身近な人が亡くなった直後の「絶対NG行動」とは?
はじめに
大切な家族や身近な人が亡くなると、心が追いつかないほど大きな悲しみがあります。
しかし現実には、残された家族が「必ずやらなければならない手続」がたくさんあります。
これを知らずに放置してしまうと、「知らないうちにルール違反(不正受給)」になってしまうこともあります。
この記事では、中学生でも理解できるように、
・何を
・いつまでに
・誰が
・どうやって
行えばよいのかを、順番に説明します。
1.身近な人が亡くなった直後にまず大切なこと
人が亡くなると、役所や年金の世界では「その人はもう年金をもらえない」という扱いになります。
そのため、年金を止める手続が必要です。
これをしないと、
本当はもらえない年金が振り込まれ続ける
↓
あとから「不正に受け取った」と判断される
↓
返金やトラブルになる
という流れになることがあります。
2.年金の手続には期限がある
年金には種類があり、期限も決まっています。
・国民年金 → 亡くなってから14日以内
・厚生年金 → 亡くなってから10日以内
「いつかやろう」は通用しません。
期限を過ぎると、注意や指導の対象になる場合もあります。
3.手続が必要な人・不要な人の違い
実は、すべての人が年金の手続をしなければならないわけではありません。
ポイントは「マイナンバー」です。
【イメージ】
死亡届を役所に提出
↓
マイナンバーが日本年金機構に登録されている?
↓
YES → 手続き不要
NO → 年金の手続きが必要
マイナンバーが登録されているかどうかは、年金事務所に確認します。
4.手続が必要な場合にやること
マイナンバーが登録されていない場合は、次の書類を提出します。
・受給権者死亡届(報告書)
・年金証書
・死亡診断書のコピーなど
提出先は、年金事務所または年金相談センターです。
※障害基礎年金や遺族基礎年金だけを受けていた場合は、役所が提出先になります。
5.絶対にやってはいけない「NG行動」
一番やってはいけないのは、
「何もしないまま放置すること」です。
死亡届を出していないと、
・年金が自動的に振り込まれ続ける
・使ってしまう
・数年後に発覚する
というケースがあります。
この場合、
「知らなかった」
「悲しくて手続きできなかった」
という理由は通りません。
結果として、
・不正受給と判断される
・返金を求められる
・大きな精神的負担になる
ことがあります。
6.悲しみの中でも最低限やるべき理由
手続は冷たい作業に見えますが、
・故人の名誉を守る
・家族を守る
ために必要な行動です。
「きちんと終わらせる」ことも、大切な見送りの一つです。
7.まとめ
・年金の停止手続には期限がある
・マイナンバー登録の有無で手続が変わる
・放置は絶対NG
・困ったら年金事務所に相談する
この流れを覚えておくだけで、大きなトラブルを防げます。
