税務調査の知識 実地調査の種類

実地調査とは、税務当局の調査官は、納税者自宅、法人事務所、取引先等に臨場して行う調査をいいます。

実地調査の中でも、いくつかの調査方法があります

一般調査

一般調査とは、最も原則的な調査方法により行われる税務調査です。

調査にあたっては、予め調査を行う旨の事前通知があり、通常は調査官1名~2名で行われます。

調査官の自宅や事務所等への臨場日数は1~3日程度で、その後、納税者の帳簿等を預かった上で税務署内で検討したり、必要に応じて反面調査金融機関調査が行われることがあります。

調査期間も比較的短期(1カ月程度)で終了します。

特別調査

税務署の個人課税部門、資産課税部門、法人課税部門には、それぞれ「特別調査班(通称:トクチョウ)」と呼ばれる2~4名程度のチームがあり、税務署が扱う調査業務のうち、大口・悪質な不正計算が想定される事案を専ら担当しています。

そのため、税務調査能力に長けた職員で構成され、チームの士気も高いことが特徴です。

事業規模が大きい場合は、国税局の資料調査課と合同で調査が行われることもあります。

特別調査では、不正計算の証拠を掴むため、調査は原則として事前通知なく突然複数名の調査官が臨場し、納税者の承諾を得た上で、金庫、机の中、キャビネット等の現況を確認します。(現況調査と呼びます。)

また、調査期間も一般調査に比べて長期(2~3ヶ月程度)となることが多く見受けられます。

反面調査

税務調査において、取引に関して疑義が生じた場合には、税務当局がその取引先に対して裏付け調査を行います。これを「反面調査」といいます。

例えば、税務調査が進められる中で、調査官がある取引先に対する売上が計上されていない可能性があることを把握した場合には、調査官がその取引先に赴いて会計帳簿、請求書等を確認し、売上除外の事実を突き止めることとなります。

また、架空経費の疑いが把握された場合も、その経費の支払先に対する反面調査により事実確認が行われることとなります。

金融機関調査

税務当局は、調査先の取引銀行や証券会社等に対して、預金の入出金状況や株の売買に関する状況等に関する情報を求めることができます。

調査される取引名義は納税者本人だけではなく、家族、役員に及ぶことがほとんどで、必要と認めた場合には従業員や取引先にまで及ぶことがあります。

また、口座間の資金移動の状況も把握されるほか、金融機関の防犯カメラの映像も確認することができるため、借名預金の真の管理者も把握されることとなります。

keyboard_arrow_up

0263520972 お問い合わせバナー 無料法律相談について