給与とは?

基本給・残業代・手当の仕組みと控除の内訳

〜 中学生でもわかる!給与の完全ガイド 〜

監修:税理士・社会保険労務士 | 2026年5月最新版

はじめに

毎月もらう「お給料」。でも、なんで銀行に振り込まれる金額は、会社が言った金額より少ないんだろう? そんな疑問、持ったことはありませんか?

給与の仕組みを正しく理解することは、社会人としての第一歩です。この記事では、給与・給料・手取り・所得のちがい、総支給額の内訳、控除の種類と計算方法、そして法律のルールまで、

「中学生でもわかる」をコンセプトに、わかりやすく、正確に、完全解説します。

1. 給与とは何か?基本の言葉を整理しよう

(1)給与・給料・賃金・手取り・所得のちがい

似たような言葉がたくさんありますが、それぞれ意味がちがいます。下の表で整理しましょう。

用語意味使われる場面
給与基本給・手当・ボーナスを含む労働の対価の総称日常・雇用契約・給与計算
給料基本給のみを指す(広義では給与と同じ意味でも使う)日常会話
賃金労働基準法上の概念。名称を問わず労働の対価すべて労働基準法・労務手続き
手取り給与から税金・社会保険料を引いた実際の受取額給与明細・家計管理
給与収入1年間に受け取った給与の合計(額面)税務・確定申告・年末調整
給与所得給与収入から給与所得控除を引いた金額所得税・住民税の計算

📌 ポイント:手取りは一般的に「給与収入の7〜8割程度」が目安です。給与収入と手取りは別物!

(2)給与と報酬のちがい(従業員 vs 業務委託)

「給与」は雇用契約に基づく対価、「報酬」は業務委託などの契約に基づく対価です。

項目給与(雇用契約)報酬(業務委託)
所得税の処理会社が源泉徴収・年末調整個人が確定申告
社会保険健康保険・厚生年金・雇用保険の対象対象外(国民健康保険・国民年金)
所得区分給与所得事業所得または雑所得

(3)労働基準法の「賃金」の定義

労働基準法第11条では、賃金を次のように定義しています。

「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」

つまり、名前がなんであれ「労働の対価として支払うもの」はすべて賃金に該当します。判断の基準は「会社に支払い義務があるかどうか」です。

区分具体例
賃金に該当するもの基本給、残業代、通勤手当、家族手当、住宅手当、役職手当、ボーナス(就業規則で定められているもの)
賃金に該当しないもの結婚祝い金・見舞金などの恩恵的給付、出張旅費・交通費(実費弁償)、社員食堂など福利厚生施設の利用

2. 給与の仕組み〜計算の3ステップ〜

給与の計算は、次の3ステップで行います。

💡 計算式:手取り(差引支給額)= 総支給額 - 控除額

STEP 1  ✔ 出勤日数・残業時間の集計  ✔ 基本給の確定  ✔ 各種手当の確定  ✔ 総支給額の算出STEP 2  ✔ 社会保険料の算定  ✔ 所得税(源泉徴収)の算定  ✔ 住民税の確認  ✔ 控除額の合計STEP 3  ✔ 総支給額 − 控除額  ✔ = 手取り(差引支給額)  ✔ 銀行口座への振込

3. 総支給額の内訳〜何が含まれる?〜

総支給額は、以下の式で構成されます。

総支給額 = 基本給 + 残業代 + 各種手当 + インセンティブ等

(1)基本給

基本給とは、企業が独自に定める給与の土台となる金額です。毎月一定額が支給されます。

支給形式説明
月給制毎月決まった金額を支給(最も一般的)
日給制出勤した日数に応じて支給
時給制働いた時間数に応じて支給

📌 基本給は残業代・ボーナスの計算にも使われる「給与の核心部分」です。

(2)残業代(時間外・休日・深夜手当)

