書面添付制度とは
日本国内で何らかの所得を得ている法人又は個人が、税務調査を100%回避できる方法は存在しません。所得を得ている以上、税務調査の対象となる可能性はあります。
しかしながら、税務調査を受けにくくする方法は存在します。
日ごろから適正な申告に努める、また、決算期末の大きな支出を避ける等の方法も挙げられますが、当事務所がお勧めする方法は、書面添付制度の活用です。
書面添付制度とは、税理士法において税理士に与えられた権利をいい、税理士がクライアントの税務申告書を作成・提出するにあたって、
- 税理士が計算・整理した事項
- クライアントからの相談事項
- その結果、申告書が法令の規定に従って作成されていること
これらの状況を記載した書面を添付して、申告書が真正な計算に基づいていることを担保していることを国税当局にアピールできる制度です。
書面添付制度を積極的に推進することにより、クライアントとの信頼関係や会計事務所の業務水準の向上が期待されているところです。
当事務所では、クライアントの申告書の作成・提出にあたっては、書面添付割合100%となっています。
書面添付すると調査省略される場合がある
書面添付された申告書は、税理士が当該申告書が真正であることを担保していることになります。
そして税務当局は、書面添付された当該クライアントの調査を行う旨を通知する場合には、通知する前に当該税理士に対して、申告書に関する意見を述べる機会を与えなければならないこととなっています。(意見聴取)
意見聴取の結果、調査の必要性がないと認められた場合には、その調査は省略されます。
ただし、意見聴取の結果、調査の必要があると判断された場合、また、無予告で調査を行う必要がある場合は調査省略とはなりません。