税務調査を行う期間と流れ

事前通知

税務署が行う任意調査では、税務調査に先立ち、予め税務署の調査担当者から、電話で調査を行う旨の事前通知があります。顧問税理士がいる場合には、顧問税理士宛てに事前通知の連絡が入ります。

事前通知は、調査予定日の1~2カ月前にあります。

事前通知では、以下の内容が通知されます。

  • 調査官が調査に臨場する日程案
  • 調査を行う税目(法人税、所得税、消費税、相続税など)
  • 調査対象期間
  • 準備しておく帳簿書類
  • 調査を行う担当者氏名

税理士と顧問契約されていない場合には、税務調査対応に強い税理士にまずは相談することをお勧めいたします。

また、故意に税金を少なく申告している疑いがあるときは、事前通知なく無予告で税務調査が行われる場合があります。

日程調整

事前通知は、調査予定日の概ね1~2ヶ月前には連絡ありますので、事前通知を受けたら、すみやかに顧問税理士と連絡をとり、納税者、税理士、税務当局の間で都合のつく日程を決定し、税務当局の担当者に連絡します。

税務署の任意調査の場合、調査担当者が臨場するのは、まずは2日程度となります。

納税者側は、納税者本人(法人代表者)、経理担当者等の日程を確保してください。

帳簿等の準備

税務調査で準備した方が良いこと

調査初日

調査官は大体10時00分頃到着します。税務署の任意調査では調査官は1人のケースがほとんどですが、最近は税務署も若い調査官が多くなったのか、若い調査官と一緒にベテラン調査官が同行して、現場で調査の仕事を指導している場面も目にします。

初日の午前中は、事業等の概況、組織体制、特に経理体制の聴取が行われるほか、仕事場の現地確認、現金残高のチェックなどが行われます。

午後からは、帳簿、証憑類を検査し、不明点は納税者に対して質問調査するなどして、申告した金額に誤りがないかチェックします。

また、税務署はあらゆる取引情報を把握しており、把握している情報と申告している金額に矛盾点はないか確認します。

調査は2日間で終了しない

調査2日目も帳簿、証憑類の検査、質問調査を中心に調査が進められます。

2日間の調査が終わってやれやれというところですが、これで税務調査がすべて終了というわけではありません。

調査官は、2日間の調査の状況から疑義がある事項を税務署へ持ち帰り、更に深く検討します。

必要がある場合には、再度臨場して納税者に対して質問調査したり、資料の提示を求められます。

反面調査

取引の内容に疑義がある場合には、税務当局は納税者の取引先に臨場して、納税者との取引状況を確認して裏付けをとる「反面調査」が行われることもあります。

金融機関調査

更には、調査官が納税者の取金融機関に行って、納税者や関係者の預金の取引履歴を調査して、申告されていない収入がないか、不審な資金移動がないかなど確認することもあります。

調査結果説明

以上のような調査を経て最終的に申告に誤りがあることがはっきりすれば、その内容について調査官から説明を受けます。

修正申告書の提出・納税

調査結果説明に納得した場合は、修正申告書を提出するとともに、税務調査により把握された誤りに基づき計算された税金を納付します。

また、修正申告書の提出から1~2月経過した頃に、加算税や延滞税の通知が届きますので納付します。

調査終了

加算税・延滞税の納付を済ませて、税務調査は終了となります。

税務調査の事前通知を受けてから、税務調査のすべてが終了するまで、少なくとも3~4ヶ月程度要するのが実情となっています。

不正経理など問題が把握された場合には、不正経理の証拠収集に時間を要するため、調査期間は更に要することとなります。

また、近年は、税務調査を通じて税務署側の主張、会社側の主張に争いがある場合には、裁判に発展することも少なくないため、税務署側も調査の結論に至るまで、これまで以上に深く検討をしている傾向があり、調査の期間も長期化している傾向があります。

長期間、税務調査に対応することは、精神的労力を要するため、税務調査に強い税理士に調査の立会いを依頼することを是非お勧め致します。

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