労働基準法では、決められた時間を超えて働いた場合、割増賃金(残業代)の支払いが義務付けられています。

■ 残業の2種類

種類定義割増賃金
法定内残業所定労働時間超・法定労働時間(1日8時間・週40時間)内支払い義務なし(通常賃金)
法定外残業(時間外労働)法定労働時間(1日8時間・週40時間)超割増賃金の支払い義務あり

■ 割増率の一覧表

労働の区分割増率(最低基準)具体例
時間外労働(月60時間以内)25%以上時給1,000円 → 1,250円以上
時間外労働(月60時間超)50%以上時給1,000円 → 1,500円以上
休日労働(法定休日)35%以上時給1,000円 → 1,350円以上
深夜労働(22時〜翌5時)25%以上時給1,000円 → 1,250円以上
深夜の時間外労働50%以上(合算)時給1,000円 → 1,500円以上
深夜の法定休日労働60%以上(合算)時給1,000円 → 1,600円以上

💡 計算式:残業代 = 1時間あたりの賃金 × 時間外労働時間数 × 割増率

⚠️ 労働時間は原則1分単位で計算します。端数の切り捨ては法律違反です!

(3)各種手当

手当は会社が任意で設定するものです。法律上の支給義務はありませんが、就業規則で定められれば賃金になります。

手当の種類内容社会保険の対象
通勤手当通勤にかかる交通費の補助対象(所得税は一定額まで非課税)
役職手当管理職などの役職に応じた手当対象
資格手当業務に関連する資格保有者への手当対象
住宅手当家賃・住居費用の補助対象(残業代計算は除外可)
家族・扶養手当扶養家族がいる従業員への手当対象(残業代計算は除外可)

(4)現物給与

お金以外の形で支給されるものも「現物給与」として給与の一部になります。

  • 社宅の提供(家賃相当額の一部)
  • 食事の支給(食事補助)
  • 自社製品の支給

現物給与は厚生労働大臣が定める価額に換算し、社会保険料の計算に反映します。

4. 控除の内訳〜給与から引かれるもの〜

給与から差し引かれる「控除」には、大きく分けて「社会保険料」と「税金」の2種類があります。

社会保険料(約20〜25%)  ✔ 健康保険料  ✔ 介護保険料(40歳以上)  ✔ 厚生年金保険料  ✔ 雇用保険料  ✔ 子ども・子育て支援金(2026年4月〜)税金(約5〜10%)  ✔ 所得税(源泉徴収)  ✔ 住民税(特別徴収)

(1)社会保険料

社会保険料は、健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険の保険料です。会社と従業員が折半(一部は会社が多く負担)で支払います。

保険の種類目的負担方法計算基準
健康保険病気・ケガのときの医療費労使折半標準報酬月額×料率
介護保険介護が必要になったときの支援(40歳以上)労使折半標準報酬月額×料率
厚生年金保険老後・障害・遺族への年金労使折半標準報酬月額×18.3%
雇用保険失業・育児・介護の給付労使按分(会社多め)賃金総額×料率
子ども・子育て支援金少子化対策の財源(2026年4月〜)労使折半(合計0.23%)標準報酬月額×支援金率

📌 2026年4月から「子ども・子育て支援金」の控除が始まりました。2026年度は労使合計0.23%(本人負担0.115%相当)。

(2)所得税(源泉徴収)

所得税は、個人の1年間の所得に対して課される「国税」です。給与所得者は「源泉徴収」という仕組みで毎月概算で納めます。

毎月の給与支払い 源泉徴収税額表をもとに概算で所得税を天引き年末調整(12月) 1年間の正確な税額を計算し、過不足を清算還付 or 追徴 差額を返金または追加納付

(3)住民税

住民税は都道府県・市区町村に納める「地方税」です。前年の所得をもとに計算され、毎年6月から翌年5月まで12回に分けて納めます。

納付方法説明対象者
特別徴収(給与天引き)会社が毎月給与から引いて市区町村に納付給与所得者(原則)
普通徴収(自分で納付)市区町村から届く納付書で自分で支払う個人事業主など

