確定申告の期限が近づいてきましたね。「医療費がたくさんかかったから税金を返してほしい!」と思っても、やり方がわからなかったり、領収書をなくして焦ったりしていませんか?
今回は、中学生でもわかるように医療費控除のポイントと、領収書がないときの対処法をやさしく解説します!
このページの目次
1. そもそも「医療費控除」ってなに?
1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が10万円(※)を超えた場合、手続きをすると「払いすぎた税金」が戻ってくる制度です。
(※)その年の所得が200万円未満の人は、所得の5%を超えた分が対象になります。
2. 注意したい!「対象になるもの・ならないもの」
なんでもかんでも医療費になるわけではありません。ここが間違えやすいポイントです!
| 対象になる(〇) | 対象にならない(×) |
| 病院での診察代・入院費 | 健康診断・人間ドック(病気が見つからない場合) |
| 薬局で買った治療用の薬代 | ビタミン剤やサプリメントなどの健康増進 |
| 通院のための電車・バス代 | 自家用車のガソリン代・駐車場代 |
| 子供の歯列矯正(発育に必要なら) | 美容目的の整形やホワイトニング |
3. 【重要】領収書をなくしてしまったら?
医療費控除を受けるには、本来「医療費控除の明細書」を作らなければなりません。でも、「領収書をなくした!」というときも諦めないでください。
① 「医療費通知(お知らせ)」を活用する
健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」というハガキや封筒があれば、それ自体が領収書の代わりになります。これを使えば、細かい計算を省略できるのでとても楽です。
② マイナポータルと連携する
マイナンバーカードを使って「マイナポータル」と連携すれば、1年間の医療費データが自動で集計されます。領収書が手元になくても、データが残っていれば申告可能です!
③ 家計簿や通帳の記録を確認する
どうしても領収書も通知もない場合、診察券の履歴や通帳の振込履歴、家計簿の記録をたどって、病院に「領収書の再発行」ができるか相談してみましょう。(※再発行手数料がかかる場合があります)
4. 申告のステップ
- 医療費を集計する: 家族全員分をまとめるとおトクです!
- 明細書を作る: 領収書を提出する必要はありませんが、5年間は自宅で保管しておく義務があります。
- スマホやPCで申告: 「確定申告書等作成コーナー」から入力するのが一番スムーズです。
まとめ
- 期限は3月16日まで!(還付申告だけなら5年前までさかのぼれます)
- 家族全員分を合算して10万円を超えたらチャンス。
- 領収書がなくても、医療費通知やマイナポータルで解決できる。
早めに準備して、しっかり税金を返してもらいましょう!
