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税務・会計ルールにのっとっているか
個人事業主の場合、すべての方が税理士と顧問契約しているわけではなく、ご自身で収支を計算して確定申告されている方も多数いらっしゃいます。
しかしながら、ご自身で収支を計算する際に、税務・会計のルールにのっとった計算がされておらず、税務調査で指摘されることも少なくありません。
例えば、売上に関していえば、税務・会計ルールでは年末に未入金であっても年内に納品が完了していれば売上に計上しなければなりません。
したがって、独自の判断で年内に入金されたものだけを売上に計上していた場合には、税務調査により未入金分も売上に計上するよう指摘を受けることとなります。
年間売上900万円台の場合は高確率で調査対象
年間の売上(消費税の課税売上)が1,000万円を超える場合には、その翌々年から消費税の申告と納税が必要となります。
年間売上が1,000万円を超えているにもかかわらず、消費税の負担を回避するために年間売上が1,000万円を超えないように不正の申告をする事例が後をたちません。
そのため、年間売上が1,000万円をわずかに超えないような疑わしい申告に対しては、高確率で税務調査が行われやすい傾向にあります。
家事関連費
個人事業主の場合、事業用の支出と生活用の支出(家事関連費)が混在しやすい傾向にあり、税務調査でも家事関連費が必要経費として計上されていないか必ずチェックされています。
また、事業用の棚卸資産を家事のために消費している場合、その消費金額が収入に計されているのかについてもチェックされています。