、主に2つあります。

(1)基礎控除が小さくなる

相続税には「基礎控除」があり、

3,000万円 + 600万円 × 相続人の人数

までなら、相続税はかかりません。

一次相続では、配偶者と子どもが相続人になるため、人数が多くなりがちです。

しかし二次相続では、配偶者がいないため、相続人が子どもだけになり、

基礎控除が小さくなります。

その結果、同じ財産額でも税金がかかりやすくなります。

(2)税率が上がりやすい

相続税は、もらう金額が大きいほど税率が高くなります。

一次相続で税金を抑えた結果、

二次相続で子どもがまとめて多くの財産を相続すると、

高い税率がかかり、税金が重くなることがあります。

3.税金だけでなく、生活と現金も大切

だからといって、「配偶者に相続させない方がいい」というわけではありません。

配偶者の生活費、介護費、住む家の確保はとても大切です。

たとえば、

・家は配偶者が相続して住み続ける

・預金などの現金は子どもにも分ける

といった分け方をすると、

生活の安心と、将来の税金対策の両方を考えることができます。

また、二次相続では「現金がなくて税金が払えない」という問題が起きやすいです。

一次相続の時点で、将来の納税資金まで考えておくことが大切です。

4.まとめ 二世代で考える相続が大切

配偶者の税額軽減により、一次相続の税金は少なくなりやすいです。

しかし、二次相続では、

・相続人が減る

・基礎控除が小さくなる

・税率が上がりやすい

という理由から、合計の税負担が増えることがあります。

そのため、相続は一回だけで考えず、

二世代分を試算して分け方を決めることが大切です。

そうすることで、家族みんなが納得しやすい相続につながります。

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