確定申告をずっとしていない方へ(無申告)

無申告者に対する税務調査を強化

次の3つのケースのうち、税務署が最も悪い印象を持っているものはどれでしょうか。

  1. 申告をしているが誤って少ない税額で確定申告している場合
  2. 故意に税金を少なく申告している場合
  3. 利益があるのにそもそも税金の申告すらしていない場合

  
答えは「③利益があるのに税金の申告すらしていない場合」つまり無申告です。

日本の税制は、納税者が自ら申告・納税を行う「申告納税制度」により支えられています。

また、納税は国民の三大義務のひとつであり、申告・納税の義務すら履行していない場合には、税務署は厳正に対処しています。

無申告の状態を放置した結果、税務調査が行われた場合には、本来納税すべき税金に加えて、高い加算税や延滞税なども課税される可能性があります。

無申告加算税

いつ税務調査が来るんだろう

利益を得ているにもかかわらず無申告となっている場合には、早急に申告することを強くおすすめします。

無申告者に課される「無申告加算税」は、税務調査が入る前に自主的に申告・納税をした場合はその負担も大きく軽減されます。

利益の存在を税務署にばれないように何らかの隠ぺい工作をし、そのことが税務調査により判明した場合には、加算税と延滞税などの重い負担を課せられることになります。

今すぐご相談ください

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無申告の方は、「いつ税務調査が来るんだろう」「申告したいけどいくら納税しなければならないんだろう」と大きな不安をお持ちのことと存じます。

しかし、無申告から脱却して申告を済ませたお客様の中からは、「申告して不安が解消された」「これで正々堂々と商売ができる」と、その後のご商売に専念し、業績を伸ばしているお客様もいらっしゃいます。

申告することで、一時的に税負担が重くなることもありますが、無申告の不安から解消され、本業のご商売の専念することが重要かと存じます。

今すぐご相談ください。

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