税務調査業務について

税務調査が行われる理由

税務調査対応はおまかせください

我が国の税制は、納税者が自ら税金を正しく計算して申告と納税を行う「申告納税制度」により成り立っています。

「申告納税制度」の下では、納税者の申告は一定の尊重がなされるべきですが、申告する金額を間違えてしまう納税者や、中には故意に税金を少なく申告する悪質な納税者も少なからず存在します。

このため、税務当局には「課税の公平を実現する」という高い使命が与えられており、その使命を果たすための手段のひとつとして「税務調査」があると考えられています。

税務調査対応はおまかせください

税務調査の実施にあたり税務職員に与えられた「質問検査権」は非常に強い権限で、納税者の帳簿や書類のほか取引先や取引金融機関まで調査して、申告に誤りがあればそれを納税者に指摘して、正しい金額の税金が徴収されることとなります。

また、正当な理由なく税務調査に応じない場合には、罰則規定なども設けられています。

ひと昔前の時代は、「税務職員=高圧的」といったイメージが強かったことから、今でも「税務調査」と聞くと何もやましいことがなくても「税金をとられてしまうんじゃないか」「税務署からどんな怖い人が来るんだろう」とストレスを感じる方が多いとお聞きします。

しかしながら、時代は変わり税務調査も非常に紳士的に行われるようになりました。

また、近年の国税通則法の改正により、納税者の立場を配慮した税務調査が行われるよう、税務調査手続の明確化、審査請求制度の創設といった法整備も図られたことも要因かと考えます。

とはいえ、やはり調査を受ける立場の納税者サイドとすれば、時間的、金銭的、精神的にも負担が生じるのは否めません。

ましてや初めて税務調査を受ける場合には不安も大きいものとお察しします。

その負担を軽減するためにも、税の専門家である税理士を是非ご活用ください。

当事務所には、税務調査に強い税理士が在籍しており、あなたのお力になれると存じます。

どうぞお気軽にご相談ください。

税務調査は何年分行うかについて

不正経理が認められない場合は3~5年

税務調査が行われる場合には、予め調査官から調査対象期間について電話等で通知されます。

会社の規模等にもよりますが、通常は、直近の事業年度から遡って3期が調査対象期間として通知されるケースが多いです。

調査において、仮装・隠ぺいといった不正経理が認められない場合には、通知された調査対象期間のみ調査が行われ、調査は終了します。

不正経理が発覚した場合は最長7年

調査おいて仮装・隠ぺいといった不正経理が発覚した場合には、調査対象期間は最大で直近の事業年度から遡って7期まで拡大されることとなります。

仮装・隠ぺいの事実に基づいて税金を過少に申告していた場合には、本来納めるべき税金に加えて、重加算税という重いペナルティも課せられることになります。

これらの負担が7期に及ぶとなると、資金繰りにも多大な影響を及ぼすこととなります。

不正経理は割に合わない行為です。日ごろから適正な経理に努めることが重要です。

税務調査で指摘されやすいこと

調査官は事前に調査するポイントを決めている

税務署の調査官は、事前に調査する勘定科目を決めた上で調査に臨んでいます。

税務調査も、調査官1人で限られた日数の中で会社のすべての取引を確認することは不可能ですし、すべて確認することにあまり意味はないのかもしれません。

売上・仕入・外注費・棚卸・人件費は必ず調査される

売上、仕入、外注、棚卸、人件費などは、決算科目の中でも主要科目といわれ、金額の大きい取引が多くなります。

こうした主要科目に経理処理誤りが発見されたときには、その誤りについて修正申告して納税する金額も多額となることもあります。

税務当局としても追徴する税額が多い方が、その任務を果たすことになりますので、これらの主要科目については必ず調査ポイントとなると考えます。

変動が大きい科目、特別損益

また、急激に金額が増加・減少した科目や、貸倒損失、固定資産売却、除却損などの特別損益などもチェックされています。

あなたが、ご自分の決算を分析して目につく科目があったら、その科目は税務調査においてもチェックされるものと考えて、調査官から質問を受けた場合にはその理由を答えられるように整理しておくことも重要です。

税務調査のスポット対応のメリット・デメリット

調査への対応

税務調査とは、国税局、税務署の職員による国税調査です。

適正な申告がなされているかを確認することを目的としています。

税務調査では、国税調査官から、日頃の取引内容、帳簿の記帳状況、証憑書類の保存状況について聴取を受けます。そして取引内容が正確に申告されているかチエックが始まります。

調査官からの質問、追及に対して、問題なく、正確に、スラスラ答えることができれば、税理士の立会は必要ないかもしれません。

しかし、取引の実情を調査官にうまく説明できない、取引実態が税法にどのように関わってくるのか分らないといった不安を持つ納税者の方は多いと思います。

そこで、顧問税理士がいない方、顧問税理士の調査対応に不安な方は、税務調査の立会をスポットで税理士に依頼することで、不安を解消することを勧めます。

メリット

税務調査を受ける前に準備ができます。

  • 総勘定元帳等の帳簿、証憑書類の検討から問題点を抽出する。
  • 契約、取引内容が税法に適合しているか検討を行う。
  • 税務調査への事前シュミレ-ションを実施する。
  • 個人預金通帳の入出金状況の検討。

事前準備を行ったうえで、税理士と綿密な打合せを行うことにより、税務調査当日は冷静に国税調査官に対応できます。

税務調査当日の国税調査官の質問に対して、総合的な判断から、納税者の方が的確な回答ができるようにアドバイスをすることができます。

税務調査立会の経験が豊かな税理士であれば、税務調査を熟知しており、スム-ズに調査を進行することができます。

税務調査で問題点を指摘された場合でも、税理士が調査担当者と豊富な経験を生かして交渉し、解決策を導き出します。

デメリット

確定申告において、誤った処理に基づいて申告がなされたものを、税務調査で指摘された場合は修正申告せざるを得ません。

立会税理士への、立会料、交通費、修正申告書作成料などの料金が発生します。


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