葬式費用はどこまで相続税で控除できる?認められる支出・認められない支出をわかりやすく解説


■ はじめに
相続税の計算では、亡くなった方(被相続人)の借金などを差し引く「債務控除」が認められています。
その中には「葬式費用」も含まれますが、すべての葬儀関連費用が控除できるわけではありません。
本記事では、相続税法・基本通達・裁決事例をもとに、葬式費用として認められる支出と認められない支出の違いを整理します。

■ なぜ葬式費用が控除できるのか?
葬式費用は被相続人の借金ではありませんが、
・死亡に伴い必然的に発生する費用であること
・実務上、被相続人の財産から支払われることが多いこと
この理由から、相続税法13条により債務控除の対象とされています。

■ 葬式費用として認められる主な支出(相続税法基本通達13-4)

① 葬儀そのものに直接かかる費用
・葬儀社への支払費用
・斎場使用料
・霊柩車代
・火葬費用
・埋葬費用
・納骨費用
・遺体や遺骨の搬送費

② 僧侶への支払い
・お布施
・戒名料
・読経料
・僧侶の交通費
※領収書がない場合は、支払日・金額を記録しておくことが重要です。

③ 通夜・告別式に伴う費用
・通夜振る舞いの飲食費
・会葬返礼品
・お手伝いの方への心付け

④ 死亡届関連費用
・死亡診断書の発行手数料

■ 控除できない葬儀関連費用(相続税法基本通達13-5)

① 香典返し(香典返戻費用)
② 墓地の購入費や墓石代
③ 四十九日や一周忌などの法事費用
④ 医学上または裁判上の特別処置費用

■ 「会葬返礼品」と「香典返し」の違い

会葬返礼品は、参列者全員に一律で渡すものです。
これは葬式に伴う費用として控除可能です。

一方、香典返しは、香典をいただいた方に後日お返しするものです。
香典は社会通念上相当な範囲であれば贈与税が課税されないため、
そのバランスとして香典返しは相続税の控除対象になりません。

■ 法事はなぜ控除できないのか?

初七日、四十九日、一周忌などは「葬儀」とは別の行事とされます。
たとえ葬儀当日に行われたとしても、
・案内状を別に出している
・香典とは別に御仏前を受け取っている
などの事実がある場合は、法事費用と判断され、葬式費用には該当しません。

ただし、納骨そのものにかかる費用(納骨式のお布施等)は控除対象になります。

■ 実務で失敗しないためのポイント

・領収書は必ず保存する
・領収書が出ない支払いはメモを残す
・法事費用と葬儀費用を明確に分ける
・墓石や墓地費用は控除できないことを理解しておく

■ まとめ

葬式費用の判断基準は、「葬儀そのものに直接必要な費用かどうか」です。

控除できるもの:葬儀・火葬・納骨・通夜振る舞い・会葬返礼品など
控除できないもの:香典返し・墓石・法事費用など

葬儀後は気持ちの整理も大変ですが、
相続税の申告では支出の区分を正しく理解しておくことが重要です。

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