故人の預金口座が凍結!「預貯金の払い戻し制度」と手続きの全知識

家族が亡くなったとき、悲しみの中で直面するのが「お金の手続き」です。

「死亡届を出したらすぐに口座が止まるの?」「葬儀代はどうすればいい?」

そんな疑問や不安を解消するために、「銀行口座が凍結される仕組み」と、2019年から始まった便利な「預貯金の払い戻し制度」について、日本一わかりやすく解説します。


1. 死亡届を出すとすぐ凍結?口座が止まる「本当のタイミング」

「役所に死亡届を出した瞬間に、銀行のATMが使えなくなる」と思っている方が多いですが、実はそれは間違いです。

銀行が口座を止めるきっかけ

銀行の口座が凍結される(取引ができなくなる)のは、「銀行が名義人の死亡を確認したとき」です。役所と銀行がオンラインで繋がっているわけではありません。

主に以下のルートで銀行は死亡を知ります:

  • 親族が銀行の窓口に「亡くなりました」と連絡したとき(これが最も多い)
  • 新聞の訃報欄や地域のニュースを見たとき
  • 銀行の担当者が近所の噂などで耳にしたとき

なぜ口座を凍結させるのか?

それは、「遺産を守るため」です。

亡くなった人の預金は、その瞬間に「相続人全員の共有財産」になります。一部の親族が勝手に引き出して使い込んでしまうのを防ぎ、法的なトラブルから守るために銀行は口座をロックするのです。


2. 凍結前に勝手に引き出すのは「NG」?知っておくべき2つのリスク

「銀行が知る前に引き出しておけばいいのでは?」と考える方もいるかもしれません。物理的には可能ですが、法的には大きなリスクが2つあります。

リスク①:親族間の「争族(争い)」の原因になる

勝手にお金を引き出すと、他の親族から「自分だけ得をしようとしている」「いくら引き出したのか不透明だ」と疑われる原因になります。たとえ葬儀代のためだったとしても、領収書がないと証明できず、一生の遺恨(いこん)になるケースも少なくありません。

リスク②:「相続放棄」ができなくなる(重要!)

もし亡くなった人に多額の借金があった場合、通常は「相続放棄」ができます。しかし、故人の預金を引き出して使ってしまうと、法律上「すべての財産を引き継ぐと認めた(単純承認)」とみなされます。こうなると、後から借金が見つかっても放棄できなくなるのです。


3. 救済処置!「預貯金の払い戻し制度(仮払い制度)」とは?

遺産分割の話し合いには時間がかかります。しかし、葬儀費用や入院費の支払いは待ってくれません。そこで2019年に作られたのが、「遺産分割が終わる前でも、一定額までなら引き出せる制度」です。

いくら引き出せる?(計算式)

この制度で引き出せる金額は、以下の計算式で決まります。

$$ \text{引き出せる額} = \text{死亡時の預金残高} \times \frac{1}{3} \times \text{あなたの法定相続分} $$

【具体例】

父が亡くなり、残高が600万円。相続人が母と子供1人の場合。

子供の法定相続分は1/2なので、

$$ 600\text{万円} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = 100\text{万円} $$

100万円までなら、他の親族の同意なしで引き出せます。

※ただし、一つの銀行につき最大150万円が上限です。

手続きに必要な書類

銀行によって多少異なりますが、一般的には以下の書類が必要です。

  1. 亡くなった人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  2. 相続人全員の戸籍謄本
  3. 引き出す人の印鑑証明書

4. 家族が亡くなった後の全体スケジュール

お金の手続き以外にも、やるべきことはたくさんあります。

時期やること提出先
7日以内死亡届・死体火葬許可申請書の提出市区町村役場
すみやかに年金受給停止・介護保険証の返納年金事務所・役所
3ヶ月以内相続放棄の検討家庭裁判所
4ヶ月以内準確定申告(亡くなった人の確定申告)税務署
10ヶ月以内相続税の申告・納税税務署

5. まとめ:トラブルを避けるための3箇条

  1. 勝手に引き出さない: まずは親族で話し合い、同意を得る。
  2. 領収書をすべて保管する: 葬儀代などで使った場合は、1円単位で記録を残す。
  3. 制度を賢く使う: 困ったら「預貯金の払い戻し制度」を検討する。

相続は、お金の問題以上に「心の問題」になりやすいものです。正しい知識を持って手続きを進めることで、大切な家族との最後のお別れを、穏やかな気持ちで過ごせるようにしましょう。

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