相続税の税務調査

相続税はより身近な税金へ

相続税の税務調査

相続税については、平成27年に基礎控除額が3,000万円に引き下げられたことに伴い、一定の財産を有する場合には申告しなければならないケースが急増しています。

申告しなければならないのに無申告となっており、後日税務調査により相続税本税に加えて、無申告加算税を賦課されるケースも増加しています。

「相続税がかかるかもしれない。」「いくら相続税がかかるのか。」などといった不安をお持ちの方は、お早めにご相談ください。

相続財産は税務署に概ね把握されている

税務署は、被相続人の過去の確定申告や税務調査の状況、金融機関や保険会社等からの法定調書などといったあらゆる情報に基づき、被相続人が生前に蓄積した相続財産を概ね把握した上で税務調査に臨んでいます。

税務調査により、相続人が未把握の財産が見つかったといった事例も少なくありません。

しかし、相続財産の申告漏れが見つかった場合には、相続税本税に加えて、加算税や延滞税といったペナルティも賦課されるので、いずれにしても正しく申告することが重要です。

相続税の調査対象となりやすいケース

最近の相続税の税務調査の状況から、次に該当する場合は税務調査の対象となりやすいと考ます。 

  • 無申告
  • 計算間違い(特に財産評価)
  • 添付書類などの不備
  • 被相続人の配偶者、子供、孫などの財産が多額にある場合(名義預金)

「名義預金」とは、被相続人が他人名義で開設・管理していた預金口座のことをいいます。

被相続人が子供のために定期的に貯金していた口座が名義預金とみなされると、相続財産になるだけでなく、意図的な隠し財産として重加算税を課される場合もあります。

対策としては、名義者本人が通帳や印鑑を管理して、預金の入出金を自由に利用している状態にすることが必要です。

特に、専業主婦である妻や学生である子供などの収入が少ない相続人の預貯金には注意が必要です。

  • 富裕層(財産額が約2億円以上)
  • 国外に資産(不動産、金融商品など)を有している

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