会社は従業員の住民税を毎月の給与から天引きし、翌月10日までに各市区町村へ納付する義務があります。

5. 給与明細の見方〜3つの欄を確認しよう〜

給与明細は、給与の内訳を知るための大切な書類です。会社は給与支払い時に給与明細を交付する義務があります(所得税法第231条)。

記載内容確認ポイント
① 勤怠欄出勤日数・所定労働時間・時間外労働時間・欠勤日数など残業時間や休日出勤の記録に誤りがないか
② 支給欄基本給・各種手当・残業代など、総支給額の内訳求人票の「額面」はここの合計額
③ 控除欄健康保険料・厚生年金・雇用保険・所得税・住民税の内訳控除項目と金額に誤りがないか

差引支給額(手取り) = 支給合計 ー 控除合計

6. 賃金支払いの5原則〜法律で守られた権利〜

労働基準法第24条は「賃金支払いの5原則」を定めています。これに違反すると労働基準法違反になります。

原則内容注意点
① 通貨払いの原則現金(通貨)で支払う銀行振込・デジタル払いは従業員の同意が必要
② 直接払いの原則労働者本人に直接支払う家族への代理払いは原則NG
③ 全額払いの原則全額を支払う(法令・労使協定の控除を除く)損害賠償の天引きは労使協定なしでは違法
④ 毎月1回以上払い毎月1回以上支払う2か月に1回まとめて払うのは違法
⑤ 一定期日払い一定の期日に支払う「今月末頃」のような不定期払いはNG

7. 減給のルール〜懲戒処分でも上限がある〜

労働基準法第91条では、懲戒処分として減給をする場合の上限が定められています。

ルール内容例(月給30万円の場合)
1回の減給上限平均賃金の1日分の半額以下約5,000円が上限の目安
1か月の減給総額上限その月の賃金総額の10分の1以下最大3万円まで

⚠️ 業績悪化などで会社が一方的に給与を下げるのは「不利益変更」。原則として従業員の同意が必要です(労働契約法第10条)。

8. 年末調整のしくみ

年末調整とは、1年間の源泉徴収(概算)と実際の税額の差額を精算する手続きです。12月の給与と一緒に行います。

年末調整で使う主な書類

書類名目的提出者
扶養控除等(異動)申告書扶養家族の状況を申告・源泉徴収額を甲欄適用全従業員(毎年)
基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書等基礎控除・配偶者控除などを申告全従業員(原則)
保険料控除申告書生命保険・地震保険などの控除を申告該当する従業員
給与支払報告書前年給与を市区町村に報告(住民税算定の基礎)会社(翌年1月末まで)

9. まとめ〜給与の仕組みを図で総整理〜

最後に、給与全体の流れを一枚の図でまとめます。

【給与の全体図】 総支給額(額面)   ├ 基本給(毎月一定)   ├ 残業代(時間外・休日・深夜割増)   ├ 各種手当(通勤・役職・住宅・家族等)   └ インセンティブ・現物給与等                 -(マイナス) 控除額   ├ 社会保険料(健康・介護・厚生年金・雇用・子育て支援金)   ├ 所得税(源泉徴収→年末調整で精算)   └ 住民税(特別徴収:翌月10日に市区町村へ納付)                 =(イコール) 差引支給額(手取り)= 実際に口座に振り込まれる金額    目安:総支給額の約70〜80%

おわりに

給与とは、雇用契約に基づいて労働の対価として支払われる報酬の総称です。基本給・残業代・各種手当から構成される総支給額から、社会保険料・所得税・住民税が控除された金額が「手取り」として手元に届きます。

2026年4月からは「子ども・子育て支援金」の控除も始まりました。給与明細を正しく読めることは、自分の権利と義務を守るための第一歩です。

この記事が、給与の仕組みを理解するお役に立てば幸いです。個別の計算や税務相談は、税理士・社会保険労務士にご相談ください。

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