【年金受給者向け】確定申告は必要?不要?中学生でもわかる完全ガイド(令和7年分)

年金を受け取り始めると、「自分は確定申告をしないといけないの?」と不安になる方が多くいます。実は、年金受給者には『確定申告不要制度』という仕組みがあり、一定の条件を満たせば申告をしなくてもよい場合があります。

ただし、条件を正しく理解していないと、申告漏れや払い過ぎにつながる可能性があります。この記事では、中学生でも理解できるように、年金受給者の確定申告の必要・不要の判断ポイントをわかりやすく解説します。

年金から税金は引かれている(特別徴収の仕組み)

多くの年金受給者は、年金の支給時に税金や保険料があらかじめ差し引かれています。これを「特別徴収」といいます。

【年金から天引きされる主なもの】

住民税

介護保険料

国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)

森林環境税

特別徴収のメリットは、自分で納付に行く手間がなく、払い忘れを防げる点です。ただし、天引きされていても確定申告が必要になる場合があるため注意しましょう。

■ 2026年(令和7年分)の確定申告期間

・開始:2026年2月16日

・期限:2026年3月16日

確定申告不要制度とは

年金受給者で一定の条件を満たす人は、確定申告をしなくてもよい制度です。ただし、次の2つの条件を両方満たす必要があります。

【条件①】公的年金等の収入が400万円以下

ここでいう公的年金等には、国民年金、厚生年金、共済年金などが含まれます。年金収入が400万円を超える場合は、原則として確定申告が必要です。

【条件②】年金以外の所得が20万円以下

年金以外の所得の例:

給与収入

個人年金(民間保険)

不動産収入

株式や投資信託の利益

副業収入

これらの所得の合計が20万円を超えると、確定申告が必要になります。

確定申告が不要になる人のまとめ

次の2つを両方満たす人は、原則として確定申告は不要です。

・年金収入:400万円以下

・年金以外の所得:20万円以下

こんな人は確定申告が必要(または検討)

・年金収入が400万円を超えている

・年金以外の所得が20万円を超えている

・医療費控除を受けたい

・ふるさと納税のワンストップ特例を使っていない

・源泉徴収された税金の還付を受けたい

・年の途中で年金受給を開始した

判断に必須:公的年金等の源泉徴収票

毎年1月頃に日本年金機構などから送付される「公的年金等の源泉徴収票」を確認しましょう。支払金額や源泉徴収税額を見れば、確定申告が必要かどうかの判断材料になります。

実務上の注意点

年金受給者は「年金だけだから申告不要」と思い込み、申告漏れになるケースが少なくありません。特に、副収入や投資収益がある方は、毎年必ず確認することが重要です。

まとめ

年金受給者でも、条件によって確定申告の要否は変わります。まずは『公的年金等の源泉徴収票』を確認し、年金収入とその他所得の金額をチェックしましょう。判断に迷う場合は、税理士や税務署へ相談することをおすすめします。

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