法人成りした年の確定申告とは?中学生でもわかる完全ガイド

はじめに

個人事業主が会社をつくることを「法人成り」といいます。

法人成りをした年は、いつもより確定申告がむずかしくなります。

なぜなら「個人」と「法人」の両方で申告が必要になるからです。

この記事では、法人成りした年の確定申告について、中学生でも理解できるようにやさしく解説します。

法人成りした年でも確定申告は必要?

答えは「はい、必要」です。

法人成りした年は、次の2つの確定申告を行います。

・個人事業主としての確定申告

・会社(法人)としての確定申告

個人と法人で2回、確定申告が必要

法人成りした年は、途中まで「個人」、途中から「法人」として事業をしています。

そのため、

・会社を作る前までの売上や経費 → 個人の確定申告

・会社を作った後の売上や経費 → 法人の確定申告

と分けて考えます。

ここを間違えると、申告漏れや二重申告になるので注意が必要です。

申告の期限は個人と法人でちがう

個人の確定申告は、翌年の3月15日までです。

法人の確定申告は、決算日から2か月以内です。

「片方を出したから終わり」ではありません。

それぞれ別の日に締め切りがあるので、しっかり管理しましょう。

法人成りで間違えやすいポイント

特に注意したいのは次の3つです。

・個人と法人の売上を混ぜてしまう

・申告期限を勘違いする

・資産や役員報酬の扱いを間違える

パソコンや車などを法人に引きつぐ場合、方法によって税金の考え方が変わります。

また、社長がもらうお金(役員報酬)は、決め方を間違えると会社の経費にならないこともあります。

法人成りした年の確定申告スケジュール

個人:翌年3月15日までに申告

法人:決算日から2か月以内に申告

消費税や住民税も、個人と法人で別々に発生することがあります。

特に法人は、赤字でも住民税(均等割)がかかる点に注意してください。

確定申告の基本的な流れ

1. 日々の取引を記録する

2. 決算のための整理をする

3. 決算書を作る

4. 確定申告書を作成する

5. 期限までに提出し、書類を保存する

会計ソフトを使うと、作業がとても楽になります。

むずかしい場合は、税理士に相談するのもおすすめです。

確定申告に必要な主な書類

・法人税申告書

・法人事業概況説明書

・決算書(貸借対照表・損益計算書など)

・勘定科目内訳明細書

よくある質問

Q:会社を作る前後の売上はどちらで申告する?

A:会社設立日より前は個人、後は法人です。

Q:会社設立にかかったお金は?

A:原則として法人の経費になります。

Q:赤字の場合は?

A:個人と法人は別々に扱います。赤字でも申告は必要です。

まとめ

法人成りした年は、個人と法人の両方で確定申告が必要です。

期限やルールを正しく理解し、早めに準備することが大切です。

不安がある場合は、専門家に相談すると安心です。

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