税務調査では調査官から様々な質問や説明を受けることになりますが、時折、税務特有の専門用語が使われる場面があります。
代表的な用語を紹介します。
売上除外 | 脱税するため売上金額を故意に漏らしていること。 |
売上の繰延 | 当期に計上すべき売上が翌期に計上されていること。 |
経費の繰上 | 翌期の経費が当期の経費として計上されていること。 |
架空経費 | 脱税のため実態のない経費を計上すること。 |
水増し計上 | 相手方と通謀して、本来の経費等の金額に上乗せして計上すること。 |
期ずれ | 売上の繰延、経費の繰上等など、計上する決算期の誤りのことを総じて期ずれという。 |
認定賞与 | 法人の脱税により得た資金をのうち、法人の役員が個人的に使用した金額を税税務上その役員に対する賞与として認定すること。 |
損金 | 法人税の課税所得の計算上、マイナスすべきもの(損金となるものは「損金算入」、損金とならないものは「損金不算入」という)。 |
益金 | 法人税の課税所得の計算上、プラスすべきもの(益金となるものは「益金算入」、益金とならないものは「益金不算入」という)。 |
否認 | 納税者が計上した経費等について税務上認めないこと。 |
認容 | 計上されていない経費を税務上認めること。 |
償却超過 | 税務上認められている減価償却限度額を超えて減価償却費を計上していること。 |
修正申告 | 確定申告書を提出した後、税務調査等により把握された誤りに基づき、本来納税すべき金額により申告をしなおすこと。 |
期限後申告 | 法定の確定申告の期限後に申告すること。 |
更正 | 税務署の職権で当初の確定申告における課税標準(所得金額)から正しい課税標準へ訂正すること。 |
更正の請求 | 当初の確定申告において計算に誤りがあり本来申告すべき課税標準(所得金額税額より多く申告している場合に、納税者自らが課税標準の減額を求めること。 |
決定 | 税務署の職権で課税標準(所得金額)や加算税の金額を決定すること。 |
過少申告加算税 | 期限内に確定申告書が提出され、その後、税務調査が行われ修正申告や更正により納税額が増加した場合には、増加する税額の10%が過少申告加算税として賦課される(調査通知前に自主的に修正申告した場合は過少申告加算税は賦課されない)。 |
不納付加算税 | 税務調査により本来納税すべき源泉所得税が法定納期限までに完納されなかったことが把握された場合には、追加で納税する源泉所得税の10%が不納付加算税として賦課される。 |
無申告加算税 | 法定申告期限の後に税務調査により確定申告又は課税標準の決定があった場合、また、期限後申告書の提出後に税務調査により修正申告又は更正があった場合には、納税額の15%が無申告加算税として賦課される。 |
重加算税 | 修正申告、期限後申告、更正等により納税額が増加する場合において、その課税標準等の計算の基礎となる事実に仮装・隠ぺいがあるときは、過少申告加算税、不納付加算税、無申告加算税に代えて、重加算税が賦課される(税率は35~50%)。 |
延滞税 | 法定納期限までに完納しなかった税金については、法定納期限から納付日までの日数に応じて、延滞税が賦課される。 |
再調査の請求 | 税務調査の結果に不服がある場合に税務署長に対して再度調査を請求できる制度。 |
審査請求 | 調査の結果に不服があるとき、または、再調査の請求についての決定後の処分になお不服があるときに、国税不服審判所長に審査請求できる制度。 |
事前通知 | 税務調査に際して予め日時等について通知があること。 |
現況調査 | 事前通知なく突然行われる税務調査。 |
現物確認 | 事務所、工場、車、自宅等の金庫や机の、パソコン等を確認すること。 |
質問調査 | 調査官等が納税者及び関係人に対して質問により調査すること。 |
質問応答記録書 | 質問調査における応答内容の要旨を問答形式で調査官が記録した書面。 |
帳簿調査 | 総勘定元帳、請求書、領収証等の調査。 |
反面調査 | 取引先に対する裏付け調査。 |
銀行調査 | 納税者及び関係者の取引金融機関(証券会社等含む)に対し、預金、借入金、入出金伝票、防犯カメラの録画記録等の調査を行うこと。 |