【3月16日まで】確定申告・医療費控除の注意点を一挙解説!領収書をなくしたときの“裏技”

確定申告の期限が近づいてきましたね。「医療費がたくさんかかったから税金を返してほしい!」と思っても、やり方がわからなかったり、領収書をなくして焦ったりしていませんか?

今回は、中学生でもわかるように医療費控除のポイントと、領収書がないときの対処法をやさしく解説します!


1. そもそも「医療費控除」ってなに?

1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が10万円(※)を超えた場合、手続きをすると「払いすぎた税金」が戻ってくる制度です。

(※)その年の所得が200万円未満の人は、所得の5%を超えた分が対象になります。

2. 注意したい!「対象になるもの・ならないもの」

なんでもかんでも医療費になるわけではありません。ここが間違えやすいポイントです!

対象になる(〇)対象にならない(×)
病院での診察代・入院費健康診断・人間ドック(病気が見つからない場合)
薬局で買った治療用の薬代ビタミン剤やサプリメントなどの健康増進
通院のための電車・バス代自家用車のガソリン代・駐車場代
子供の歯列矯正(発育に必要なら)美容目的の整形やホワイトニング

3. 【重要】領収書をなくしてしまったら?

医療費控除を受けるには、本来「医療費控除の明細書」を作らなければなりません。でも、「領収書をなくした!」というときも諦めないでください。

① 「医療費通知(お知らせ)」を活用する

健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」というハガキや封筒があれば、それ自体が領収書の代わりになります。これを使えば、細かい計算を省略できるのでとても楽です。

② マイナポータルと連携する

マイナンバーカードを使って「マイナポータル」と連携すれば、1年間の医療費データが自動で集計されます。領収書が手元になくても、データが残っていれば申告可能です!

③ 家計簿や通帳の記録を確認する

どうしても領収書も通知もない場合、診察券の履歴や通帳の振込履歴、家計簿の記録をたどって、病院に「領収書の再発行」ができるか相談してみましょう。(※再発行手数料がかかる場合があります)

4. 申告のステップ

  1. 医療費を集計する: 家族全員分をまとめるとおトクです!
  2. 明細書を作る: 領収書を提出する必要はありませんが、5年間は自宅で保管しておく義務があります。
  3. スマホやPCで申告: 「確定申告書等作成コーナー」から入力するのが一番スムーズです。

まとめ

  • 期限は3月16日まで!(還付申告だけなら5年前までさかのぼれます)
  • 家族全員分を合算して10万円を超えたらチャンス。
  • 領収書がなくても、医療費通知やマイナポータルで解決できる。

早めに準備して、しっかり税金を返してもらいましょう!

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