はじめに
個人事業主が会社をつくることを「法人成り」といいます。
法人成りをした年は、いつもより確定申告がむずかしくなります。
なぜなら「個人」と「法人」の両方で申告が必要になるからです。
この記事では、法人成りした年の確定申告について、中学生でも理解できるようにやさしく解説します。
法人成りした年でも確定申告は必要?
答えは「はい、必要」です。
法人成りした年は、次の2つの確定申告を行います。
・個人事業主としての確定申告
・会社(法人)としての確定申告
個人と法人で2回、確定申告が必要
法人成りした年は、途中まで「個人」、途中から「法人」として事業をしています。
そのため、
・会社を作る前までの売上や経費 → 個人の確定申告
・会社を作った後の売上や経費 → 法人の確定申告
と分けて考えます。
ここを間違えると、申告漏れや二重申告になるので注意が必要です。
申告の期限は個人と法人でちがう
個人の確定申告は、翌年の3月15日までです。
法人の確定申告は、決算日から2か月以内です。
「片方を出したから終わり」ではありません。
それぞれ別の日に締め切りがあるので、しっかり管理しましょう。
法人成りで間違えやすいポイント
特に注意したいのは次の3つです。
・個人と法人の売上を混ぜてしまう
・申告期限を勘違いする
・資産や役員報酬の扱いを間違える
パソコンや車などを法人に引きつぐ場合、方法によって税金の考え方が変わります。
また、社長がもらうお金(役員報酬)は、決め方を間違えると会社の経費にならないこともあります。
法人成りした年の確定申告スケジュール
個人:翌年3月15日までに申告
法人:決算日から2か月以内に申告
消費税や住民税も、個人と法人で別々に発生することがあります。
特に法人は、赤字でも住民税(均等割)がかかる点に注意してください。
確定申告の基本的な流れ
1. 日々の取引を記録する
2. 決算のための整理をする
3. 決算書を作る
4. 確定申告書を作成する
5. 期限までに提出し、書類を保存する
会計ソフトを使うと、作業がとても楽になります。
むずかしい場合は、税理士に相談するのもおすすめです。
確定申告に必要な主な書類
・法人税申告書
・法人事業概況説明書
・決算書(貸借対照表・損益計算書など)
・勘定科目内訳明細書
よくある質問
Q:会社を作る前後の売上はどちらで申告する?
A:会社設立日より前は個人、後は法人です。
Q:会社設立にかかったお金は?
A:原則として法人の経費になります。
Q:赤字の場合は?
A:個人と法人は別々に扱います。赤字でも申告は必要です。
まとめ
法人成りした年は、個人と法人の両方で確定申告が必要です。
期限やルールを正しく理解し、早めに準備することが大切です。
不安がある場合は、専門家に相談すると安心です。
