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帳簿・証憑類の準備
税務調査の事前通知があった場合には、調査官から予め必要な資料を準備しておくよう依頼がありますので、必要な期間に応じた資料を漏れなく準備してください。
準備を求められる帳簿・証憑類のうち主なものは次のとおりです。
- 総勘定元帳
- 現金出納帳
- 売上帳
- 仕入帳
- 手形帳
- 預金通帳
- 各種契約書
- 売上関係の請求書・納品書・領収証(控)
- 仕入等の請求書・納品書・領収証
- 固定資産台帳
- 給与台帳
- 年末調整関係書類
また、税務調査では、当初準備を求められた資料以外にも、調査の進行に応じて、他の資料の提示を求められるケースがほとんどです。
例えば、作業日報、タイムカード、稟議書、予約簿、送り状控など、取引の事実を裏付けできるような資料が該当します。
税務調査をスムースに進めるためにも、こうした資料も調査官から求められたすぐに提示できるよう日頃から整理しておくことが重要です。
資料の提示ができない場合は各種優遇措置の取り消しも
税務上の優遇措置を受けるためには、必要な帳簿、請求書等を保存しなければならないといった要件が定められています。
したがって、税務調査において必要な帳簿等の保存がなく要件を満たしていない認められた場合には、最悪のケースとしてこれらの税務上の優遇措置が取り消されてしまう可能性があります。
特に次の優遇措置については、取り消されると影響が大きいので、日ごろからきちんと整理されているかチェックが必要です。
青色申告の承認
法定の帳簿(※)等を備え付けることを要件に、欠損金の繰越、少額減価償却資産の損金算入、各種特別償却、税額控除などの各種特典を受けることができます。
法定の帳簿が備え付けられていない場合には、青色申告の承認が取り消されてしまう可能性があります。
※総勘定元帳、現金出納帳、売上帳、仕入帳、固定資産台帳、棚卸表、領収証など
また、令和3年税制改正において、電子帳簿保存法の大きな改正があり、インターネット、メール等で請求書や領収証等の交付・受領をしている場合、これらの証憑類については一定のルールに基づき電子的に保存しなければならないこととされました。
ルールに従って適切な保存をしていない場合にも青色申告の承認が取り消されてしまう可能性があります。
消費税の仕入税額控除
仕入等に係る請求書の保存を要件に、消費税の計算において仕入等に係る消費税を控除できることとされています。
請求書の保存をしていない場合には、税務調査において消費税が追徴される可能性があります。
給与の源泉所得税
従業員が「扶養控除等(異動)申告書」を給与の支払者に提出している場合には、給与から天引きする源泉所得税の金額は原則として低額となるよう計算されます。
「扶養控除等(異動)申告書」が提出されていない場合には、税務調査において源泉所得税が追徴される可能性があります。
パソコンも調査の対象
税務調査では、紙媒体の帳簿、証憑類の検査だけではなく、パソコンやハードディスク、USBメモリー等の中も検査対象となります。
例えば、パソコンの検査の結果、架空経費の請求書の作成データや真実の棚卸表が発見され、不正計算が明らかになったケースもあるようです。
ICTの急速な進展により、もはや経済活動にパソコンは必須の時代となり、税務調査においても検査対象として重要度が高くなっていると思われます。
その他準備しておくこと
事業用の現金を管理している場合には、帳簿上の残高と実際の現金有り高とが一致しているか予め確認し、相違がある場合にはその原因を解明しておきましょう。
また、事業用の現金を管理する場所は明確に決めておき、できるだけ保管場所が散逸しないようにしましょう。